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医療連携

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  • 障害等級1級が認定された事例(統合失調症・自閉症スペクトラム障害)

    当事者は30代男性。
    10代の頃より精神科に通院を開始していた。
    次第に通院のための外出も困難な状態となり、
    訪問診療や親御様による代理受診を継続しながら
    現在に至っていた。

    ご本人とはオンラインでのご面談もできない状態であったが、
    親御様を通して障害年金を請求されたいという意向が
    伝えられたため、手続きを進めた結果、
    障害等級1級の障害基礎年金が認定された。

    2024/04/06

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    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 障害等級3級がさかのぼって認定された事例(うつ病)

    請求人は50代男性。
    長年うつ病を患っていたが、障害年金制度を知らず、
    請求をしないまま現在に至っていた。

    発病後に勤務先を退職して以降は病状に波があるため、
    業務委託で単発の仕事を請け負いながら、
    不安定な生活を続けていた。
    日常生活の状況も病状の波により、身のまわりのことが
    できる日とできない日の差が激しい状態にあった。

    主治医の所見も予め確認し、障害認定日に遡って請求を進めた結果、
    3級の障害厚生年金が認定された。

    2024/04/03

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    • 障害年金受給
  • Ⅰ型糖尿病で障害等級3級がさかのぼって認定された事例

    Ⅰ型糖尿病を10年以上患っており、インスリン治療を継続している
    という当事者よりご相談。

    糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
    3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

    ~糖尿病の認定基準~

    ① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

    ② 次のいずれかに該当すること
    (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
       空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
       平均して月1回以上あるもの
    (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
       高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

    ③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
    イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
      例えば、軽い家事、事務など
    ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

    本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
    の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

    特に注意が必要なのは、Cペプチド値。
    これは定期受診の際に検査しているとは限らないため、
    値を把握していない場合も多い。

    本件でも、受診時に測定したりしなかったりしてきたとのため、
    障害認定日の状態については医療機関に確認することとした。

    障害認定日は10年以上前であったが、カルテが保存されており、
    Cペプチド値が該当していることがわかった。

    また、発病以降の全ての健診結果を請求人が保管していたため、
    膨大な資料であったがすべて日本年金機構へ提出した結果、
    障害等級3級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。

    2024/03/22

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    • 障害年金受給
  • 主治医から障害認定は厳しいと言われた事例(軽度知的障害・ASD・ADHD)

    当事者の親御様が間もなく20歳を迎えるお子様の
    障害基礎年金を請求しようと主治医に相談したところ、
    障害等級2級の認定を受けることは厳しいかもしれないと
    言われてしまったと当職へご相談された。

    この様なケースのご相談は時々あるが、
    主治医に悪意はなく、病状や日常生活状況の実態が主治医へ
    正確に伝わっていないという場合が多い。

    親御様から詳細な状況をヒアリングしたところ、
    本ケースも同様であると考えられたため受任。
    ヒアリングした内容を参考資料として添付したうえで
    診断書を依頼したところ、実態が反映された診断書を
    取得することができた。

    請求の結果、障害等級2級の障害基礎年金が無事に決定した。

    2024/03/15

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  • 医療機関を転々としてきた事例(双極性感情障害)

    請求人は20代女性。
    大学に在籍しているものの休学と復学を繰り返しており、
    現在もほとんど通学できない状態にあるとご相談。

    障害年金請求を進めるため、過去の通院先や時期を
    ヒアリングしたが、記憶が曖昧となっており、
    また病院を転々としてきたため、病歴の変遷を整備する必要があった。
    記憶の限り思い出していただき、名前の挙がった医療機関へ
    カルテ調査を行いながら、現在までを辿った。

    病状の経過と日常生活の状況をヒアリングし、
    受診の状況を照らし、過去に遡って障害年金請求を行ったところ、
    5年前に遡って障害等級2級の障害基礎年金が認定された。

    2024/03/02

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    • 障害年金受給
  • 医療機関との連携によりスムーズに手続き完了した事例 (球脊髄性筋萎縮症)

    請求人は球脊髄性筋萎縮症により外出は困難な状態であり、
    訪問診療を受けている中で当職にご相談。

    オンラインで面談を実施し、障害の程度を確認。
    身体に負担のかからないよう、
    弊社からの書類は全て郵送やメールにて行い、
    医療機関に依頼する受診状況等証明書および診断書は
    文書窓口まで行かずにすべて郵送で行った。
    書類の不備対応もすべて弊社と医療機関の間で直接やり取り
    を行い、医療機関の協力を経て取得した。

    手続きの結果、障害等級1級の障害厚生年金が認定された。

    2024/02/19

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    • 障害年金受給
  • 郵送と完全オンラインで手続き完了した事例 (うつ病)

    請求人は20代の女性。
    うつ病を患い、体調に波があるため外出することが難しく、
    日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態が2年以上続いていた。

    ご相談を受けた結果、障害年金をさかのぼって請求する方針となり、
    面談は電話とZoomを使用して実施し、書類はLINEと郵送でやり取りを
    進めた。
    医療機関に依頼する受診状況等証明書と診断書は当職が
    医療機関と直接郵送でやり取りをしてすべて取得した。

    障害認定日にさかのぼって障害年金請求をした結果、
    障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    弊社では完全オンラインと郵送で全国対応しております。
    病状により外出が困難な当事者様をはじめ、サポートにあたる
    ご家族の方にもご負担なく手続きを完了しております。
    非対面であっても、詳細なヒアリングを実施いたしますので、
    安心してご依頼ください。

    2024/01/01

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    • 障害年金受給
  • 医療機関に繋がっていなかった事例 (軽度知的障害)

    請求人は20代の女性。
    傷病名は軽度知的障害であり、服薬や治療を要する状態では
    ないため医療機関を受診しておらず、20歳を迎えた時点で
    障害年金請求を進めることができなかったまま経過していた。

    請求人は障害者雇用にてフルタイム勤務をしているものの、
    日常生活においては身の回りのことも援助を必要とする状態であり、
    特に金銭管理や対人関係についてはサポートを要していた。

    軽度知的障害でかかりつけ医がいないケースは多く、
    障害年金を請求したくても診断書を依頼できる医療機関が
    なかなか見つからないという実情がある。
    自治体によっては医療機関を紹介してくれるところもあるが、
    紹介を得られない場合には、自力で各医療機関へあたっていくことになる。

    本件では医療機関探しの相談から対応を行い、診断書を依頼することができ、
    無事に障害基礎年金の2級が決定した

    2023/12/19

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  • 併合認定により障害等級1級が認定された事例 (脳内出血)

    請求人は50代男性。
    脳内出血の後遺症による高次脳機能障害と失語症があるとのことで、
    ご家族からご相談を受けた。

    初診は5年以上前であり、初診時は脳内出血により搬送され、
    入院、処置を受けて退院し、その後は外来にて言語のリハビリを続けていた。
    言葉は少し出るようになったものの、聞いて理解することは困難な状態であったが、
    それ以上の改善は見られず、受診を中断していた。

    ご家族が偶然、障害年金制度を知り、当職に相談されたが、医療機関との繋がりが
    ないため、障害年金用の診断書を依頼できる医療機関を探すところからサポートした。

    高次脳機能障害および失語症の症状は障害認定日の頃からほぼ変わりなく、
    それぞれ障害等級としては2級に相当することが推測されたため、
    精神障害および言語障害の2種類の診断書を障害認定日と請求時点とそれぞれ
    取得し、さかのぼって請求したところ、障害認定日にて障害等級1級と認定された。

    障害年金は同一傷病により複数の症状が出現している場合、
    診断書を組み合わせることにより併合され、上位等級と認定されることが
    あるため、本件のように最大の結果に繋がるように手続きを進めることが重要です。

    2023/12/07

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