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新たな症状が加わったことにより額改定請求に至った事例(脳出血)
50代の当事者様よりご相談を受けた事案。
脳出血による言語機能障害により障害等級3級の障害厚生年金を受給されており、更新を迎えるタイミングで当職にご相談された。言語機能障害も障害状態が続いているものの、高次脳機能障害の症状も日常生活に著しく支障が出る程度に出現していた。
更新時に言語機能障害の診断書に加え、精神の診断書を取得し、額改定請求を同時に行ったところ、障害等級2級に改定された。
2025/03/10
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受診しないまま50代に至った事例(中度知的障害)
当事者の方は50代、80代の親御様よりご相談を受けた。
小中高は全て普通学級で過ごしていたが、成績は下位であり、対人関係構築が困難で、教員から特別支援を受けていた。精神科への通院歴はなく、療育手帳も取得しておらず、日常生活は全般的に家族の援助を受けている状態であった。
就労の経験もほぼなく、自宅に閉居した生活を送っている中で当職にご相談された。まずは、精神科治療が必要であるか等を確認するため、医療機関の受診を勧め、受診。
本人とご家族の陳述内容から知的障害が疑われ、検査を受けたところ、中度知的障害と診断された。当職も受診に同行し、障害年金用の診断書を取得。手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2025/03/02
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診断書の取得に苦慮した事例(双極性感情障害)
40代の当事者の方よりご相談を受けた事案。
抑うつ状態が遷延しているため、日常生活に著しい制限があるとして、
障害年金請求をされたいとご相談を受けた。詳細なヒアリングを行ったところ、2級相当に該当する状態にあると判断できたため、
手続きを進めることにした。ところが、主治医に診断書を依頼したところ、障害状態が軽いとの理由で診断書の作成には至らず、
暫く様子をみることとなったまま、一年以上が経過した。当事者の方より、以前よりも症状が悪化していると再度連絡を受け、転院を検討。
転院先の医療機関探しについても相談対応しながら、転院に至った。転院先医療機関にて診断書を取得。
手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2024/12/14
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医療機関と連携して受給決定した事例(双極性障害)
30代女性の当事者からのご相談。
10年以上前から双極性障害を患い、希死念慮、抑うつ、過食嘔吐、自傷行為等の症状により
日常生活は著しく困難、就労不能な状態が続いていたが、障害年金制度を知らず、
請求しないまま過ごしていた。主治医に相談したいが、うまく伝えることができずに困っているとご相談があり、
まずは主治医への伝え方から相談対応をした。無事に主治医からの協力が得られることとなり受任。
初診の医療機関は遠方であり、窓口まで受診状況等証明書を依頼することが困難であったため、
郵送にて依頼し、取得。
診断書の作成依頼もサポートして取得した。
診断書の内容を確認したところ不備があり、主治医へ連絡をして対応いただいた。事後重症請求にて、障害基礎年金の2級が無事に決定した。
<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金請求をお一人で進めることが難しいときや医療機関とのやり取りがうまくできない
等のご相談も対応しますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問合せください。2024/11/18
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統合失調感情障害で2級が決定した事例
当事者は20代。
10代後半の頃に発症し、現在まで治療を継続していた。
症状が重く、高校生の頃は学校に通うことができず、通信制高校に転校した。
治療を続けながら、なんとか大学に進学できたものの、傷病により大学に通うことができなくなり、
休学を経て中退した。その後は閉居した生活を送り、日常生活は身のまわりのことも一人では困難であり、
家族からの援助を必要とする状態であったが、障害年金制度を知らず、請求をしないまま現在に至っていた。20歳時点でも既に障害等級2級に相当する状態ではあったものの、
その時点に受診していた医療機関が閉院していたため、認定日請求はできず、
事後重症請求にて障害基礎年金の2級が決定した。2024/10/21
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医療機関への対応サポートをして受給決定した事例(うつ病)
当事者は30代。
過労によるストレスから抑うつ状態となり心療内科を受診。
抑うつ神経症の診断により薬物療法を受けていたが、1週間程度休職した後、職場復帰し、受診を中断した。その後、1年弱の期間受診せず、就労を継続していたが、症状が再燃したため、再度受診したところ、
うつ病の診断となり、抗うつ薬治療を開始。職場は休職を経て、退職に至った。日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態であり、利用中の福祉事業所にも通所が不安定であったため、
当職にご相談。障害年金請求を進めるにあたり、医療機関に確認する事項や伝え方も支援し、
医療機関指定のヒアリング用紙も記入をサポートした。結果、認定日に遡って障害等級2級の障害厚生年金が決定した。
2024/09/17
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再請求により不支給決定 ⇒ 受給決定に至った事例(広汎性発達障害・うつ病)
当事者は40代。
5年以上前に一度、ご自身で障害年金請求を行い、障害状態非該当の理由により不支給決定を受けていた。
その後、障害者雇用にてフルタイム勤務を継続していたものの、障害特性は変わらず、対人関係の問題やケアレスミスを頻発するため、上司から叱責されることがあり、抑うつ状態が悪化している状態で、当職にご相談があり、再請求を進めることにした。
まずは、前回不支給決定となった年金請求書類を一通り確認し、丁寧にヒアリングをしながら病歴・就労状況等申立書を作成。
また、障害状態が正確に反映された診断書の取得をサポートし、再請求した結果、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。2024/09/05
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受診中断期間があっても認定された事例(双極性障害・ADHD)
当事者は30代。
子どもの頃から宿題や持ち物を忘れることが多く、授業に集中することができなかった。
友達は少なく、休日はゲームや趣味に没頭していた。
小中高を普通学級で過ごし、大学卒業後、正社員として勤務を開始したところ、職場に適応できず、精神科を受診した。1年半程度通院し、薬物療法を受けた後、自己判断で受診を中断。
その後は、他院を不定期に受診していた時期もあったが、自己判断で再び受診を中断していた。就労は、個人の能力を活かして自営業をしていたが、症状が悪化して業務が困難となり、激しい疲労感、憂鬱感、
希死念慮等が出現したため、再び精神科を受診した。事後重症請求にて障害厚生年金を請求したところ、障害等級2級が認定された。
2024/08/23
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重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例
当事者は19歳。
これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと親御様からご相談を受けた。
障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、2級の判定となる懸念もあった。
また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる医療機関探しに関してもご相談に応じた。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て病院へ同行し、医師への情報提供も行った。その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、障害等級1級の障害基礎年金が決定した。
2024/07/05
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