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診断書に必要な情報を記載いただくことが難しい事例(パーキンソン病)
当事者は40代。
パーキンソン病による運動障害で、ご家族からご相談を受けた。
ご面談の結果、障害認定日頃は就労もできていたものの、この1年程度で急激に病状が進行されており、2級相当の障害状態にあると判断し、事後重症請求を行うこととなった。パーキンソン病専門外来のある医療機関を受診されていたため、記載いただきたい事項をまとめ診断書作成を依頼。パーキンソン病特有の障害状態は、肢体の障害用診断書にすべてを記載いただくことが難しく、場合によっては拒否される医療機関もある。
医師照会を経て、無事、障害等級2級の障害厚生年金が認定された。
2025/07/09
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障害受容ができず請求をしていなかった事例(高次脳機能障害)
当事者様は50代。
10代の頃の交通事故で、肢体障害、高次脳機能障害を負われていた。
高齢の母親と二人暮らしとなり、近い将来、障害者雇用で就労を続けながら一人での生活を余儀なくされる可能性が出てきたことから、ご相談となった。当初、肢体障害でのご請求を希望されていたが、ご面談の結果、障害等級2級の障害状態に無く、高次脳機能障害での請求を提案。
これまでにも長年通所されていた就労支援事業所からは、障害年金受給を勧められていたが、当事者が障害受容されておらず、請求に至っていなかったことが判明。
かかりつけ医療機関もないため、診断書作成を依頼できるところを探すところからサポートした。無事に医療機関にて診断書を作成してもらうことができ、手続きした結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
診断書作成以降も通院を続けられており、睡眠障害等相談ができる場所がみつかり、大変喜ばれている。
2025/06/24
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初診の病院特定が困難だった事例(ADHD、ASD)
当事者様は20代。
ご自身で障害年金請求を行う予定であったが、途中で行き詰まり、通所されていた就労移行支援事業所様から当職へ繋がった。
詳細なヒアリングを行ったところ、2級相当に該当する状態にあると判断できたため、手続きを進めることにした。
ところが、初診が中学生だったこともあり、ご自身の記憶が曖昧で、病院を特定することが非常に困難であった。
ご記憶の病院に問い合わせをするも、該当者なしの回答により二転三転したが、粘り強く問い合わせを重ねた結果、小児に関する科が別病院とされていることがわかり、初診証明を取得することができた。事後重症請求にて、障害基礎年金2級が決定した。
2025/04/18
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新たな症状が加わったことにより額改定請求に至った事例(脳出血)
50代の当事者様よりご相談を受けた事案。
脳出血による言語機能障害により障害等級3級の障害厚生年金を受給されており、更新を迎えるタイミングで当職にご相談された。言語機能障害も障害状態が続いているものの、高次脳機能障害の症状も日常生活に著しく支障が出る程度に出現していた。
更新時に言語機能障害の診断書に加え、精神の診断書を取得し、額改定請求を同時に行ったところ、障害等級2級に改定された。
2025/03/10
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受診しないまま50代に至った事例(中度知的障害)
当事者の方は50代、80代の親御様よりご相談を受けた。
小中高は全て普通学級で過ごしていたが、成績は下位であり、対人関係構築が困難で、教員から特別支援を受けていた。精神科への通院歴はなく、療育手帳も取得しておらず、日常生活は全般的に家族の援助を受けている状態であった。
就労の経験もほぼなく、自宅に閉居した生活を送っている中で当職にご相談された。まずは、精神科治療が必要であるか等を確認するため、医療機関の受診を勧め、受診。
本人とご家族の陳述内容から知的障害が疑われ、検査を受けたところ、中度知的障害と診断された。当職も受診に同行し、障害年金用の診断書を取得。手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2025/03/02
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かかりつけ医療機関がなかった事例(軽度知的障害・ADHD・ASD)
当事者様は20代。
小中は特別支援学級で過ごし、高校は特別支援学校を卒業後、特例子会社にて勤務していた。
軽度知的障害の療育手帳は小学生の頃に取得。中学生の頃までは精神科を受診し、薬物療法を受けていたが、その後は、受診を中断していた。日常生活は、身の回りのこと全般的に家族の援助を要する状態が続いており、当職にご相談された。
障害年金の障害等級2級程度に該当する状態であったが、かかりつけ医療機関がないため、診断書作成を依頼できるところを探すところからサポートした。
無事に医療機関にて診断書を作成してもらうことができ、手続きした結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2025/02/25
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統合失調症により、さかのぼって認定された事例
当事者様は20代。中学生の頃に発症し、精神科通院を開始した。
症状が改善したため、2年程度受診を中断し、高校に進学した。
しかし、症状は再び悪化し、高校は欠席が続いたため、留年した後、通信制高校へ編入した。症状は一進一退の状態が続き、入院することもあった。高校卒業後は、大学へ進学したがほぼ出席できずに中退し、
就労しても体調不良により継続ができない状態であったため、当職へご相談された。これまでの経緯から長年にわたって日常生活に著しい制限があると考えられ、
20歳にさかのぼって障害年金を請求した結果、認定日にて障害基礎年金の2級が決定した。2025/02/18
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フルタイム勤務で高収入であったが3級が認定された事例(ADHD)
当事者様は20代。
小中高を全て普通学級で過ごし、大学卒業後、新卒採用された会社にて勤務を続けていた。幼少期より忘れ物や紛失物が多く、人の話を聞き漏らすことがよくあるという特性があった。
また生活リズムが乱れ、遅刻や欠席も頻繁だった。一般雇用で就労していたが、コミュニケーションの困難さや業務においてのケアレスミスが目立ち、
社内での異動を繰り返す状態であった。一般雇用、フルタイム勤務で収入も一般に比べて高給であったため、
他の社労士からは断られてしまったと当職にご相談された。慎重にヒアリングを行い、障害年金請求書類に意見書等の資料を追加で提出して審査されたところ、
障害等級3級の障害厚生年金が決定した。2025/02/13
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症状固定日にて遡及認定された事例(ラクナ梗塞)
当事者様は50代。
突然のラクナ梗塞により救急搬送され、リハビリを行うも、左上下肢機能障害となった。障害年金は初診日より1年6カ月経過した日の障害認定日から請求することができるが、
脳血管疾患の場合、1年6カ月を経過する前に症状固定となった場合、その日に請求することが可能である。本件では初診日より1年6カ月経過前に症状固定日と確認されたため、症状固定日にて遡及請求したところ、
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2025/02/06
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