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統合失調感情障害で2級が決定した事例
当事者は20代。
10代後半の頃に発症し、現在まで治療を継続していた。
症状が重く、高校生の頃は学校に通うことができず、
通信制高校に転校した。
治療を続けながら、なんとか大学に進学できたものの、
傷病により大学に通うことができなくなり、休学を経て中退した。その後は閉居した生活を送り、日常生活は身のまわりのことも
一人では困難であり、家族からの援助を必要とする状態であったが、
障害年金制度を知らず、請求をしないまま現在に至っていた。20歳時点でも既に障害等級2級に相当する状態ではあったものの、
その時点に受診していた医療機関が閉院していたため、
認定日請求はできず、
事後重症請求にて障害基礎年金の2級が決定した。2024/10/21
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医療機関への対応サポートをして受給決定した事例(うつ病)
当事者は30代。
過労によるストレスから抑うつ状態となり心療内科を受診。
抑うつ神経症の診断により薬物療法を受けていたが、
1週間程度休職した後、職場復帰し、受診を中断した。その後、1年弱の期間受診せず、就労を継続していたが、
症状が再燃したため、再度受診したところ、
うつ病の診断となり、抗うつ薬治療を開始。
職場は休職を経て、退職に至った。日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態であり、
利用中の福祉事業所にも通所が不安定であったため、
当職にご相談。障害年金請求を進めるにあたり、医療機関に確認する事項や
伝え方も支援し、医療機関指定のヒアリング用紙も記入を
サポートした。
結果、認定日に遡って障害等級2級の障害厚生年金が決定した。2024/09/17
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再請求により不支給決定 ⇒ 受給決定に至った事例(広汎性発達障害・うつ病)
当事者は40代。
5年以上前に一度、ご自身で障害年金請求を行い、
障害状態非該当の理由により不支給決定を受けていた。その後、障害者雇用にてフルタイム勤務を継続していたものの、
障害特性は変わらず、対人関係の問題やケアレスミスを頻発するため、
上司から叱責されることがあり、抑うつ状態が悪化している状態で、
当職にご相談があり、再請求を進めることにした。まずは、前回不支給決定となった年金請求書類を一通り確認し、
丁寧にヒアリングをしながら病歴・就労状況等申立書を作成。
また、障害状態が正確に反映された診断書の取得をサポートし、
再請求した結果、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。2024/09/05
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受診中断期間があっても認定された事例(双極性障害・ADHD)
当事者は30代。
子どもの頃から宿題や持ち物を忘れることが多く、
授業に集中することができなかった。
友達は少なく、休日はゲームや趣味に没頭していた。
小中高を普通学級で過ごし、大学卒業後、正社員として勤務を
開始したところ、職場に適応できず、精神科を受診した。1年半程度通院し、薬物療法を受けた後、自己判断で受診を中断。
その後は、他院を不定期に受診していた時期もあったが、
自己判断で再び受診を中断していた。
就労は、個人の能力を活かして自営業をしていたが、
症状が悪化して業務が困難となり、激しい疲労感、憂鬱感、
希死念慮等が出現したため、再び精神科を受診した。事後重症請求にて障害厚生年金を請求したところ、
障害等級2級が認定された。2024/08/23
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重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例
当事者は19歳。
これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと
親御様からご相談を受けた。障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、
週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、
2級の判定となる懸念もあった。また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる
医療機関探しに関してもご相談に応じた。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て
病院へ同行し、医師への情報提供も行った。その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、
障害等級1級の障害基礎年金が決定した。2024/07/05
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精神+肢体の併合により1級が認定された事例(副腎白質ジストロフィー)
当事者は60代、ご家族からのご相談。
50歳前後より物忘れをするようになったが、就労や日常生活には
支障はなく過ごしていた。
その後、物忘れが酷くなり、うつ症状も見られ、徐々に運動失調も
出現したため、脳神経内科を受診し、検査を受けたところ、
副腎白質ジストロフィーと診断された。精神障害及び肢体障害の状態を詳細にヒアリングしたところ、
障害認定日時点で精神の状態は2級相当に該当していたが、
肢体の状態は3級非該当であった。その後、障害年金請求時までの間に肢体の状態が2級相当まで
進行したため、障害認定日時点は精神障害のみ、
請求時点は精神+肢体障害にて障害年金を請求したところ、
障害認定日は障害等級2級、請求時点は精神と肢体が併合され、
障害等級1級が認定された。2024/06/22
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転倒による大腿骨頸部骨折で人工関節をそう入置換した事例
ご依頼者様は60代女性。
転倒した後、股関節に痛みを感じて整形外科を受診したところ、
大腿骨頸部骨折が認められ、即入院して人工関節置換術を施行したが、
人工関節をそう入置換していれば障害等級3級の障害厚生年金が認定と
なることを知らずに経過していた。ご依頼者様が障害年金のことを偶然知り、当職にご相談されたため、
人工関節そう入置換した日を認定日とする遡り請求にて進めることにした。しかし、主治医も人工関節で障害年金が認定されることをご存知なく、
ご依頼者様が診断書を依頼したところ、当初は予後が良好で歩行に支障はない等の
理由で作成を断られてしまった。当職より医療機関へ障害年金制度等についてご説明し、診断書を取得。
手続きを行った結果、障害等級3級の障害厚生年金が遡及認定された。2024/04/18
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障害等級1級が認定された事例(統合失調症・自閉症スペクトラム障害)
当事者は30代男性。
10代の頃より精神科に通院を開始していた。
次第に通院のための外出も困難な状態となり、
訪問診療や親御様による代理受診を継続しながら
現在に至っていた。ご本人とはオンラインでのご面談もできない状態であったが、
親御様を通して障害年金を請求されたいという意向が
伝えられたため、手続きを進めた結果、
障害等級1級の障害基礎年金が認定された。2024/04/06
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障害等級3級がさかのぼって認定された事例(うつ病)
請求人は50代男性。
長年うつ病を患っていたが、障害年金制度を知らず、
請求をしないまま現在に至っていた。発病後に勤務先を退職して以降は病状に波があるため、
業務委託で単発の仕事を請け負いながら、
不安定な生活を続けていた。
日常生活の状況も病状の波により、身のまわりのことが
できる日とできない日の差が激しい状態にあった。主治医の所見も予め確認し、障害認定日に遡って請求を進めた結果、
3級の障害厚生年金が認定された。2024/04/03
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