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医療機関への対応サポートをして受給決定した事例(うつ病)
当事者は30代。
過労によるストレスから抑うつ状態となり心療内科を受診。
抑うつ神経症の診断により薬物療法を受けていたが、
1週間程度休職した後、職場復帰し、受診を中断した。その後、1年弱の期間受診せず、就労を継続していたが、
症状が再燃したため、再度受診したところ、
うつ病の診断となり、抗うつ薬治療を開始。
職場は休職を経て、退職に至った。日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態であり、
利用中の福祉事業所にも通所が不安定であったため、
当職にご相談。障害年金請求を進めるにあたり、医療機関に確認する事項や
伝え方も支援し、医療機関指定のヒアリング用紙も記入を
サポートした。
結果、認定日に遡って障害等級2級の障害厚生年金が決定した。2024/09/17
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フルタイムで就労していても遡及認定された事例(ADHD・ASD・うつ病)
ご依頼者様は30代男性。
幼少期から忘れ物や失くし物が多く、机の引き出しは常に物が溢れ、
整理整頓ができなかった。
学校では落ち着きがなく、授業中でも席を立つことがあるため、
担任から頻繁に叱られており、クラスメイトから虐めを受けることもあった。小中高を全て普通学級で過ごした後、大学へ進学。
在学中に抑うつ状態となって精神科を受診した。
うつ病の診断により治療を受けながら就学、就労をしていたが、
自身の特性から発達障害を疑い、専門医を受診し、
検査を受けたところ、注意欠陥多動性障害および自閉スペクトラム症と診断された。障害者手帳を取得し、その後は障害者雇用にてフルタイム勤務をしている中、
当職へ相談に来られた。
フルタイムで就労をしているものの、障害特性により自宅はゴミ屋敷状態であり、
長年うつ病も併発しているため、障害認定日に遡って請求したところ、
障害基礎年金の2級が遡及認定された。<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金は障害認定日という初診日から1年6ヵ月を経過した時点に
遡って請求することができるため、本件ではそれに当たる約15年前に
遡って障害基礎年金を請求したところ、無事に認定されることができました。
しかし、年金を受ける権利には時効があり、本件では数百万円分の年金が
時効によって消滅しました。
それでも時効にかからない分として、およそ400万円の一時金と
今後は年間約80万円の年金を受給できることとなりました。
本件が障害年金は就労をしていると貰えないと思い込んで諦めていたり、
また正確な診断がされないまま適切な医療を受けられていない方の
ご参考になれば幸いです。2024/05/16
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初回の更新にて永久認定となった事例(軽度精神発達遅滞)
当事者は30代。
親御様からのご相談。
初めての障害年金請求を当職が行った経緯より、
更新のお手続きについても受任した。初めての請求時は当事者が無職であり、障害特性により日常生活が
著しく困難な状態であったことから、
障害等級2級の障害基礎年金が決定し、受給されていた。しかし、初めて迎える更新時には障害者雇用で就労している状況であった。
フルタイム勤務であり、勤続年数も1年以上経過していたため、
まずは職場へ就労状況の実態を調査し、資料を取得。
また、日常生活能力が前回と比較して変化しているかについて、
親御様よりヒアリングを行った。診断書(障害状態確認届)に加え、
職場から取得した資料および当職が作成した申立書を添付して
更新の手続きを行った結果、
障害等級2級の障害基礎年金が永久認定となった。<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金には1~5年ごとに更新があり、何年毎の更新となるかは、
傷病名によって決まるものではありません。
更新の都度、障害年金が継続されるのかと不安を感じられる方も多く、
当職もよくご相談を受けております。本事例の当事者も初回決定時では永久認定とはならず、
親御様が心配されていましたが、1回目の更新で永久認定が受けられ、
今後の生活の見通しが立ったと大変喜んでおられました。本事例のように、状態は変わらない(障害特性は変わらない)
場合であっても、状況が変わる(就労を開始している等)では、
慎重にお手続きを進めることが大変重要となります。2024/05/15
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年金額が倍増した事例(額改定請求)
請求人は統合失調症にて障害等級2級の障害厚生年金を
長年受給しており、過去に何度か更新をご自身で行ってきたが、
病状が悪く、無職の状態が続いていたため、
2級の障害厚生年金が認定され続けていた。令和4年の更新時は、状況が変わり、障害者雇用にて就労を
していた。
今までの更新と同様に、ご自身で手続きしたところ、
障害等級が3級となったため、当職に相談された。更新時に提出された診断書を確認したところ、
障害等級2級相当に該当していたため、
まずは審査請求を行ったが棄却。
請求人と相談のうえ、再審査請求は行わず、
診査から1年経過したところで額改定請求をする方針とした。日常生活状況の詳細を改めてヒアリングして診断書を取得。
勤務先には就労状況の実態を調査して意見書を取得。これらの資料を添付して額改定請求を行った結果、
障害等級2級に改定され、
年金額は3級の約60万円から約130万円へ倍増した。<社労士 石井からのメッセージ>
更新の際に前回と比べ、障害状態が変わっていなくても
就労等、状況が変わっている場合には注意が必要です。2024/03/10
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さかのぼって受給再開した事例 (支給停止事由消滅届)
ご相談者様は高次脳機能障害により障害基礎年金を
受給していたが、平成28年の更新時に再認定が受けられず、
支給停止となっていた。
停止後は安定して就労していた時期もあったが、
体調は不安定で、就労と退職を繰り返しながら現在に至っていた。現在は、障害者雇用で就労をしているものの、
障害の状態は悪化しており、就労の継続も危ぶまれる状況にあり、
障害基礎年金の受給が再開できないかと当職にご相談された。就労状況及び日常生活状況や障害状態の実態を確認し、
障害状態が特に悪化した3年前に遡って支給停止事由消滅届の
手続きをしたところ、無事に認定。過去分として3年分が一時金として支給され、
次回更新は5年後となった。2024/02/07
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手続きを通して請求人のマインドセットが変わった事例 (うつ病)
請求人は20代の男性。
有名大学を卒業後、新卒で勤務を開始したところ、
仕事に対するプレッシャーやストレスからうつ病を発症した。
休職と復職を繰り返した末に退職し、無職の状況で当職へ
ご相談された。障害年金の請求に向け、発病以降の就労や日常生活状況を
ヒアリングする中、実態を捉えつつ、今後の生活や就労について
請求人がどの様な意向であるのかも慎重に確認した。特に生活設計については不安を抱えていたため、
社労士としてだけでなく、ファイナンシャルプランナーとしても
相談対応を行い、必要な情報を提供した。
手続き中に新しい就労先も決まり、
請求人のマインドセットが変わったことで、
前向きな気持ちで社会復帰を迎えることができた。障害年金の結果は、遡って障害等級3級の障害厚生年金が認定された。
<社労士 石井からのメッセージ>
弊社では1級ファイナンシャルプランナーとして
今後の生活設計についてもご相談対応しております。
障害年金請求と合わせてお気軽にご相談ください。2024/01/25
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郵送と完全オンラインで手続き完了した事例 (うつ病)
請求人は20代の女性。
うつ病を患い、体調に波があるため外出することが難しく、
日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態が2年以上続いていた。ご相談を受けた結果、障害年金をさかのぼって請求する方針となり、
面談は電話とZoomを使用して実施し、書類はLINEと郵送でやり取りを
進めた。
医療機関に依頼する受診状況等証明書と診断書は当職が
医療機関と直接郵送でやり取りをしてすべて取得した。障害認定日にさかのぼって障害年金請求をした結果、
障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。<社労士 石井からのメッセージ>
弊社では完全オンラインと郵送で全国対応しております。
病状により外出が困難な当事者様をはじめ、サポートにあたる
ご家族の方にもご負担なく手続きを完了しております。
非対面であっても、詳細なヒアリングを実施いたしますので、
安心してご依頼ください。2024/01/01
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10年前にさかのぼって認定された事例 (自閉症スペクトラム障害)
請求人は30代の男性。
小中高と普通学級で過ごし、大学を卒業して就職したところ、
職場に適応できず、抑うつ状態となり精神科を受診した。直ぐに休職し、通院を続けるも復職できずに退職に至った。
その後は職を転々としている状況であり、
コミュニケーションを要しない仕事であれば、数年間継続できた時期もあるが、
人間関係のトラブルが発生すると直ぐに退職を繰り返すため、
安定した就労の継続ができないとのことでご相談を受け、
障害年金請求を進めることになった。手続きを進めるにあたり、日常生活状況や病歴の詳細をヒアリングしたが、
コミュニケーションが難しく、福祉事業所に通所中であったため、
支援員と連携を取りながら病歴・就労状況等申立書を作成した。障害認定日は10年前であり、現在までの間に正社員として一般雇用で
就労していた期間もあったものの
障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。2023/12/20
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18年前の初診日を証明し、さかのぼって認定された事例(うつ病)
ご相談者様は30代女性。
中学生の頃よりうつ病を患い精神科を受診していた。
症状は一進一退で受診していない期間も挟みながら、
幾つかのクリニックを転々として現在に至っていた。
現在までの状況をヒアリングした結果、障害認定日(20歳)に
さかのぼって請求する方針で進めることにした。初診は18年前であったが医療機関にはカルテが保存されており、
受診状況等証明書を取得。
障害認定日に受診していた医療機関にもカルテが保存されて
いたものの、当時の主治医は退職しており、現在在籍している
医師がカルテに基づき作成することになった。しかし、ご相談者本人が再度受診したうえで、聞き取りを実施されること
になり、不安感がとても強まっていたため、本人と医療機関の同意を得て
病院同行した。
医師には当時の状況から現在に至るまでを詳細に伝え、障害認定日時点の
診断書を取得した。障害認定日にさかのぼって請求した結果、10年以上前にさかのぼって
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
ただし、年金は時効が5年となっているため、過去分として実際に受け取れた
一時金は直近5年分となった。
本ケースのように時効が過ぎている場合、早急に手続きすることが重要である。2023/12/05
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