Disability pension

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって
生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて
受け取ることができる公的年金です。

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Type of pension

年金の種類

障害基礎年金と障害厚生年金があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに…

  • 国民年金に加入していた場合⇒ 「障害基礎年金」が対象となります
  • 厚生年金に加入していた場合⇒ 「障害厚生年金」が対象となります

また、障害厚生年金の対象となる方で、
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、
障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

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3 requirements

障害年金3つの要件

1初診日要件
初診日(障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師に受診した日)を証明することが必要です。
初診日が「国民年金加入期間」「20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間」にある方は障害基礎年金が対象となります。
初診日が厚生年金保険の被保険者である期間の方は、障害厚生年金が対象となります。
2保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上なければなりません。
<保険料の納付要件の特例>
次のすべての条件に該当する場合は納付要件を満たします。
★初診日が令和8年4月1日前にあること
★初診日において65歳未満であること
★初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
3障害認定日要件
障害年金を受給するためには、障害認定日もしくは障害年金請求時点において、障害認定基準に定める程度の障害状態に該当していることが原則になります。障害の状態により、障害基礎年金の場合は1級・2級、障害厚生年金の場合は1級~3級の年金を受け取ることができます。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
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About amount received

年金額について

初診日が国民年金の場合/障害基礎年金1級・2級
初診日が厚生年金の場合/障害厚生年金1級・2級・3級

※障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受給することができます。なお、障害年金の1級は、2級の金額の1.25倍となります。

障害の程度
障害基礎年金の年金額(令和5年度)
【1級】
993,750円+子の加算額※
【2級】
795,000円+子の加算額※
子の加算額
2人まで 1人につき228,700円
3人目以降 1人につき76,200円

※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、
または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害厚生年金の年金額(令和5年度)
【1級】
(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)最低保障額 596,300円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

【報酬比例の年金額=A+B】
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額※1×1000分の7.125×平成15年3月までの加入期間の月数※3
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額※2×1000分の5.481×平成15年4月以降の加入期間の月数※3
※1 平均標準報酬月額・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※2 平均標準報酬額・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※3 加入期間の月数・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

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Billing pattern

障害年金請求のパターン

① 障害認定日による請求

障害認定日に請求するパターンです。

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

※障害認定日とは、請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、
または1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日となります。
※障害基礎年金の請求において、障害認定日以後に20歳に達したときは、
20歳に達した日の翌月分から年金を受給できます。

② 事後重症による請求

障害認定日の時は症状が軽く、その後症状が重くなった方が請求するパターンです。

事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、
法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

※請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
※請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると
年金の受給開始時期が遅くなります。

③ さかのぼりによる請求
                      

障害認定日にさかのぼって請求するパターンです。

さかのぼりによる請求

※請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、
時効により、5年分が限度です。

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