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18年前の初診日を証明し、さかのぼって認定された事例(うつ病)
ご相談者様は30代女性。
中学生の頃よりうつ病を患い精神科を受診していた。
症状は一進一退で受診していない期間も挟みながら、
幾つかのクリニックを転々として現在に至っていた。
現在までの状況をヒアリングした結果、障害認定日(20歳)に
さかのぼって請求する方針で進めることにした。初診は18年前であったが医療機関にはカルテが保存されており、
受診状況等証明書を取得。
障害認定日に受診していた医療機関にもカルテが保存されて
いたものの、当時の主治医は退職しており、現在在籍している
医師がカルテに基づき作成することになった。しかし、ご相談者本人が再度受診したうえで、聞き取りを実施されること
になり、不安感がとても強まっていたため、本人と医療機関の同意を得て
病院同行した。
医師には当時の状況から現在に至るまでを詳細に伝え、障害認定日時点の
診断書を取得した。障害認定日にさかのぼって請求した結果、10年以上前にさかのぼって
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
ただし、年金は時効が5年となっているため、過去分として実際に受け取れた
一時金は直近5年分となった。
本ケースのように時効が過ぎている場合、早急に手続きすることが重要である。2023/12/05
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心室細動により植込型除細動器移植術を受けた事例(認定日の特例)
ご相談者様は30代男性。
突然の心室細動により意識を失い、救急搬送された後、
初診日から2カ月経過したところで植込型除細動器移植術を受けた。
障害年金は原則として初診日より1年6ヵ月経過した日(障害認定日)
を迎えると請求できるが、特例により障害認定日前に請求できるケースがある。
本件の場合は、植込型除細動器を装着した日から請求ができるため、
障害認定日請求により進め、障害等級3級が認定された。2023/11/12
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初診日が10年以上前でカルテが破棄されていた事例 (気分変調症)
ご相談者様は30代女性。
傷病により不安感が強く、福祉事業所に通所はしているものの
就労ができず、経済的にも厳しい状況にあり、当職に相談。
通院先の精神科クリニックより障害年金の請求を勧められていたが、
初診日が10年以上前であり、現在までの通院歴も記憶が曖昧に
なっており、自力での手続きは困難な状態であった。まずは覚えている限りの受診先を聴き取り、クリニックへ調査したところ、
カルテは破棄されており、詳細な情報は得られなかったものの、
PCのデータにより初診日だけは明確にすることができたため、
記載できる範囲内で受診状況等証明書を書いてもらい、初診日を証明。
事後重症請求として進めた結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。2023/11/11
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医療機関を転々としていた事例 (広汎性発達障害・うつ病)
ご相談者様は30代の当事者。
10代の頃より精神科の通院を継続していたものの、
医療機関を転々としており、受診期間も記憶が曖昧な状況であった。
親元を離れてグループホームに入居しており、障害年金を請求したい
ものの、協力者がおらず自力で請求を進めるのは困難であるとご相談。
できる限り、ご本人に負担がかからないよう、医療機関と直接やり取り
しながら書類の取得をしたり、ご本人との連絡もLINEを活用して進めた。
病歴・就労状況等申立書は時系列を追ってヒアリングをしながら、
転々としていた受診歴を繋ぐように作成した。
取得した診断書には不備があったため、ご本人と相談しながら訂正の
対応をとり、無事に障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2023/10/27
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主治医から診断書の作成を拒否された事例 (自閉スペクトラム症、ADHD)
ご相談者様は20代男性の当事者と親御様。
自閉スペクトラム症とADHDのため、小学生の頃より同じ主治医を
受診していた。
社会人となり、一般雇用で就労していた時期もあったが、
ケアレスミスを頻発する等、うまくいかずに解雇され、福祉事業所に
通所している状況の中で、障害年金請求を検討。
主治医に相談したが、障害年金用の診断書の作成に対して難色を
示されたため、困っていると当職にご相談があった。この様なケースの場合、主治医としっかりと話し合ってご協力を
いただくか、転院する方法をとることもある。
本事例では、転院することにしたため、転院先医療機関探しの
ご相談にも対応した。
転院先医療機関では無事に診断書を作成してもらうことができ、
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2023/10/18
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若年性アルツハイマー型認知症で障害等級1級が永久認定された事例
対象者は60歳女性。ご家族からのご相談であった。
発病は5年程前であり、2~3年前には既に障害年金が認定される程度の
障害状態にあったものの、ご家族は仕事と介助に追われており、
障害年金請求の手続きを進めることが困難な状況であった。
障害状態は進行し、医療費等の負担も大きくなり、当職に相談された。初診の医療機関ではカルテは保存されていたものの、
当時の担当医が既におらず、詳細な状況が不明とのことで、
受診状況等証明書を依頼した時点では取得できるかも危ぶまれた。
しかし、丁寧に説明し、病院長にご対応いただけることとなり取得。現在の主治医からは診断書に加え、障害状態を確認するための
意見書(弊社作成)を別途取得して請求したところ、
障害等級1級の障害基礎年金が永久認定された。2023/10/05
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大腿骨頭壊死症による人工関節挿入置換で障害厚生年金3級が認定された事例
数年前に人工関節を挿入置換し、障害年金が受給できることは
知っていたものの、請求手続きが煩雑で困っているとご相談を受けた。対象者は10年以上前に特発性大腿骨頭壊死症と診断され、
暫く様子を見ていたものの症状が改善せず、
数年前に人工関節挿入置換術を受けていた。
初診の医療機関ではカルテが破棄されていたため、
初診日証明が困難であったが、2番目の医療機関で証明することができた。
術後は杖を使用していた時期もあったが、その後の経過は良好であり、
現在は杖を使用せずに歩行可能な状態であった。障害年金は人工関節を挿入置換しているものを3級と認定すると
されているため、障害等級3級の障害厚生年金が永久認定された。2023/09/30
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障害認定日に受診していなかったが遡及認定された事例(精神・知的障害)
対象者は軽度知的障害・広汎性発達障害・多動性障害の22歳。
療育手帳はなく、精神障害者保健福祉手帳3級を保有していた。
障害認定日にあたる20歳時点の対象期間には医療機関を受診して
いなかったため、障害認定日を現症とする診断書を取得することは
不可能であった。しかし、障害認定日に最も近い時期に受診していた医療機関に
問い合わせ、障害状態について確認を取りながら診断書を取得。
また、社労士の申立書も添付したうえで手続きを進めたところ、
障害認定日による請求が認定された。2023/09/18
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軽度知的障害+統合失調症で療育手帳無しでも障害基礎年金(20歳前)が認定された事例
福祉事業所より利用者様の障害年金請求のご相談を受けた。
対象者は47歳であり、精神障害者保健福祉手帳(3級)を保有
していたものの、療育手帳は保有していなかった。初診は20歳であり、当初通院していた医療機関では検査の結果、
軽度知的障害と診断されていたが、カルテは破棄されていたため、
当時の詳細情報は得ることができなかった。
その後、現在まで通院を継続していた医療機関では主に精神症状を
診ており、知能検査は受けていない状況であった。対象者の国民年金保険料の納付は20歳以降、未納が続いており、
軽度知的障害と統合失調症を同一傷病として出生日が初診日と認定
されなければ障害年金の受給は厳しい状況であった。福祉事業所の担当者、主治医と連携を取りながら、
診断書取得を慎重に進め、また現在受診中の医療機関から
初診時カルテを開示して前医(初診の医療機関)の情報を収集し、
手続きを進めた結果、
障害等級2級の障害基礎年金(20歳前初診)が認定された。2023/08/22
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