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医療機関との連携によりスムーズに手続き完了した事例 (球脊髄性筋萎縮症)
請求人は球脊髄性筋萎縮症により外出は困難な状態であり、訪問診療を受けている中で当職にご相談。
オンラインで面談を実施し、障害の程度を確認。
身体に負担のかからないよう、弊社からの書類は全て郵送やメールにて行い、医療機関に依頼する受診状況等証明書および診断書は文書窓口まで行かずにすべて郵送で行った。
書類の不備対応もすべて弊社と医療機関の間で直接やり取りを行い、医療機関の協力を経て取得した。手続きの結果、障害等級1級の障害厚生年金が認定された。
2024/02/19
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さかのぼって受給再開した事例 (支給停止事由消滅届)
ご相談者様は高次脳機能障害により障害基礎年金を受給していたが、平成28年の更新時に再認定が受けられず、支給停止となっていた。
停止後は安定して就労していた時期もあったが、体調は不安定で、就労と退職を繰り返しながら現在に至っていた。現在は、障害者雇用で就労をしているものの、障害の状態は悪化しており、就労の継続も危ぶまれる状況にあり、障害基礎年金の受給が再開できないかと当職にご相談された。
就労状況及び日常生活状況や障害状態の実態を確認し、障害状態が特に悪化した3年前に遡って支給停止事由消滅届の手続きをしたところ、無事に認定。
過去分として3年分が一時金として支給され、次回更新は5年後となった。
2024/02/07
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手続きを通して請求人のマインドセットが変わった事例 (うつ病)
請求人は20代の男性。
有名大学を卒業後、新卒で勤務を開始したところ、仕事に対するプレッシャーやストレスからうつ病を発症した。
休職と復職を繰り返した末に退職し、無職の状況で当職へご相談された。障害年金の請求に向け、発病以降の就労や日常生活状況をヒアリングする中、実態を捉えつつ、今後の生活や就労について請求人がどの様な意向であるのかも慎重に確認した。
特に生活設計については不安を抱えていたため、社労士としてだけでなく、ファイナンシャルプランナーとしても相談対応を行い、必要な情報を提供した。
手続き中に新しい就労先も決まり、請求人のマインドセットが変わったことで、前向きな気持ちで社会復帰を迎えることができた。障害年金の結果は、遡って障害等級3級の障害厚生年金が認定された。
<社労士 石井からのメッセージ>
弊社では1級ファイナンシャルプランナーとして今後の生活設計についてもご相談対応しております。
障害年金請求と合わせてお気軽にご相談ください。2024/01/25
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郵送と完全オンラインで手続き完了した事例 (うつ病)
請求人は20代の女性。
うつ病を患い、体調に波があるため外出することが難しく、日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態が2年以上続いていた。ご相談を受けた結果、障害年金をさかのぼって請求する方針となり、面談は電話とZoomを使用して実施し、書類はLINEと郵送でやり取りを進めた。
医療機関に依頼する受診状況等証明書と診断書は当職が医療機関と直接郵送でやり取りをしてすべて取得した。障害認定日にさかのぼって障害年金請求をした結果、障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。
<社労士 石井からのメッセージ>
弊社では完全オンラインと郵送で全国対応しております。
病状により外出が困難な当事者様をはじめ、サポートにあたるご家族の方にもご負担なく手続きを完了しております。
非対面であっても、詳細なヒアリングを実施いたしますので、安心してご依頼ください。2024/01/01
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10年前にさかのぼって認定された事例 (自閉症スペクトラム障害)
請求人は30代の男性。
小中高と普通学級で過ごし、大学を卒業して就職したところ、職場に適応できず、抑うつ状態となり精神科を受診した。直ぐに休職し、通院を続けるも復職できずに退職に至った。
その後は職を転々としている状況であり、コミュニケーションを要しない仕事であれば、数年間継続できた時期もあるが、人間関係のトラブルが発生すると直ぐに退職を繰り返すため、安定した就労の継続ができないとのことでご相談を受け、障害年金請求を進めることになった。手続きを進めるにあたり、日常生活状況や病歴の詳細をヒアリングしたが、コミュニケーションが難しく、福祉事業所に通所中であったため、支援員と連携を取りながら病歴・就労状況等申立書を作成した。
障害認定日は10年前であり、現在までの間に正社員として一般雇用で就労していた期間もあったものの障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。
2023/12/20
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医療機関に繋がっていなかった事例 (軽度知的障害)
請求人は20代の女性。
傷病名は軽度知的障害であり、服薬や治療を要する状態ではないため医療機関を受診しておらず、20歳を迎えた時点で障害年金請求を進めることができなかったまま経過していた。請求人は障害者雇用にてフルタイム勤務をしているものの、日常生活においては身の回りのことも援助を必要とする状態であり、特に金銭管理や対人関係についてはサポートを要していた。
軽度知的障害でかかりつけ医がいないケースは多く、障害年金を請求したくても診断書を依頼できる医療機関がなかなか見つからないという実情がある。
自治体によっては医療機関を紹介してくれるところもあるが、紹介を得られない場合には、自力で各医療機関へあたっていくことになる。本件では医療機関探しの相談から対応を行い、診断書を依頼することができ、無事に障害基礎年金の2級が決定した
2023/12/19
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併合認定により障害等級1級が認定された事例 (脳内出血)
請求人は50代男性。
脳内出血の後遺症による高次脳機能障害と失語症があるとのことで、ご家族からご相談を受けた。初診は5年以上前であり、初診時は脳内出血により搬送され、入院、処置を受けて退院し、その後は外来にて言語のリハビリを続けていた。
言葉は少し出るようになったものの、聞いて理解することは困難な状態であったが、それ以上の改善は見られず、受診を中断していた。ご家族が偶然、障害年金制度を知り、当職に相談されたが、医療機関との繋がりがないため、障害年金用の診断書を依頼できる医療機関を探すところからサポートした。
高次脳機能障害および失語症の症状は障害認定日の頃からほぼ変わりなく、それぞれ障害等級としては2級に相当することが推測されたため、精神障害および言語障害の2種類の診断書を障害認定日と請求時点とそれぞれ取得し、さかのぼって請求したところ、障害認定日にて障害等級1級と認定された。
障害年金は同一傷病により複数の症状が出現している場合、診断書を組み合わせることにより併合され、上位等級と認定されることがあるため、本件のように最大の結果に繋がるように手続きを進めることが重要です。
2023/12/07
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18年前の初診日を証明し、さかのぼって認定された事例(うつ病)
ご相談者様は30代女性。
中学生の頃よりうつ病を患い精神科を受診していた。
症状は一進一退で受診していない期間も挟みながら、幾つかのクリニックを転々として現在に至っていた。
現在までの状況をヒアリングした結果、障害認定日(20歳)にさかのぼって請求する方針で進めることにした。初診は18年前であったが医療機関にはカルテが保存されており、受診状況等証明書を取得。
障害認定日に受診していた医療機関にもカルテが保存されていたものの、当時の主治医は退職しており、現在在籍している医師がカルテに基づき作成することになった。しかし、ご相談者本人が再度受診したうえで、聞き取りを実施されることになり、不安感がとても強まっていたため、本人と医療機関の同意を得て病院同行した。
医師には当時の状況から現在に至るまでを詳細に伝え、障害認定日時点の診断書を取得した。障害認定日にさかのぼって請求した結果、10年以上前にさかのぼって障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
ただし、年金は時効が5年となっているため、過去分として実際に受け取れた一時金は直近5年分となった。
本ケースのように時効が過ぎている場合、早急に手続きすることが重要である。2023/12/05
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心室細動により植込型除細動器移植術を受けた事例(認定日の特例)
ご相談者様は30代男性。
突然の心室細動により意識を失い、救急搬送された後、初診日から2カ月経過したところで植込型除細動器移植術を受けた。
障害年金は原則として初診日より1年6ヵ月経過した日(障害認定日)を迎えると請求できるが、特例により障害認定日前に請求できるケースがある。
本件の場合は、植込型除細動器を装着した日から請求ができるため、障害認定日請求により進め、障害等級3級が認定された。2023/11/12
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