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重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例
当事者は19歳。
これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと
親御様からご相談を受けた。障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、
週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、
2級の判定となる懸念もあった。また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる
医療機関探しに関してもご相談に応じた。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て
病院へ同行し、医師への情報提供も行った。その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、
障害等級1級の障害基礎年金が決定した。2024/07/05
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精神+肢体の併合により1級が認定された事例(副腎白質ジストロフィー)
当事者は60代、ご家族からのご相談。
50歳前後より物忘れをするようになったが、就労や日常生活には
支障はなく過ごしていた。
その後、物忘れが酷くなり、うつ症状も見られ、徐々に運動失調も
出現したため、脳神経内科を受診し、検査を受けたところ、
副腎白質ジストロフィーと診断された。精神障害及び肢体障害の状態を詳細にヒアリングしたところ、
障害認定日時点で精神の状態は2級相当に該当していたが、
肢体の状態は3級非該当であった。その後、障害年金請求時までの間に肢体の状態が2級相当まで
進行したため、障害認定日時点は精神障害のみ、
請求時点は精神+肢体障害にて障害年金を請求したところ、
障害認定日は障害等級2級、請求時点は精神と肢体が併合され、
障害等級1級が認定された。2024/06/22
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転倒による大腿骨頸部骨折で人工関節をそう入置換した事例
ご依頼者様は60代女性。
転倒した後、股関節に痛みを感じて整形外科を受診したところ、
大腿骨頸部骨折が認められ、即入院して人工関節置換術を施行したが、
人工関節をそう入置換していれば障害等級3級の障害厚生年金が認定と
なることを知らずに経過していた。ご依頼者様が障害年金のことを偶然知り、当職にご相談されたため、
人工関節そう入置換した日を認定日とする遡り請求にて進めることにした。しかし、主治医も人工関節で障害年金が認定されることをご存知なく、
ご依頼者様が診断書を依頼したところ、当初は予後が良好で歩行に支障はない等の
理由で作成を断られてしまった。当職より医療機関へ障害年金制度等についてご説明し、診断書を取得。
手続きを行った結果、障害等級3級の障害厚生年金が遡及認定された。2024/04/18
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障害等級1級が認定された事例(統合失調症・自閉症スペクトラム障害)
当事者は30代男性。
10代の頃より精神科に通院を開始していた。
次第に通院のための外出も困難な状態となり、
訪問診療や親御様による代理受診を継続しながら
現在に至っていた。ご本人とはオンラインでのご面談もできない状態であったが、
親御様を通して障害年金を請求されたいという意向が
伝えられたため、手続きを進めた結果、
障害等級1級の障害基礎年金が認定された。2024/04/06
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障害等級3級がさかのぼって認定された事例(うつ病)
請求人は50代男性。
長年うつ病を患っていたが、障害年金制度を知らず、
請求をしないまま現在に至っていた。発病後に勤務先を退職して以降は病状に波があるため、
業務委託で単発の仕事を請け負いながら、
不安定な生活を続けていた。
日常生活の状況も病状の波により、身のまわりのことが
できる日とできない日の差が激しい状態にあった。主治医の所見も予め確認し、障害認定日に遡って請求を進めた結果、
3級の障害厚生年金が認定された。2024/04/03
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Ⅰ型糖尿病で障害等級3級がさかのぼって認定された事例
Ⅰ型糖尿病を10年以上患っており、インスリン治療を継続している
という当事者よりご相談。糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。~糖尿病の認定基準~
① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること
② 次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。特に注意が必要なのは、Cペプチド値。
これは定期受診の際に検査しているとは限らないため、
値を把握していない場合も多い。本件でも、受診時に測定したりしなかったりしてきたとのため、
障害認定日の状態については医療機関に確認することとした。障害認定日は10年以上前であったが、カルテが保存されており、
Cペプチド値が該当していることがわかった。また、発病以降の全ての健診結果を請求人が保管していたため、
膨大な資料であったがすべて日本年金機構へ提出した結果、
障害等級3級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。2024/03/22
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主治医から障害認定は厳しいと言われた事例(軽度知的障害・ASD・ADHD)
当事者の親御様が間もなく20歳を迎えるお子様の
障害基礎年金を請求しようと主治医に相談したところ、
障害等級2級の認定を受けることは厳しいかもしれないと
言われてしまったと当職へご相談された。この様なケースのご相談は時々あるが、
主治医に悪意はなく、病状や日常生活状況の実態が主治医へ
正確に伝わっていないという場合が多い。親御様から詳細な状況をヒアリングしたところ、
本ケースも同様であると考えられたため受任。
ヒアリングした内容を参考資料として添付したうえで
診断書を依頼したところ、実態が反映された診断書を
取得することができた。請求の結果、障害等級2級の障害基礎年金が無事に決定した。
2024/03/15
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医療機関を転々としてきた事例(双極性感情障害)
請求人は20代女性。
大学に在籍しているものの休学と復学を繰り返しており、
現在もほとんど通学できない状態にあるとご相談。障害年金請求を進めるため、過去の通院先や時期を
ヒアリングしたが、記憶が曖昧となっており、
また病院を転々としてきたため、病歴の変遷を整備する必要があった。
記憶の限り思い出していただき、名前の挙がった医療機関へ
カルテ調査を行いながら、現在までを辿った。病状の経過と日常生活の状況をヒアリングし、
受診の状況を照らし、過去に遡って障害年金請求を行ったところ、
5年前に遡って障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2024/03/02
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医療機関との連携によりスムーズに手続き完了した事例 (球脊髄性筋萎縮症)
請求人は球脊髄性筋萎縮症により外出は困難な状態であり、
訪問診療を受けている中で当職にご相談。オンラインで面談を実施し、障害の程度を確認。
身体に負担のかからないよう、
弊社からの書類は全て郵送やメールにて行い、
医療機関に依頼する受診状況等証明書および診断書は
文書窓口まで行かずにすべて郵送で行った。
書類の不備対応もすべて弊社と医療機関の間で直接やり取り
を行い、医療機関の協力を経て取得した。手続きの結果、障害等級1級の障害厚生年金が認定された。
2024/02/19
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