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認定日就労中のため事後重症請求で受給が決定したケース(統合失調症)
当事者様は40代。
就労移行支援事業所様からのご紹介により、当職に繋がった。お話をお伺いしたところ、障害認定日頃には問題なく就労できていたため、その時点での受給は困難であると判断。そこで事後重症請求として手続きを進めることとなった。丁寧なヒアリングを重ねる中で、徐々に心を開いていただき、日常生活における困難さや支援の必要性を的確に整理することができた。
その結果、申立内容が適切に反映され、障害厚生年金2級が決定した。
2025/09/24
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長期就労歴があったケース(知的障害)
当事者様は20代。
ご家族様から障害年金申請のご依頼をいただき、お母さま様に丁寧なヒアリングを行った。受診歴がなく、診断書作成や申請の進め方に特に配慮が必要なケースであった。知的障害があるものの、障害者雇用により長期間就労が継続できていたため、就労先へも就労状況照会を実施した。
知的障害も含む精神疾患の場合、就労が安定していると障害年金の受給につながらないこともあるため、生活面での支援状況や困難さを丁寧に整理し、申請に反映させた。その結果、障害基礎年金2級が決定した。
受給決定後には、ご本人様の日常生活のご状況をご家族様からお伝えいただき、安心されているご様子がうかがえた。
2025/09/17
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診断書作成先の確保からサポートしたケース(知的障害)
当事者様は20代。
ご家族様から「障害年金の申請をしたいが、これまで病院を受診していないため、診断書を書いてもらえる医療機関を探すところから困っている」とのご相談をいただいた。知的障害の方は受診歴が少なく、診断書を依頼できる病院が見つからないことも少なくない。
今回も医療記録が乏しく、日常生活の状況を客観的に示す必要があった。そのため、卒業された高校を訪問し、当時の先生から生活状況を丁寧にヒアリング。学習や対人関係、生活習慣における支援の必要性を具体的に記録としてまとめ、医師への診断書作成依頼につなげた。
事後重症請求にて、障害基礎年金2級が決定した。
2025/09/10
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新たな症状が加わったことにより額改定請求に至った事例(脳出血)
50代の当事者様よりご相談を受けた事案。
脳出血による言語機能障害により障害等級3級の障害厚生年金を受給されており、更新を迎えるタイミングで当職にご相談された。言語機能障害も障害状態が続いているものの、高次脳機能障害の症状も日常生活に著しく支障が出る程度に出現していた。
更新時に言語機能障害の診断書に加え、精神の診断書を取得し、額改定請求を同時に行ったところ、障害等級2級に改定された。
2025/03/10
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統合失調感情障害で2級が決定した事例
当事者は20代。
10代後半の頃に発症し、現在まで治療を継続していた。
症状が重く、高校生の頃は学校に通うことができず、通信制高校に転校した。
治療を続けながら、なんとか大学に進学できたものの、傷病により大学に通うことができなくなり、
休学を経て中退した。その後は閉居した生活を送り、日常生活は身のまわりのことも一人では困難であり、
家族からの援助を必要とする状態であったが、障害年金制度を知らず、請求をしないまま現在に至っていた。20歳時点でも既に障害等級2級に相当する状態ではあったものの、
その時点に受診していた医療機関が閉院していたため、認定日請求はできず、
事後重症請求にて障害基礎年金の2級が決定した。2024/10/21
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近隣の一般企業よりご相談を受けた事例(うつ病)
近隣の一般事業者より、その事業所のお客様がうつ病により労務不能となっているとご相談を受けた。
当事者よりヒアリングを行い、障害年金手続きを進めた結果、障害等級2級の障害厚生年金が決定した。2022/10/25
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