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初診のカルテは破棄されていたが障害基礎年金(2級)が決定したケース(発達障害)
広汎性発達障害にて障害年金を請求したいとのご相談を受け受任。
受診期間は長く、途中に通院を中断していた時期もあり、
初診の医療機関ではカルテが破棄されていたため、
初診日の証明が困難であった。
しかし、通院履歴にある各医療機関へ調査した結果、初診日を特定。障害の程度は2級相当であったため、事後重症請求にて進めた結果、
障害等級2級の障害基礎年金が決定した。2023/04/15
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社会保険労務士から相談を受け受給決定したケース(知的障害)
労務を専門にしている社会保険労務士より、
顧問先のご利用者様に関する障害年金手続きのご相談を受けた。中度知的障害の当事者は50代で、高齢の親御様が日常生活を援助しながら
過ごしてきたが、親御様自身も高齢者施設に入居する状況となり、
援助が困難続けられないとのことで、当事者のご兄弟より障害年金請求の
依頼を受け受任。出生から現在に至るまでの詳細をヒアリングしたところ、
本来ならば20歳時点で受給が認められるべき障害状態が続いていたが、
障害年金制度を知らず、現在に至るまで請求ができなかったケースであった。残念ながら、20歳頃は知的専門外来の受診をしていなかったため、
遡及請求はできず、事後重症請求にて障害等級2級の障害基礎年金が決定した。2023/04/12
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年金事務所で書類を受領してもらえなかったケース(うつ病)
ご自身で障害年金請求を進めていたところ、
書類に不備があるとの理由で、
年金事務所では書類を受領してもらえず困っている利用者様がいると、
福祉関係者からご相談をいただいた。直ぐにZoomでご面談し、詳細な状況を伺ったところ、
初診証明に不備があることがわかり、サポートするために受任。
初診の医療機関ではカルテが破棄されており、
初診日の証明が困難な状況であったが、
現在受診中の医療機関から必要書類を取得し、
手続きを進めた結果、
障害等級3級の障害厚生年金が決定した。2023/03/01
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支給停止されていた障害年金の支給が再開できたケース
統合失調症により、障害等級2級の障害基礎年金を受給していたが、
自身で更新手続きを行ったところ、2級の程度には該当しないとの理由により
障害年金が支給停止されてしまい、困っているとご相談を受けた。
状況の詳細をヒアリングした結果、2級の状態に該当すると判断して受任。
受任後は日常生活や就労の状況の詳細を調査してまとめ、
支給停止事由消滅届の手続きにより支給再開が決定した。2023/02/02
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高次脳機能障害で遡及請求し過去4年半分の一時金が受給できたケース
福祉事業者様より、障害年金請求を希望している利用者様がおられるが、
主治医が診断書の作成を拒んでいて困っているとご相談を受けた。
この様なケースは時々あるため、主治医への伝え方を助言したところ、
主治医が応じてくださることとなり、受任。
脳卒中を原因とする高次脳機能障害であったが、
ヒアリングしたところ、数年前より労務不能の状態が続いており、
記憶障害、認知機能障害により日常生活が非常に困難な状態であったため、
遡及請求にて進めた結果、障害等級2級が障害認定日にて決定し、
過去4年半分の一時金の受給および今後の年金も認定された。2023/01/06
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双極性障害で遡及請求し過去5年分の一時金が受給できたケース
就労移行支援事業所の支援者さまより、利用者さまの障害年金請求のご相談を受け受任。
当初は、これからの障害年金を請求されたいとのことでご相談を受けたが、
これまでの経過を詳細にヒアリングしていたところ、障害認定日時点でも障害状態の
認定基準に該当する可能性が推測された。
そこで、遡及請求をご提案し、手続きを行った結果、障害等級2級の障害基礎年金が
障害認定日にて決定した。
一部は時効により受け取ることができなかったものの、過去5年分の障害年金を
一時金として受け取ることができ、今後の年金(事後重症請求分)も認定された。2022/12/09
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耳鼻科で発達障害の初診日が認められたケース
就労移行支援事業所の支援者さまより、利用者さまの障害年金請求のご相談を受け受任。
受診歴の記憶が曖昧となっており、医療機関に問い合わせをしながら、
初診の精神科を特定したものの、総合病院であり、同院内の耳鼻科からの紹介で精神科を
受診されたとのことであった。
経緯を確認したところ、発達障害の特徴のひとつである「音に過敏である」症状から
当初は耳鼻科を受診しており、各種検査を実施したところ耳鼻科的に異常はなく、
精神科に紹介されていた。
受診経緯を踏まえ、今回のケースでは耳鼻科で受診状況等証明書を取得して手続きした結果、
広汎性発達障害の初診日が耳鼻科で認められ、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。2022/11/22
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就労困難な軽度肢体障害の方を就労に繋げたケース
就労支援事業所の方より軽度肢体障害の利用者様の障害年金請求のご相談を受けたが、ヒアリングの結果、障害基礎年金の障害等級に該当する障害状態ではなかった。しかし、上下肢の軽度な麻痺により労働能力に一部制限があり、就労が困難な状態であった。一方で、人材不足に悩む飲食業者がいたため、マッチングを試みたところ、業務内容と労働能力が合致し、採用に至った。
2022/10/28
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ライフプランナーからご相談を受けたケース(うつ病)
生命保険会社のライフプランナーより、お客様にうつ病を患っている方が
いらっしゃるとご相談を受けた。
当事者のご家族よりヒアリングを行い、障害年金手続きを進めた結果、
障害等級2級の障害厚生年金が無事に決定した。2022/10/28
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