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障害年金受給

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  • ADHD傾向のあるうつ病で2級の障害基礎年金が決定した事例

    当事者は20代。
    小学生の頃から落ち着きがなく、不登校や自傷行為も認められた。
    中学時代は入学して間もなく不登校となり、通信制高校を卒業後、
    アルバイト生活を送る中、抑うつ状態により20歳を過ぎてから
    初めて精神科を受診した。

    医師の所見ではADHDの特徴が認められるとのことであったが、
    診断には至らず、うつ病により障害年金を請求したところ、
    障害基礎年金の2級が決定した。

    2024/07/17

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 決定内容が不服により、速やかに審査請求を行った事例(うつ病)

    当事者は50代。
    職場での人間関係を機に、うつ病を発症し、休職を経て退職に至った事案。
    障害認定日の時点で休職をしており、日常生活はうつ症状が重く、
    身のまわりのこともほとんどひとりではできない状態であったため、
    認定日請求を行った。

    丁寧にヒアリングを行い、障害状態が正確に反映された診断書を取得。
    診断書の内容を認定基準に照らせば、障害等級1級相当に該当していたが、
    結果は、障害等級3級に決定した。
    当事者と相談し、速やかに審査請求を行うこととなった。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    本件の様に、明らかに診断書の内容に合致しない決定の場合、
    ご依頼者様は当然に不服となるため、審査請求をご希望されます。

    審査請求は、
    「決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内」に
    行うことができるという期限があるため、
    障害年金の決定後、直ぐに社労士に相談できる点は、
    代理人に障害年金請求を依頼するメリットの一つだと考えます。

    2024/07/08

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例

    当事者は19歳。
    これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと
    親御様からご相談を受けた。

    障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、
    週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、
    2級の判定となる懸念もあった。

    また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる
    医療機関探しに関してもご相談に応じた。
    診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て
    病院へ同行し、医師への情報提供も行った。

    その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、
    障害等級1級の障害基礎年金が決定した。

    2024/07/05

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 精神+肢体の併合により1級が認定された事例(副腎白質ジストロフィー)

    当事者は60代、ご家族からのご相談。
    50歳前後より物忘れをするようになったが、就労や日常生活には
    支障はなく過ごしていた。
    その後、物忘れが酷くなり、うつ症状も見られ、徐々に運動失調も
    出現したため、脳神経内科を受診し、検査を受けたところ、
    副腎白質ジストロフィーと診断された。

    精神障害及び肢体障害の状態を詳細にヒアリングしたところ、
    障害認定日時点で精神の状態は2級相当に該当していたが、
    肢体の状態は3級非該当であった。

    その後、障害年金請求時までの間に肢体の状態が2級相当まで
    進行したため、障害認定日時点は精神障害のみ、
    請求時点は精神+肢体障害にて障害年金を請求したところ、
    障害認定日は障害等級2級、請求時点は精神と肢体が併合され、
    障害等級1級が認定された。

    2024/06/22

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 広汎性発達障害+アルコール関連障害で3級が認定された事例

    当事者は60代女性。
    小中高を普通校で過ごし、就職、結婚、出産を経てパートにて再就職し、
    その後は正社員として勤務していたところ、職場での人間関係のトラブル
    から出社困難となって精神科を受診された。
    広汎性発達障害の診断により治療を続ける中、
    ストレスによる飲酒量も増えており、アルコール依存に対する治療も
    並行して受けていた。
    広汎性発達障害とアルコール関連障害の診断を受けている中、
    当職に相談され、障害年金の請求に至った。
    障害年金請求時点では2年以上断酒が続いている状況であり、
    アルコール依存症に対する治療は終えていたが、
    精神科治療は継続しており、障害厚生年金の3級が認定された。

    2024/06/17

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 不安障害 ⇒ 双極性感情障害と診断変更され受給に至った事例

    当事者は20代。
    新卒で就労を開始したところ、職場の環境が合わず、
    直ぐに抑うつ状態となって精神科を受診。
    不安障害と診断され、薬物療法を開始した。
    その後、転医したがそこでも不安障害と診断され、
    薬物療法を継続していた。
    再び転医した先にて双極性感情障害へ診断変更となり、
    障害年金の請求に至った。
    躁鬱を繰り返すため、安定した就労ができず、
    体調が良い時のみ単発のアルバイトをする程度であり、
    障害等級3級の障害厚生年金が認定された。

    2024/06/11

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 軽度知的障害で永久認定された事例

    当事者は20代。
    親御様からのご相談を受けて障害基礎年金を請求することになった。
    療育手帳は小学生の頃に取得。特別支援学校卒業後、
    障害者雇用で就労を続けていたが、職場での配置転換を機に適応が
    できなくなり、抑うつ状態となって精神科を受診した。
    就労先を休職している状況の中、障害年金の請求に至り、
    障害等級2級の障害基礎年金が永久認定された。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    精神・知的障害の場合、障害年金は次回更新があることが
    ほとんどですが、診断書や病歴・就労状況等申立書にて、
    病状や日常生活状況の経緯をしっかりと申立てることにより、
    本件の様に初回の請求でも永久認定が受けられる場合があります。

    2024/05/28

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • フルタイムで就労していても遡及認定された事例(ADHD・ASD・うつ病)

    ご依頼者様は30代男性。
    幼少期から忘れ物や失くし物が多く、机の引き出しは常に物が溢れ、
    整理整頓ができなかった。
    学校では落ち着きがなく、授業中でも席を立つことがあるため、
    担任から頻繁に叱られており、クラスメイトから虐めを受けることもあった。

    小中高を全て普通学級で過ごした後、大学へ進学。
    在学中に抑うつ状態となって精神科を受診した。
    うつ病の診断により治療を受けながら就学、就労をしていたが、
    自身の特性から発達障害を疑い、専門医を受診し、
    検査を受けたところ、注意欠陥多動性障害および自閉スペクトラム症と診断された。

    障害者手帳を取得し、その後は障害者雇用にてフルタイム勤務をしている中、
    当職へ相談に来られた。
    フルタイムで就労をしているものの、障害特性により自宅はゴミ屋敷状態であり、
    長年うつ病も併発しているため、障害認定日に遡って請求したところ、
    障害基礎年金の2級が遡及認定された。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    障害年金は障害認定日という初診日から1年6ヵ月を経過した時点に
    遡って請求することができるため、本件ではそれに当たる約15年前に
    遡って障害基礎年金を請求したところ、無事に認定されることができました。
    しかし、年金を受ける権利には時効があり、本件では数百万円分の年金が
    時効によって消滅しました。
    それでも時効にかからない分として、およそ400万円の一時金と
    今後は年間約80万円の年金を受給できることとなりました。
    本件が障害年金は就労をしていると貰えないと思い込んで諦めていたり、
    また正確な診断がされないまま適切な医療を受けられていない方の
    ご参考になれば幸いです。

    2024/05/16

    • 受給・就労・支援事例
    • 就労支援
    • 障害年金受給
  • 初回の更新にて永久認定となった事例(軽度精神発達遅滞)

    当事者は30代。
    親御様からのご相談。
    初めての障害年金請求を当職が行った経緯より、
    更新のお手続きについても受任した。

    初めての請求時は当事者が無職であり、障害特性により日常生活が
    著しく困難な状態であったことから、
    障害等級2級の障害基礎年金が決定し、受給されていた。

    しかし、初めて迎える更新時には障害者雇用で就労している状況であった。
    フルタイム勤務であり、勤続年数も1年以上経過していたため、
    まずは職場へ就労状況の実態を調査し、資料を取得。
    また、日常生活能力が前回と比較して変化しているかについて、
    親御様よりヒアリングを行った。

    診断書(障害状態確認届)に加え、
    職場から取得した資料および当職が作成した申立書を添付して
    更新の手続きを行った結果、
    障害等級2級の障害基礎年金が永久認定となった。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    障害年金には1~5年ごとに更新があり、何年毎の更新となるかは、
    傷病名によって決まるものではありません。
    更新の都度、障害年金が継続されるのかと不安を感じられる方も多く、
    当職もよくご相談を受けております。

    本事例の当事者も初回決定時では永久認定とはならず、
    親御様が心配されていましたが、1回目の更新で永久認定が受けられ、
    今後の生活の見通しが立ったと大変喜んでおられました。

    本事例のように、状態は変わらない(障害特性は変わらない)
    場合であっても、状況が変わる(就労を開始している等)では、
    慎重にお手続きを進めることが大変重要となります。

    2024/05/15

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