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受給・就労・支援事例

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  • 28年前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例

    当事者は50代女性。

    28年前に糖尿病性ケトアシドーシスで発症した1型糖尿病により

    インスリン治療を継続していた。

    糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
    3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

    ~糖尿病の認定基準~

    ① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

    ② 次のいずれかに該当すること
    (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
    空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
    平均して月1回以上あるもの
    (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
    高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

    ③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
    イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
    例えば、軽い家事、事務など
    ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

    本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
    の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

    初診日が28年前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
    前医では既にカルテが破棄されており、初診日の証明に難航したが、
    3番目の医療機関の情報により初診日を特定。

    事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

    2024/10/24

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 統合失調感情障害で2級が決定した事例

    当事者は20代。
    10代後半の頃に発症し、現在まで治療を継続していた。
    症状が重く、高校生の頃は学校に通うことができず、
    通信制高校に転校した。
    治療を続けながら、なんとか大学に進学できたものの、
    傷病により大学に通うことができなくなり、休学を経て中退した。

    その後は閉居した生活を送り、日常生活は身のまわりのことも
    一人では困難であり、家族からの援助を必要とする状態であったが、
    障害年金制度を知らず、請求をしないまま現在に至っていた。

    20歳時点でも既に障害等級2級に相当する状態ではあったものの、
    その時点に受診していた医療機関が閉院していたため、
    認定日請求はできず、
    事後重症請求にて障害基礎年金の2級が決定した。

    2024/10/21

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 地域連携
    • 障害年金受給
  • 20年以上前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例

    当事者は40代女性。
    20年以上前にケトアシドーシスで発症した1型糖尿病の治療を
    継続していた。

    糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
    3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

    ~糖尿病の認定基準~
    ① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること
    ② 次のいずれかに該当すること
    (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
       空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
       平均して月1回以上あるもの
    (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
       高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
    ③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
    イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
      例えば、軽い家事、事務など
    ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

    本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
    の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

    初診日が20年以上前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
    初診の医療機関、2番目の医療機関においても既にカルテが破棄されており、
    初診日の証明に難航したが、3番目の医療機関の情報により初診日を特定。

    事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

    2024/10/12

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 医療機関への対応サポートをして受給決定した事例(うつ病)

    当事者は30代。
    過労によるストレスから抑うつ状態となり心療内科を受診。
    抑うつ神経症の診断により薬物療法を受けていたが、
    1週間程度休職した後、職場復帰し、受診を中断した。

    その後、1年弱の期間受診せず、就労を継続していたが、
    症状が再燃したため、再度受診したところ、
    うつ病の診断となり、抗うつ薬治療を開始。
    職場は休職を経て、退職に至った。

    日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態であり、
    利用中の福祉事業所にも通所が不安定であったため、
    当職にご相談。

    障害年金請求を進めるにあたり、医療機関に確認する事項や
    伝え方も支援し、医療機関指定のヒアリング用紙も記入を
    サポートした。
    結果、認定日に遡って障害等級2級の障害厚生年金が決定した。

    2024/09/17

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    • 就労支援
    • 障害年金受給
  • 再請求により不支給決定 ⇒ 受給決定に至った事例(広汎性発達障害・うつ病)

    当事者は40代。
    5年以上前に一度、ご自身で障害年金請求を行い、
    障害状態非該当の理由により不支給決定を受けていた。

    その後、障害者雇用にてフルタイム勤務を継続していたものの、
    障害特性は変わらず、対人関係の問題やケアレスミスを頻発するため、
    上司から叱責されることがあり、抑うつ状態が悪化している状態で、
    当職にご相談があり、再請求を進めることにした。

    まずは、前回不支給決定となった年金請求書類を一通り確認し、
    丁寧にヒアリングをしながら病歴・就労状況等申立書を作成。
    また、障害状態が正確に反映された診断書の取得をサポートし、
    再請求した結果、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。

    2024/09/05

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    • 障害年金受給
  • 受診中断期間があっても認定された事例(双極性障害・ADHD)

    当事者は30代。
    子どもの頃から宿題や持ち物を忘れることが多く、
    授業に集中することができなかった。
    友達は少なく、休日はゲームや趣味に没頭していた。
    小中高を普通学級で過ごし、大学卒業後、正社員として勤務を
    開始したところ、職場に適応できず、精神科を受診した。

    1年半程度通院し、薬物療法を受けた後、自己判断で受診を中断。
    その後は、他院を不定期に受診していた時期もあったが、
    自己判断で再び受診を中断していた。
    就労は、個人の能力を活かして自営業をしていたが、
    症状が悪化して業務が困難となり、激しい疲労感、憂鬱感、
    希死念慮等が出現したため、再び精神科を受診した。

    事後重症請求にて障害厚生年金を請求したところ、
    障害等級2級が認定された。

    2024/08/23

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    • 障害年金受給
  • ADHD傾向のあるうつ病で2級の障害基礎年金が決定した事例

    当事者は20代。
    小学生の頃から落ち着きがなく、不登校や自傷行為も認められた。
    中学時代は入学して間もなく不登校となり、通信制高校を卒業後、
    アルバイト生活を送る中、抑うつ状態により20歳を過ぎてから
    初めて精神科を受診した。

    医師の所見ではADHDの特徴が認められるとのことであったが、
    診断には至らず、うつ病により障害年金を請求したところ、
    障害基礎年金の2級が決定した。

    2024/07/17

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 決定内容が不服により、速やかに審査請求を行った事例(うつ病)

    当事者は50代。
    職場での人間関係を機に、うつ病を発症し、休職を経て退職に至った事案。
    障害認定日の時点で休職をしており、日常生活はうつ症状が重く、
    身のまわりのこともほとんどひとりではできない状態であったため、
    認定日請求を行った。

    丁寧にヒアリングを行い、障害状態が正確に反映された診断書を取得。
    診断書の内容を認定基準に照らせば、障害等級1級相当に該当していたが、
    結果は、障害等級3級に決定した。
    当事者と相談し、速やかに審査請求を行うこととなった。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    本件の様に、明らかに診断書の内容に合致しない決定の場合、
    ご依頼者様は当然に不服となるため、審査請求をご希望されます。

    審査請求は、
    「決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内」に
    行うことができるという期限があるため、
    障害年金の決定後、直ぐに社労士に相談できる点は、
    代理人に障害年金請求を依頼するメリットの一つだと考えます。

    2024/07/08

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例

    当事者は19歳。
    これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと
    親御様からご相談を受けた。

    障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、
    週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、
    2級の判定となる懸念もあった。

    また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる
    医療機関探しに関してもご相談に応じた。
    診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て
    病院へ同行し、医師への情報提供も行った。

    その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、
    障害等級1級の障害基礎年金が決定した。

    2024/07/05

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