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新たな症状が加わったことにより額改定請求に至った事例(脳出血)
50代の当事者様よりご相談を受けた事案。
脳出血による言語機能障害により障害等級3級の障害厚生年金を受給されており、更新を迎えるタイミングで当職にご相談された。言語機能障害も障害状態が続いているものの、高次脳機能障害の症状も日常生活に著しく支障が出る程度に出現していた。
更新時に言語機能障害の診断書に加え、精神の診断書を取得し、額改定請求を同時に行ったところ、障害等級2級に改定された。
2025/03/10
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統合失調感情障害で2級が決定した事例
当事者は20代。
10代後半の頃に発症し、現在まで治療を継続していた。
症状が重く、高校生の頃は学校に通うことができず、通信制高校に転校した。
治療を続けながら、なんとか大学に進学できたものの、傷病により大学に通うことができなくなり、
休学を経て中退した。その後は閉居した生活を送り、日常生活は身のまわりのことも一人では困難であり、
家族からの援助を必要とする状態であったが、障害年金制度を知らず、請求をしないまま現在に至っていた。20歳時点でも既に障害等級2級に相当する状態ではあったものの、
その時点に受診していた医療機関が閉院していたため、認定日請求はできず、
事後重症請求にて障害基礎年金の2級が決定した。2024/10/21
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近隣の一般企業よりご相談を受けた事例(うつ病)
近隣の一般事業者より、その事業所のお客様がうつ病により労務不能となっているとご相談を受けた。
当事者よりヒアリングを行い、障害年金手続きを進めた結果、障害等級2級の障害厚生年金が決定した。2022/10/25
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