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医療機関への対応サポートをして受給決定した事例(うつ病)
当事者は30代。
過労によるストレスから抑うつ状態となり心療内科を受診。
抑うつ神経症の診断により薬物療法を受けていたが、1週間程度休職した後、職場復帰し、受診を中断した。その後、1年弱の期間受診せず、就労を継続していたが、症状が再燃したため、再度受診したところ、
うつ病の診断となり、抗うつ薬治療を開始。職場は休職を経て、退職に至った。日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態であり、利用中の福祉事業所にも通所が不安定であったため、
当職にご相談。障害年金請求を進めるにあたり、医療機関に確認する事項や伝え方も支援し、
医療機関指定のヒアリング用紙も記入をサポートした。結果、認定日に遡って障害等級2級の障害厚生年金が決定した。
2024/09/17
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再請求により不支給決定 ⇒ 受給決定に至った事例(広汎性発達障害・うつ病)
当事者は40代。
5年以上前に一度、ご自身で障害年金請求を行い、障害状態非該当の理由により不支給決定を受けていた。
その後、障害者雇用にてフルタイム勤務を継続していたものの、障害特性は変わらず、対人関係の問題やケアレスミスを頻発するため、上司から叱責されることがあり、抑うつ状態が悪化している状態で、当職にご相談があり、再請求を進めることにした。
まずは、前回不支給決定となった年金請求書類を一通り確認し、丁寧にヒアリングをしながら病歴・就労状況等申立書を作成。
また、障害状態が正確に反映された診断書の取得をサポートし、再請求した結果、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。2024/09/05
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受診中断期間があっても認定された事例(双極性障害・ADHD)
当事者は30代。
子どもの頃から宿題や持ち物を忘れることが多く、授業に集中することができなかった。
友達は少なく、休日はゲームや趣味に没頭していた。
小中高を普通学級で過ごし、大学卒業後、正社員として勤務を開始したところ、職場に適応できず、精神科を受診した。1年半程度通院し、薬物療法を受けた後、自己判断で受診を中断。
その後は、他院を不定期に受診していた時期もあったが、自己判断で再び受診を中断していた。就労は、個人の能力を活かして自営業をしていたが、症状が悪化して業務が困難となり、激しい疲労感、憂鬱感、
希死念慮等が出現したため、再び精神科を受診した。事後重症請求にて障害厚生年金を請求したところ、障害等級2級が認定された。
2024/08/23
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ADHD傾向のあるうつ病で2級の障害基礎年金が決定した事例
当事者は20代。
小学生の頃から落ち着きがなく、不登校や自傷行為も認められた。
中学時代は入学して間もなく不登校となり、通信制高校を卒業後、アルバイト生活を送る中、抑うつ状態により20歳を過ぎてから初めて精神科を受診した。医師の所見ではADHDの特徴が認められるとのことであったが、診断には至らず、うつ病により障害年金を請求したところ、障害基礎年金の2級が決定した。
2024/07/17
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決定内容が不服により、速やかに審査請求を行った事例(うつ病)
当事者は50代。
職場での人間関係を機に、うつ病を発症し、休職を経て退職に至った事案。
障害認定日の時点で休職をしており、日常生活はうつ症状が重く、身のまわりのこともほとんどひとりではできない状態であったため、認定日請求を行った。丁寧にヒアリングを行い、障害状態が正確に反映された診断書を取得。
診断書の内容を認定基準に照らせば、障害等級1級相当に該当していたが、結果は、障害等級3級に決定した。
当事者と相談し、速やかに審査請求を行うこととなった。<社労士 石井からのメッセージ>
本件の様に、明らかに診断書の内容に合致しない決定の場合、ご依頼者様は当然に不服となるため、審査請求をご希望されます。審査請求は、「決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内」に行うことができるという期限があるため、障害年金の決定後、直ぐに社労士に相談できる点は、代理人に障害年金請求を依頼するメリットの一つだと考えます。
2024/07/08
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重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例
当事者は19歳。
これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと親御様からご相談を受けた。
障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、2級の判定となる懸念もあった。
また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる医療機関探しに関してもご相談に応じた。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て病院へ同行し、医師への情報提供も行った。その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、障害等級1級の障害基礎年金が決定した。
2024/07/05
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精神+肢体の併合により1級が認定された事例(副腎白質ジストロフィー)
当事者は60代、ご家族からのご相談。
50歳前後より物忘れをするようになったが、就労や日常生活には支障はなく過ごしていた。
その後、物忘れが酷くなり、うつ症状も見られ、徐々に運動失調も出現したため、脳神経内科を受診し、検査を受けたところ、副腎白質ジストロフィーと診断された。精神障害及び肢体障害の状態を詳細にヒアリングしたところ、障害認定日時点で精神の状態は2級相当に該当していたが、肢体の状態は3級非該当であった。
その後、障害年金請求時までの間に肢体の状態が2級相当まで進行したため、障害認定日時点は精神障害のみ、請求時点は精神+肢体障害にて障害年金を請求したところ、障害認定日は障害等級2級、請求時点は精神と肢体が併合され、障害等級1級が認定された。
2024/06/22
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広汎性発達障害+アルコール関連障害で3級が認定された事例
当事者は60代女性。
小中高を普通校で過ごし、就職、結婚、出産を経てパートにて再就職し、その後は正社員として勤務していたところ、職場での人間関係のトラブルから出社困難となって精神科を受診された。
広汎性発達障害の診断により治療を続ける中、ストレスによる飲酒量も増えており、アルコール依存に対する治療も並行して受けていた。
広汎性発達障害とアルコール関連障害の診断を受けている中、当職に相談され、障害年金の請求に至った。障害年金請求時点では2年以上断酒が続いている状況であり、アルコール依存症に対する治療は終えていたが、精神科治療は継続しており、障害厚生年金の3級が認定された。
2024/06/17
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不安障害 ⇒ 双極性感情障害と診断変更され受給に至った事例
当事者は20代。
新卒で就労を開始したところ、職場の環境が合わず、直ぐに抑うつ状態となって精神科を受診。
不安障害と診断され、薬物療法を開始した。その後、転医したがそこでも不安障害と診断され、薬物療法を継続していた。
再び転医した先にて双極性感情障害へ診断変更となり、障害年金の請求に至った。躁鬱を繰り返すため、安定した就労ができず、体調が良い時のみ単発のアルバイトをする程度であり、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。
2024/06/11
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