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更新お手続き時に額改定請求を行い認められた事例(中度精神遅滞)
当事者は50代。
裁定請求に引きつづき、更新のサポートのご依頼。お世話をされている実弟から、現在の生活について詳しくお伺いしたところ、裁定請求時からだいぶ状況が変わっていることが判明し、実弟のご負担も大きくなっているご様子であった。
額改定請求を提案したところ、精神遅滞のみの障害であったため、年金受給決定後の通院が無く、医療機関探しに関してもご相談に応じることとなった。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師と実弟の承諾を得て病院へ同行し、医師への情報提供も行った。
その結果、障害等級1級に額改定することとなった。
2025/08/01
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医療機関からのご相談により障害年金請求に至った事例(うつ病)
当事者は60代。
もともと会社を経営されていたが、あることをきっかけにうつ状態となり、廃業せざるを得ない状況となった。
恐怖心が非常に強く、実姉に支えられ何とか日常生活を送っていたが、顕著な意欲低下のため、様々な手続きなどもご自身では困難な状況となっていた。主治医からのご相談により、弊社にて障害年金サポートをさせていただくこととなり、事後重症請求にて、障害基礎年金の2級が無事に決定した。
2025/07/25
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業務委託で仕事をしていが3級が認定された事例(うつ病)
当事者様は30代。
就労先でのストレスにより、退職を余儀なくされ、その後は生活のためにアルバイトをするも続かない状況であった。ご相談時には、業務委託でお仕事をされていたものの、丁寧なヒアリングをさせていただいたところ、安定した業務遂行が困難な状況が見受けられた。
当事者様が初診日の記憶違いをされていたため、年金納付要件に不安があったが、きちんと調べさせていただいた結果、障害厚生年金を請求することができ、無事障害等級3級が決定した。
2025/07/18
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診断書に必要な情報を記載いただくことが難しい事例(パーキンソン病)
当事者は40代。
パーキンソン病による運動障害で、ご家族からご相談を受けた。
ご面談の結果、障害認定日頃は就労もできていたものの、この1年程度で急激に病状が進行されており、2級相当の障害状態にあると判断し、事後重症請求を行うこととなった。パーキンソン病専門外来のある医療機関を受診されていたため、記載いただきたい事項をまとめ診断書作成を依頼。パーキンソン病特有の障害状態は、肢体の障害用診断書にすべてを記載いただくことが難しく、場合によっては拒否される医療機関もある。
医師照会を経て、無事、障害等級2級の障害厚生年金が認定された。
2025/07/09
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当事者ご自身で請求し不支給となっていた事例(脳出血)
当事者は50代。
脳出血の後遺症による片麻痺により、自身で障害年金請求を行ったが、不支給決定となっていた。
たまたま訪れた、相談支援センターから当職に繋がり、ご相談となった。ご家族様のお話では、片腕は全廃、下肢補装具、杖なしでは歩行不能といったご様子であったが、提出されていた診断書では適切な評価がされていなかったことが判明。再請求する運びとなった。
改めて医療機関へ説明を行ったところ、障害年金請求の評価基準をご理解いただくことができ、当事者の状態を反映した診断書を作成くださった。再請求までの期間が数か月と短期間であったため、医師照会が入ったが、無事、障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
最初の請求から当職がお手伝いできていれば、症状固定日から受給出来た可能性があり、悔しさの残る事例であった。
2025/07/02
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障害受容ができず請求をしていなかった事例(高次脳機能障害)
当事者様は50代。
10代の頃の交通事故で、肢体障害、高次脳機能障害を負われていた。
高齢の母親と二人暮らしとなり、近い将来、障害者雇用で就労を続けながら一人での生活を余儀なくされる可能性が出てきたことから、ご相談となった。当初、肢体障害でのご請求を希望されていたが、ご面談の結果、障害等級2級の障害状態に無く、高次脳機能障害での請求を提案。
これまでにも長年通所されていた就労支援事業所からは、障害年金受給を勧められていたが、当事者が障害受容されておらず、請求に至っていなかったことが判明。
かかりつけ医療機関もないため、診断書作成を依頼できるところを探すところからサポートした。無事に医療機関にて診断書を作成してもらうことができ、手続きした結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
診断書作成以降も通院を続けられており、睡眠障害等相談ができる場所がみつかり、大変喜ばれている。
2025/06/24
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初診の病院特定が困難だった事例(ADHD、ASD)
当事者様は20代。
ご自身で障害年金請求を行う予定であったが、途中で行き詰まり、通所されていた就労移行支援事業所様から当職へ繋がった。
詳細なヒアリングを行ったところ、2級相当に該当する状態にあると判断できたため、手続きを進めることにした。
ところが、初診が中学生だったこともあり、ご自身の記憶が曖昧で、病院を特定することが非常に困難であった。
ご記憶の病院に問い合わせをするも、該当者なしの回答により二転三転したが、粘り強く問い合わせを重ねた結果、小児に関する科が別病院とされていることがわかり、初診証明を取得することができた。事後重症請求にて、障害基礎年金2級が決定した。
2025/04/18
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新たな症状が加わったことにより額改定請求に至った事例(脳出血)
50代の当事者様よりご相談を受けた事案。
脳出血による言語機能障害により障害等級3級の障害厚生年金を受給されており、更新を迎えるタイミングで当職にご相談された。言語機能障害も障害状態が続いているものの、高次脳機能障害の症状も日常生活に著しく支障が出る程度に出現していた。
更新時に言語機能障害の診断書に加え、精神の診断書を取得し、額改定請求を同時に行ったところ、障害等級2級に改定された。
2025/03/10
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受診しないまま50代に至った事例(中度知的障害)
当事者の方は50代、80代の親御様よりご相談を受けた。
小中高は全て普通学級で過ごしていたが、成績は下位であり、対人関係構築が困難で、教員から特別支援を受けていた。精神科への通院歴はなく、療育手帳も取得しておらず、日常生活は全般的に家族の援助を受けている状態であった。
就労の経験もほぼなく、自宅に閉居した生活を送っている中で当職にご相談された。まずは、精神科治療が必要であるか等を確認するため、医療機関の受診を勧め、受診。
本人とご家族の陳述内容から知的障害が疑われ、検査を受けたところ、中度知的障害と診断された。当職も受診に同行し、障害年金用の診断書を取得。手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2025/03/02
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