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障害認定日に受診していなかったが遡及認定された事例(精神・知的障害)
対象者は軽度知的障害・広汎性発達障害・多動性障害の22歳。
療育手帳はなく、精神障害者保健福祉手帳3級を保有していた。
障害認定日にあたる20歳時点の対象期間には医療機関を受診して
いなかったため、障害認定日を現症とする診断書を取得することは
不可能であった。しかし、障害認定日に最も近い時期に受診していた医療機関に
問い合わせ、障害状態について確認を取りながら診断書を取得。
また、社労士の申立書も添付したうえで手続きを進めたところ、
障害認定日による請求が認定された。2023/09/18
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軽度知的障害+統合失調症で療育手帳無しでも障害基礎年金(20歳前)が認定された事例
福祉事業所より利用者様の障害年金請求のご相談を受けた。
対象者は47歳であり、精神障害者保健福祉手帳(3級)を保有
していたものの、療育手帳は保有していなかった。初診は20歳であり、当初通院していた医療機関では検査の結果、
軽度知的障害と診断されていたが、カルテは破棄されていたため、
当時の詳細情報は得ることができなかった。
その後、現在まで通院を継続していた医療機関では主に精神症状を
診ており、知能検査は受けていない状況であった。対象者の国民年金保険料の納付は20歳以降、未納が続いており、
軽度知的障害と統合失調症を同一傷病として出生日が初診日と認定
されなければ障害年金の受給は厳しい状況であった。福祉事業所の担当者、主治医と連携を取りながら、
診断書取得を慎重に進め、また現在受診中の医療機関から
初診時カルテを開示して前医(初診の医療機関)の情報を収集し、
手続きを進めた結果、
障害等級2級の障害基礎年金(20歳前初診)が認定された。2023/08/22
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軽度精神遅滞・広汎性発達障害で障害基礎2級が永久認定された事例
障害者雇用で就労中の22歳男性の親御様より、
障害年金請求をしたいとご相談を受けた。
障害年金制度の存在を知らず、
就労先の障害者雇用担当者からの情報を得て、
お問い合わせされた。小学校高学年より特別支援級に通っており、
中学生の頃に療育手帳を取得していたが、
服薬の必要がなかったこともあり、通院は中断していた。その後、障害年金制度についての情報を得られないまま
現在に至っていた。
障害特性や日常生活状況、就労状況をヒアリングしたところ、
2級相当に該当していたが、かかりつけの精神科がなく、
診断書を依頼できる医療機関を探すところから始まった。何とかご協力いただける医療機関と繋がり、診断書を取得。
20歳頃から現在、そして今後も障害状態が大きく変わることは
ないということを客観的に書類へ落とし込み、
障害年金を請求したところ、
障害等級2級の障害基礎年金が永久認定された。2023/08/10
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医師との連携によりスピーディーに手続きしたケース(ガン)
卵巣がんにより余命数カ月の宣告を受けている方の障害年金手続きを受任した。障害年金用の診断書は主治医に依頼してから作成に通常1カ月程度要するが、主治医と直接やり取りを行い、依頼から数日間で取得することができた。スピーディーに書類を揃えて手続き完了し、障害厚生年金3級が決定した。
2022/10/24
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主治医からの勧めによりご相談に来たケース(自閉症)
障害年金手続きをメンタルクリニックの主治医に相談したところ、自力では困難であるから社労士に依頼することを勧められたとのことで、当事者よりご相談を受けた。コミュニケーションが苦手であったため、慎重にヒアリングを行い、手続きを進めた結果、障害基礎年金2級が遡及決定した。
2022/09/25
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