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受給・就労・支援事例

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  • 統合失調症により、さかのぼって認定された事例

    当事者様は20代。中学生の頃に発症し、精神科通院を開始した。
    症状が改善したため、2年程度受診を中断し、高校に進学した。
    しかし、症状は再び悪化し、高校は欠席が続いたため、留年した後、通信制高校へ編入した。

    症状は一進一退の状態が続き、入院することもあった。高校卒業後は、大学へ進学したがほぼ出席できずに中退し、
    就労しても体調不良により継続ができない状態であったため、当職へご相談された。

    これまでの経緯から長年にわたって日常生活に著しい制限があると考えられ、
    20歳にさかのぼって障害年金を請求した結果、認定日にて障害基礎年金の2級が決定した。

    2025/02/18

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • フルタイム勤務で高収入であったが3級が認定された事例(ADHD)

    当事者様は20代。
    小中高を全て普通学級で過ごし、大学卒業後、新卒採用された会社にて勤務を続けていた。

    幼少期より忘れ物や紛失物が多く、人の話を聞き漏らすことがよくあるという特性があった。
    また生活リズムが乱れ、遅刻や欠席も頻繁だった。

    一般雇用で就労していたが、コミュニケーションの困難さや業務においてのケアレスミスが目立ち、
    社内での異動を繰り返す状態であった。

    一般雇用、フルタイム勤務で収入も一般に比べて高給であったため、
    他の社労士からは断られてしまったと当職にご相談された。

    慎重にヒアリングを行い、障害年金請求書類に意見書等の資料を追加で提出して審査されたところ、
    障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

    2025/02/13

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 症状固定日にて遡及認定された事例(ラクナ梗塞)

    当事者様は50代。
    突然のラクナ梗塞により救急搬送され、リハビリを行うも、左上下肢機能障害となった。

    障害年金は初診日より1年6カ月経過した日の障害認定日から請求することができるが、
    脳血管疾患の場合、1年6カ月を経過する前に症状固定となった場合、その日に請求することが可能である。

    本件では初診日より1年6カ月経過前に症状固定日と確認されたため、症状固定日にて遡及請求したところ、
    障害等級2級の障害基礎年金が認定された。

    2025/02/06

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 20回以上も転職していた事例(ADHD)

    当事者様は50代。
    幼少期より人間関係にトラブルが生じやすく、学生時代は虐めにあっていた。
    社会人になってからも職場内や取引先とのコミュニケーションがうまくいかず、
    度々トラブルとなることから、それを理由に退社を繰り返し、アルバイトやパートも含めると、
    20回以上も転職をされていた。

    福祉事業所を利用後、障害者雇用にて就労されている中、当職にご相談された。

    精神科には20年以上にわたり通院されており、遡及請求を検討したが、
    障害認定日の頃は就労が安定していたため、事後重症請求にて障害基礎年金2級が決定した。

    2025/01/22

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    • 就労支援
    • 障害年金受給
  • 審査請求にて障害等級3級⇒2級に容認された事例(うつ病)

    ご依頼者様は、職場でのハラスメントを機にうつ病を発症し、労務不能により休職となり、
    復職ができないまま退職に至った。

    日常生活および就労ともに著しく困難な状態にあり、障害年金請求をされたいと当職にご相談された。
    ご面談の結果、障害年金の認定基準に該当する状態であり、障害年金請求の手続きを進めた。
    取得した診断書の内容は障害等級2級相当の内容であったが、決定は障害等級3級であった。

    当職にて手続きをした事案であったため、結果を不服として、障害等級を2級以上に改めるよう求める内容にて、
    速やかに審査請求を行った。

    社会保険審査官の決定は、「処分を取り消し、障害等級2級を支給するもの」であり、
    障害等級2級の障害厚生年金および障害基礎年金の受給に至った。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    障害年金請求を行った結果が不服の場合、不服申し立て(審査請求)を行うことができますが、
    処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければならない
    という期限があります。

    プロの社労士が手続きをした場合、結果が妥当であるか否か、直ぐに判断することが可能です。
    また、審査請求を行う場合には、資料の準備や調査等の時間も要するため、本件のように、万が一、
    合理性に欠ける決定を受けた時でも、速やかに審査請求を進められることもプロに依頼するメリットと言えます。

    2025/01/10

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 発達障害+うつ病+軽度知的障害+下肢障害の事例

    30代の当事者の方と親御様よりご相談を受けた事案。
    当事者の方は小中高を全て普通学級で過ごし、短大を卒業していた。
    学業成績の不振や対人関係等によりストレスを抱え、10年以上前より精神科の通院を開始。
    5年前に精神障害者保健福祉手帳を取得し、その後、30代になってから療育手帳も取得した。

    また、脚のケガをきっかけとする下肢障害もあり、日常生活や就労が困難であるとして、
    障害年金を請求されたいとご相談。

    障害状態のヒアリングの結果、下肢障害については、症状が軽く、障害等級不該当と判断され、
    精神障害+知的障害に絞って請求を進める方針とした。

    手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。

    今後は、ファイナンシャルプランナーとして引き続き、金銭管理に関してご相談対応をすることとなった。

    <社労士・1級ファイナンシャルプランニング技能士 石井からのメッセージ>
    当初のご面談時に金銭管理について親御様からご相談を受けた。
    障害基礎年金の2級は年間約80万円が支給されるため、受給決定に伴い、適切な金銭管理も必要となる。
    成年後見制度の検討を含め、引き続きフォローが必要である。

    2024/12/26

    • 受給・就労・支援事例
    • 各士業・専門家との連携
    • 障害年金受給
  • あえて社会的治癒で進めなかった事例(双極性感情障害)

    50代の当事者の方よりご相談を受けた事案。

    10年以上前に発病以降、症状の波が繰り返しており、受診を断続しながら現在に至っており、
    現在は特に症状が重く、日常生活および就労ともに困難であるとして、
    障害年金請求をされたいとご相談。

    初診から現在までの受診歴や障害状態の変遷を詳細にヒアリングしたところ、
    5年以上にわたって受診を中断している期間があったため、社会的治癒を検討した。

    しかし、年金の納付記録等を精査した結果、
    同じ障害厚生年金であっても原則通りに進めることが有利になると判断できたため、
    あえて社会的治癒は使わず請求した。

    手続きの結果、障害厚生年金の2級が決定した。

     

    2024/12/25

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 診断書の取得に苦慮した事例(双極性感情障害)

    40代の当事者の方よりご相談を受けた事案。

    抑うつ状態が遷延しているため、日常生活に著しい制限があるとして、
    障害年金請求をされたいとご相談を受けた。

    詳細なヒアリングを行ったところ、2級相当に該当する状態にあると判断できたため、
    手続きを進めることにした。

    ところが、主治医に診断書を依頼したところ、障害状態が軽いとの理由で診断書の作成には至らず、
    暫く様子をみることとなったまま、一年以上が経過した。

    当事者の方より、以前よりも症状が悪化していると再度連絡を受け、転院を検討。
    転院先の医療機関探しについても相談対応しながら、転院に至った。

    転院先医療機関にて診断書を取得。

    手続きの結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。

    2024/12/14

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 急性薬物中毒後、1回受診した心療内科が初診となった事例(うつ病)

    当事者の方は30代、ご家族からご相談を受けた。

    人間関係のトラブルを機に抑うつ状態となり、市販薬を過量服薬し、急性薬物中毒にて入院した。
    数日間入院して処置を受けた後、心療内科を受診。
    症状が重く、外来での通院は困難であるとの判断により、大病院の精神科へ紹介され、精神科治療を開始した。
    尚、1回受診した心療内科では投薬治療は受けていない。

    精神科治療を開始した大病院の精神科を初診として障害年金請求を進めていたが、年金機構より返戻を受け、
    初診日を改めて精査した結果、急性薬物中毒の処置を受けた後、1回受診した心療内科が初診日であるとして、
    障害厚生年金が認定された。

    2024/11/30

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