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軽度知的障害+統合失調症で療育手帳無しでも障害基礎年金(20歳前)が認定された事例
福祉事業所より利用者様の障害年金請求のご相談を受けた。
対象者は47歳であり、精神障害者保健福祉手帳(3級)を保有
していたものの、療育手帳は保有していなかった。初診は20歳であり、当初通院していた医療機関では検査の結果、
軽度知的障害と診断されていたが、カルテは破棄されていたため、
当時の詳細情報は得ることができなかった。
その後、現在まで通院を継続していた医療機関では主に精神症状を
診ており、知能検査は受けていない状況であった。対象者の国民年金保険料の納付は20歳以降、未納が続いており、
軽度知的障害と統合失調症を同一傷病として出生日が初診日と認定
されなければ障害年金の受給は厳しい状況であった。福祉事業所の担当者、主治医と連携を取りながら、
診断書取得を慎重に進め、また現在受診中の医療機関から
初診時カルテを開示して前医(初診の医療機関)の情報を収集し、
手続きを進めた結果、
障害等級2級の障害基礎年金(20歳前初診)が認定された。2023/08/22
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一般企業・一般雇用で就労中でも注意欠陥多動性障害で3級が認定された事例
一般企業に一般雇用でフルタイム勤務中の当事者よりご相談。
就労はしているものの、障害特性により、合わない職場では
仕事が長続きしないと困っている状態であった。障害者手帳は保有していたものの、
勤務先には障害を開示していないため、
職場へ就労状況の実態を調査することはできず、
障害年金の認定が受けられるのか微妙なところであった。受任後、障害特性や日常生活状況について詳細にヒアリングを
行い、診断書及び申立書に障害状態を落とし込んで請求した結果、
障害等級3級の障害厚生年金が認定された。2023/08/18
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軽度精神遅滞・広汎性発達障害で障害基礎2級が永久認定された事例
障害者雇用で就労中の22歳男性の親御様より、
障害年金請求をしたいとご相談を受けた。
障害年金制度の存在を知らず、
就労先の障害者雇用担当者からの情報を得て、
お問い合わせされた。小学校高学年より特別支援級に通っており、
中学生の頃に療育手帳を取得していたが、
服薬の必要がなかったこともあり、通院は中断していた。その後、障害年金制度についての情報を得られないまま
現在に至っていた。
障害特性や日常生活状況、就労状況をヒアリングしたところ、
2級相当に該当していたが、かかりつけの精神科がなく、
診断書を依頼できる医療機関を探すところから始まった。何とかご協力いただける医療機関と繋がり、診断書を取得。
20歳頃から現在、そして今後も障害状態が大きく変わることは
ないということを客観的に書類へ落とし込み、
障害年金を請求したところ、
障害等級2級の障害基礎年金が永久認定された。2023/08/10
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自閉スペクトラム症・注意欠如多動性障害で2級が遡及認定された事例
就労移行支援事業所利用中の20代女性の親御様より、
障害年金請求をしたいとご相談を受けた。小学生の頃より精神科を受診していたが、
通院は不定期で断続的、薬の服用もしていたり
中断したりしていた。しかし、障害特性が基本的には変わりがないことや、
日常生活における困難さ及び過去に就労していた際の
エピソード等を詳細に聞き取り、20歳に遡って請求した。その結果、障害等級2級の障害基礎年金が遡って認定された。
遡って認定された場合、過去分の障害年金は初回年金振込時に
一時金として振り込まれるが、その金額が多額であったことや、
今後の給与収入および年金収入について、
親御様としては本人が管理、積み立て、運用等行えるか不安があり、
1級FPの視点から継続フォローを行っている。~ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士より ~
障害年金は決定してからが非常に重要です!
特に遡って決定した場合、一時金として数百万円を受け取る
ことがあります。
一時金および今後振込となる障害年金について、
有効活用できるよう、金銭管理を専門家にご相談されることも
ひとつの選択肢として、ご参考になれば嬉しいです。2023/08/04
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給与収入270万円超でも発達障害で2級が認定された事例
障害者雇用にて就労中の30代男性の親御様より、
障害年金請求をしたいとご相談を受けた。就労は順調で、給与収入は270万円を超えている
状態であった。
しかし、障害年金の認定にあたっては、
就労状況の実態が非常に重要であるため、
職場の管理者とやり取りを行い、
職場での様子に関する意見書を取得した。また、出生から現在までの状況について、
両親とご本人から詳細にヒアリングを行い、
日常生活の困難さを全て申立書に反映させた。障害年金請求を行った結果、
障害等級2級の障害基礎年金が5年更新で決定した。2023/07/07
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精神・知的の複数傷病により遡って永久認定された事例
障害者雇用にて就労中の20代女性の親御様より、
障害年金請求をしたいとご相談を受けた。就労は2年続いている状態であったが、
部署異動を機に特性と合わない業務となり、
現状では就労継続も不安定という状況の中、
障害年金請求を進めることになった。障害状態を確認したところ、
軽度知的障害、発達障害、てんかん、過眠症と
複数の傷病があり、それにより日常生活や就労も
著しく制限される状態が継続していた。詳細なヒアリングと職場への就労状況実態調査を行い、
20歳に遡って請求した結果、
障害基礎年金2級が2年前に遡って決定し、
永久認定となった。2023/06/28
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発達障害・うつ病により障害等級2級が4年さかのぼって認定された事例
障害者雇用にて就労中の30代の方より、
障害年金手続きをしたいとご相談を受けた。
就労は2年弱続いている状態であったが、
うつ病を併発して不安定であり、
また経済面でもお困りの状態のため、
障害年金の受給を希望されていた。手続きにあたり、就労している場合は、
その実態を把握する必要があるため、職場に調査を行った。
初診日の証明にあたっては、初診の医療機関は閉院していたが、
引継ぎ先の医療機関にてカルテが保存されていたため、
証明することができた。また、障害特性による日常生活や就労における困難さを
丁寧にヒアリングし、障害認定日の頃についても確認したところ、
認定日の頃も障害状態に変わりはなく、
就労もしていなかったため、さかのぼって請求した結果、
障害等級2級の障害基礎年金が4年前に遡って決定した。2023/06/28
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再請求により不支給→障害基礎2級が決定した事例(ADHD、軽度知的)
請求者ご自身で障害基礎年金を請求したところ、不支給決定を受けたとのご相談を受けた。
提出した年金請求書類を確認したところ、障害の実態がしっかりと反映されておらず、
その書類で審査されたため、障害状態が2級に該当しないと判定されたものと判断し、
再請求を行った。
日常生活状況や就労状況等について、詳細なヒアリングを行い、
病歴・就労状況等申立書にて障害状態の実態をしっかりと申立てた。
また、実態を反映した診断書を取得して再請求をした結果、障害基礎年金の2級が決定した。2023/05/22
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初診のカルテは破棄されていたが障害基礎年金(2級)が決定したケース(発達障害)
広汎性発達障害にて障害年金を請求したいとのご相談を受け受任。
受診期間は長く、途中に通院を中断していた時期もあり、
初診の医療機関ではカルテが破棄されていたため、
初診日の証明が困難であった。
しかし、通院履歴にある各医療機関へ調査した結果、初診日を特定。障害の程度は2級相当であったため、事後重症請求にて進めた結果、
障害等級2級の障害基礎年金が決定した。2023/04/15
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