業務委託で仕事をしていが3級が認定された事例(うつ病) 当事者様は30代。 就労先でのストレスにより、退職を余儀なくされ、その後は生活のためにアルバイトをするも続かない状況であった。 ご相談時には、業務委託でお仕事をされていたものの、丁寧なヒアリングをさせていただいたところ、安定した業務遂行が困難な状況が見受けられた。 当事者様が初診日の記憶違いをされていたため、年金納付要件に不安があったが、きちんと調べさせていただいた結果、障害厚生年金を請求することができ、無事障害等級3級が決定した。 2025/07/18 受給・就労・支援事例就労支援障害年金受給 講演依頼はこちら 前へ 一覧へ 次へ