





更新お手続き時に額改定請求を行い認められた事例(中度精神遅滞)
当事者は50代。
裁定請求に引きつづき、更新のサポートのご依頼。
お世話をされている実弟から、現在の生活について詳しくお伺いしたところ、裁定請求時からだいぶ状況が変わっていることが判明し、実弟のご負担も大きくなっているご様子であった。
額改定請求を提案したところ、精神遅滞のみの障害であったため、年金受給決定後の通院が無く、医療機関探しに関してもご相談に応じることとなった。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師と実弟の承諾を得て病院へ同行し、医師への情報提供も行った。
その結果、障害等級1級に額改定することとなった。
2025/08/01
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