FAQ

よくある質問

リング
リング
リング
リング
リング
リング
リング

病気やけがは、四肢の障害などの外部障害のほか、精神障害、がん、糖尿病などの内部障害も対象になります。主な病気やけがは次の通りです。

1、外部障害

眼、聴覚、肢体の障害など

2、精神障害

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

3、内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血幹疾患、統合、がんなど

65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。

65歳になるまでは「遺族厚生年金」または「障害基礎年金」のどちらか一方を選択することになります。
65歳になると「障害基礎年金+遺族厚生年金」または「老齢基礎年金+遺族厚生年金」をあわせて受け取ることができますが、老齢基礎年金と障害基礎年金をあわせて受け取ることはできません。

業務上の病気やけがであっても障害年金を請求することができますが、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません。
また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。

同一の病気やけがで傷病手当金を受給していた場合、障害年金と受給期間が重なる部分は傷病手当金が調整されます。

傷病によっては就労に関わらず受給することができます。例えば人工透析であれば2級、人工関節は3級となります。その他の障害でも就労しながら受給されている方はたくさんいらっしゃいます。ただし、精神疾患に関しては働き方により受給が難しくなります。

障害年金の裁定請求の場合、ご契約時に着手金として22,000円~33,000円いただいております。お手続きの結果、無事に受給が決まった際には報酬をいただきますが、万が一不支給の場合には報酬はいただいておりません。
詳細は料金欄にてご確認ください。

障害年金の請求は時間を要し、審査に3カ月程度、受給決定から初回振込までが1カ月半程度かかります。弊社ではご契約いただいてから日本年金機構への書類提出まで2カ月以内を目安に最短でスピーディーに進めております。

初診日が古い場合、カルテ破棄、病院の統廃合や廃業等により受診状況等証明書の取得が困難となるケースはよくあります。ただし、初診日を証明する方法は様々あり、例えば第三者証明や客観的な資料等により証明することができたケースもたくさんあります。諦めずに、一度ご相談ください。

受給決定当時と病状は変わっていない、または悪化している状態であっても「状況」が変わっていることはよくあります。例えば、就労を開始した、仕事が変わった、病院が変わった、主治医が変わった等といった場合です。更新に関してもサポートしておりますのでご相談ください。

まずは提出された書類を拝見し、決定の内容が妥当であるかを判定致します。そのうえで、結果が妥当ではない場合には不服申し立て(審査請求)を行います。結果が相当であり、現在の状態が障害年金の認定基準に該当するような場合には再請求を行うことも可能です。
※審査請求は決定(処分のあったことを知った日)から3ヵ月以内に行うという期限がありますので、お早めにご相談ください。

障害者手帳と障害年金は異なる制度であり、認定の基準や等級も異なりますので、障害者手帳の有無に関わらず障害年金の請求は可能です。

障害年金請求は書類が煩雑であり、初めて手続きを行う方にとっては時間と労力を要します。また病状や日常生活状況、就労状況等が正しく反映された診断書を取得することも重要となりますが、限られた診療時間の中で主治医に情報を伝えることが困難な場合が多く見られます。弊社が代行した場合、事前に丁寧なヒアリングを行い、主治医へ正しい情報を伝えたうえで診断書を取得できるようサポートを行っております。その他、初診日証明が困難なケース、難病、複数傷病等の難易度の高いケースも多数扱っております。ご自身でお手続きするよりも圧倒的に早く効率的にお手続き完了まで進むため、特に事後重症請求の場合はその分早く、多くの年金を受給することが可能となります。

年金事務所や区役所の窓口担当者は専門性の高い障害年金手続きに関しては詳しい方ばかりではないため、受給できないと回答してしまうこともあります。障害年金専門の社労士であれば困難な案件でも受給に繋げることができる可能性もあるため、一度ご相談ください。

PAGETOP