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受給・就労・支援事例

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  • 主治医から障害認定は厳しいと言われた事例(軽度知的障害・ASD・ADHD)

    当事者の親御様が間もなく20歳を迎えるお子様の
    障害基礎年金を請求しようと主治医に相談したところ、
    障害等級2級の認定を受けることは厳しいかもしれないと
    言われてしまったと当職へご相談された。

    この様なケースのご相談は時々あるが、
    主治医に悪意はなく、病状や日常生活状況の実態が主治医へ
    正確に伝わっていないという場合が多い。

    親御様から詳細な状況をヒアリングしたところ、
    本ケースも同様であると考えられたため受任。
    ヒアリングした内容を参考資料として添付したうえで
    診断書を依頼したところ、実態が反映された診断書を
    取得することができた。

    請求の結果、障害等級2級の障害基礎年金が無事に決定した。

    2024/03/15

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 年金額が倍増した事例(額改定請求)

    請求人は統合失調症にて障害等級2級の障害厚生年金を
    長年受給しており、過去に何度か更新をご自身で行ってきたが、
    病状が悪く、無職の状態が続いていたため、
    2級の障害厚生年金が認定され続けていた。

    令和4年の更新時は、状況が変わり、障害者雇用にて就労を
    していた。
    今までの更新と同様に、ご自身で手続きしたところ、
    障害等級が3級となったため、当職に相談された。

    更新時に提出された診断書を確認したところ、
    障害等級2級相当に該当していたため、
    まずは審査請求を行ったが棄却。
    請求人と相談のうえ、再審査請求は行わず、
    診査から1年経過したところで額改定請求をする方針とした。

    日常生活状況の詳細を改めてヒアリングして診断書を取得。
    勤務先には就労状況の実態を調査して意見書を取得。

    これらの資料を添付して額改定請求を行った結果、
    障害等級2級に改定され、
    年金額は3級の約60万円から約130万円へ倍増した。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    更新の際に前回と比べ、障害状態が変わっていなくても
    就労等、状況が変わっている場合には注意が必要です。

    2024/03/10

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    • 就労支援
    • 障害年金受給
  • 医療機関を転々としてきた事例(双極性感情障害)

    請求人は20代女性。
    大学に在籍しているものの休学と復学を繰り返しており、
    現在もほとんど通学できない状態にあるとご相談。

    障害年金請求を進めるため、過去の通院先や時期を
    ヒアリングしたが、記憶が曖昧となっており、
    また病院を転々としてきたため、病歴の変遷を整備する必要があった。
    記憶の限り思い出していただき、名前の挙がった医療機関へ
    カルテ調査を行いながら、現在までを辿った。

    病状の経過と日常生活の状況をヒアリングし、
    受診の状況を照らし、過去に遡って障害年金請求を行ったところ、
    5年前に遡って障害等級2級の障害基礎年金が認定された。

    2024/03/02

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    • 障害年金受給
  • 初診日から2カ月で受給権を取得した事例(人工関節)

    請求人は股関節痛により、長年整体院に通っていたが改善せず、
    令和5年9月に初めて整形外科を受診したところ、
    末期の変形性股関節症と診断され、2カ月後に人工関節置換術を
    施行された。

    障害年金の請求は初診日より1年6カ月経過した日から手続きが
    できることが知られているが、認定日の特例として、
    人工関節は挿入置換した日を認定日とすることになっている。
    請求人はこれに該当したため、直ぐに障害年金を請求。
    障害等級3級の障害厚生年金が速やかに認定された。

    尚、初診日とは医師又は歯科医師の診療を受けた日であるため、
    整体院や接骨院での診療は初診日とはならないのでご注意ください。

    2024/02/24

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    • 障害年金受給
  • 医療機関との連携によりスムーズに手続き完了した事例 (球脊髄性筋萎縮症)

    請求人は球脊髄性筋萎縮症により外出は困難な状態であり、
    訪問診療を受けている中で当職にご相談。

    オンラインで面談を実施し、障害の程度を確認。
    身体に負担のかからないよう、
    弊社からの書類は全て郵送やメールにて行い、
    医療機関に依頼する受診状況等証明書および診断書は
    文書窓口まで行かずにすべて郵送で行った。
    書類の不備対応もすべて弊社と医療機関の間で直接やり取り
    を行い、医療機関の協力を経て取得した。

    手続きの結果、障害等級1級の障害厚生年金が認定された。

    2024/02/19

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  • さかのぼって受給再開した事例 (支給停止事由消滅届)

    ご相談者様は高次脳機能障害により障害基礎年金を
    受給していたが、平成28年の更新時に再認定が受けられず、
    支給停止となっていた。
    停止後は安定して就労していた時期もあったが、
    体調は不安定で、就労と退職を繰り返しながら現在に至っていた。

    現在は、障害者雇用で就労をしているものの、
    障害の状態は悪化しており、就労の継続も危ぶまれる状況にあり、
    障害基礎年金の受給が再開できないかと当職にご相談された。

    就労状況及び日常生活状況や障害状態の実態を確認し、
    障害状態が特に悪化した3年前に遡って支給停止事由消滅届の
    手続きをしたところ、無事に認定。

    過去分として3年分が一時金として支給され、
    次回更新は5年後となった。

    2024/02/07

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  • 手続きを通して請求人のマインドセットが変わった事例 (うつ病)

    請求人は20代の男性。
    有名大学を卒業後、新卒で勤務を開始したところ、
    仕事に対するプレッシャーやストレスからうつ病を発症した。
    休職と復職を繰り返した末に退職し、無職の状況で当職へ
    ご相談された。

    障害年金の請求に向け、発病以降の就労や日常生活状況を
    ヒアリングする中、実態を捉えつつ、今後の生活や就労について
    請求人がどの様な意向であるのかも慎重に確認した。

    特に生活設計については不安を抱えていたため、
    社労士としてだけでなく、ファイナンシャルプランナーとしても
    相談対応を行い、必要な情報を提供した。
    手続き中に新しい就労先も決まり、
    請求人のマインドセットが変わったことで、
    前向きな気持ちで社会復帰を迎えることができた。

    障害年金の結果は、遡って障害等級3級の障害厚生年金が認定された。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    弊社では1級ファイナンシャルプランナーとして
    今後の生活設計についてもご相談対応しております。
    障害年金請求と合わせてお気軽にご相談ください。

    2024/01/25

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  • 郵送と完全オンラインで手続き完了した事例 (うつ病)

    請求人は20代の女性。
    うつ病を患い、体調に波があるため外出することが難しく、
    日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態が2年以上続いていた。

    ご相談を受けた結果、障害年金をさかのぼって請求する方針となり、
    面談は電話とZoomを使用して実施し、書類はLINEと郵送でやり取りを
    進めた。
    医療機関に依頼する受診状況等証明書と診断書は当職が
    医療機関と直接郵送でやり取りをしてすべて取得した。

    障害認定日にさかのぼって障害年金請求をした結果、
    障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    弊社では完全オンラインと郵送で全国対応しております。
    病状により外出が困難な当事者様をはじめ、サポートにあたる
    ご家族の方にもご負担なく手続きを完了しております。
    非対面であっても、詳細なヒアリングを実施いたしますので、
    安心してご依頼ください。

    2024/01/01

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  • 10年前にさかのぼって認定された事例 (自閉症スペクトラム障害)

    請求人は30代の男性。
    小中高と普通学級で過ごし、大学を卒業して就職したところ、
    職場に適応できず、抑うつ状態となり精神科を受診した。

    直ぐに休職し、通院を続けるも復職できずに退職に至った。
    その後は職を転々としている状況であり、
    コミュニケーションを要しない仕事であれば、数年間継続できた時期もあるが、
    人間関係のトラブルが発生すると直ぐに退職を繰り返すため、
    安定した就労の継続ができないとのことでご相談を受け、
    障害年金請求を進めることになった。

    手続きを進めるにあたり、日常生活状況や病歴の詳細をヒアリングしたが、
    コミュニケーションが難しく、福祉事業所に通所中であったため、
    支援員と連携を取りながら病歴・就労状況等申立書を作成した。

    障害認定日は10年前であり、現在までの間に正社員として一般雇用で
    就労していた期間もあったものの
    障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。

    2023/12/20

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