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審査請求にて障害等級3級⇒2級に容認された事例(うつ病)
ご依頼者様は、職場でのハラスメントを機にうつ病を発症し、
労務不能により休職となり、復職ができないまま退職に至った。日常生活および就労ともに著しく困難な状態にあり、
障害年金請求をされたいと当職にご相談された。
ご面談の結果、障害年金の認定基準に該当する状態であり、
障害年金請求の手続きを進めた。
取得した診断書の内容は障害等級2級相当の内容であったが、
決定は障害等級3級であった。当職にて手続きをした事案であったため、結果を不服として、
障害等級を2級以上に改めるよう求める内容にて、
速やかに審査請求を行った。社会保険審査官の決定は、
「処分を取り消し、障害等級2級を支給するもの」であり、
障害等級2級の障害厚生年金および障害基礎年金の受給に至った。<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金請求を行った結果が不服の場合、
不服申し立て(審査請求)を行うことができますが、
処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して
3カ月以内に行わなければならないという期限があります。プロの社労士が手続きをした場合、結果が妥当であるか否か、
直ぐに判断することが可能です。
また、審査請求を行う場合には、資料の準備や調査等の時間も
要するため、本件のように、万が一、合理性に欠ける決定を
受けた時でも、速やかに審査請求を進められることも
プロに依頼するメリットと言えます。2025/01/10
- 受給・就労・支援事例
- 障害年金受給
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発達障害+うつ病+軽度知的障害+下肢障害の事例
30代の当事者の方と親御様よりご相談を受けた事案。
当事者の方は小中高を全て普通学級で過ごし、
短大を卒業していた。
学業成績の不振や対人関係等によりストレスを抱え、
10年以上前より精神科の通院を開始。
5年前に精神障害者保健福祉手帳を取得し、
その後、30代になってから療育手帳も取得した。
また、脚のケガをきっかけとする下肢障害もあり、
日常生活や就労が困難であるとして、
障害年金を請求されたいとご相談。
障害状態のヒアリングの結果、下肢障害については、
症状が軽く、障害等級不該当と判断され、
精神障害+知的障害に絞って請求を進める方針とした。
手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
今後は、ファイナンシャルプランナーとして引き続き、
金銭管理に関してご相談対応をすることとなった。
<社労士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 石井からのメッセージ>
当初のご面談時に金銭管理について親御様からご相談を受けた。
障害基礎年金の2級は年間約80万円が支給されるため、
受給決定に伴い、適切な金銭管理も必要となる。
成年後見制度の検討を含め、引き続きフォローが必要である。
2024/12/26
- 受給・就労・支援事例
- 各士業・専門家との連携
- 障害年金受給
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あえて社会的治癒で進めなかった事例(双極性感情障害)
50代の当事者の方よりご相談を受けた事案。
10年以上前に発病以降、症状の波が繰り返しており、
受診を断続しながら現在に至っており、
現在は特に症状が重く、日常生活および就労ともに困難である
として、障害年金請求をされたいとご相談。
初診から現在までの受診歴や障害状態の変遷を詳細に
ヒアリングしたところ、5年以上にわたって受診を中断して
いる期間があったため、社会的治癒を検討した。
しかし、年金の納付記録等を精査した結果、
同じ障害厚生年金であっても原則通りに進めることが
有利になると判断できたため、あえて社会的治癒は使わず請求した。
手続きの結果、障害厚生年金の2級が決定した。
2024/12/25
- 受給・就労・支援事例
- 障害年金受給
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診断書の取得に苦慮した事例(双極性感情障害)
40代の当事者の方よりご相談を受けた事案。
抑うつ状態が遷延しているため、日常生活に著しい制限が
あるとして、障害年金請求をされたいとご相談を受けた。
詳細なヒアリングを行ったところ、2級相当に該当する状態
にあると判断できたため、手続きを進めることにした。
ところが、主治医に診断書を依頼したところ、
障害状態が軽いとの理由で診断書の作成には至らず、
暫く様子をみることとなったまま、一年以上が経過した。
当事者の方より、以前よりも症状が悪化していると
再度連絡を受け、転院を検討。
転院先の医療機関探しについても相談対応しながら、
転院に至った。
転院先医療機関にて診断書を取得。
手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2024/12/14
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急性薬物中毒後、1回受診した心療内科が初診となった事例(うつ病)
当事者の方は30代、ご家族からご相談を受けた。
人間関係のトラブルを機に抑うつ状態となり、
市販薬を過量服薬し、急性薬物中毒にて入院した。
数日間入院して処置を受けた後、心療内科を受診。
症状が重く、外来での通院は困難であるとの判断により、
大病院の精神科へ紹介され、精神科治療を開始した。
尚、1回受診した心療内科では投薬治療は受けていない。
精神科治療を開始した大病院の精神科を初診として
障害年金請求を進めていたが、
年金機構より返戻を受け、初診日を改めて精査した結果、
急性薬物中毒の処置を受けた後、1回受診した心療内科が
初診日であるとして、障害厚生年金が認定された。
2024/11/30
- 受給・就労・支援事例
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医療機関と連携して受給決定した事例(双極性障害)
30代女性の当事者からのご相談。
10年以上前から双極性障害を患い、
希死念慮、抑うつ、過食嘔吐、自傷行為等の症状により
日常生活は著しく困難、就労不能な状態が続いていたが、
障害年金制度を知らず、請求しないまま過ごしていた。主治医に相談したいが、うまく伝えることができずに
困っているとご相談があり、まずは主治医への伝え方から
相談対応をした。無事に主治医からの協力が得られることとなり受任。
初診の医療機関は遠方であり、窓口まで受診状況等証明書を
依頼することが困難であったため、郵送にて依頼し、取得。
診断書の作成依頼もサポートして取得した。
診断書の内容を確認したところ不備があり、主治医へ連絡をして
対応いただいた。事後重症請求にて、障害基礎年金の2級が無事に決定した。
<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金請求をお一人で進めることが難しいときや
医療機関とのやり取りがうまくできない等の
ご相談も対応しますので、
お一人で悩まず、まずはお気軽にお問合せください。2024/11/18
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うつ病・注意欠陥多動性障害で遡及認定された事例
20代の当事者およびご家族からのご相談。
乳幼児期から落ち着きがなく、集団行動ができず、
一人で過ごすことが多かった。小中高はすべて普通学級で過ごしたが、
中学生の頃より遅刻や無断欠席をすることが増えていた。
高校卒業後はアルバイトを始めたが人間関係がうまくいかず、
直ぐに辞めてしまった。その後、勤務先でトラブルを起こすことがあるため職を転々とし、
安定して就労することができない状態の中、
家族の勧めにより精神科を受診したところ、注意欠陥多動性障害と
診断された。
また、二次障害としてうつ病も発症していた。障害認定日に遡って障害厚生年金を請求したところ2級にて決定した。
2024/11/05
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フルタイムで就労していてもさかのぼって認定された事例(広汎性発達障害)
当事者は30代。
小中高を普通学級で過ごし、大学に進学したものの、
社会適応に不安があり、大学在学中に学内のカウンセリング室からの
紹介により、精神科を受診した。
直ぐに障害者手帳を取得し、特例子会社にて約8年間、
フルタイム勤務を継続していた。
他者とのコミュニケーションが困難であり、聴覚過敏があり、
日常生活は家族のサポートを必要とする状況が続いていたため、
障害認定日に遡って請求したところ、
障害等級2級の障害基礎年金が障害認定日にて遡及認定された。
2024/11/02
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28年前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例
当事者は50代女性。
28年前に糖尿病性ケトアシドーシスで発症した1型糖尿病により
インスリン治療を継続していた。
糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。~糖尿病の認定基準~
① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること
② 次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。初診日が28年前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
前医では既にカルテが破棄されており、初診日の証明に難航したが、
3番目の医療機関の情報により初診日を特定。事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。
2024/10/24
- 受給・就労・支援事例
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