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障害年金受給

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  • 亡くなった後でも請求できる事例(未支給年金)

    障害年金は亡くなった後でも請求できるという事例。

    当事者より障害年金を請求されたいと
    ご相談を受け、受任した2週間後、
    そのご依頼者様が突然、死亡された。

    障害認定日に遡って請求希望されていたため、
    遡って認定されることができれば、
    障害認定日から亡くなった月分までの
    障害年金は、未支給年金という形で
    ご遺族が一括で受け取ることができる。

    未支給年金を受け取ることができるご遺族の優先順は、
    1番目が配偶者、2番目が子、3番目が父母、4番目が孫、
    5番目が祖父母、6番目が兄弟姉妹、
    7番目がこれらの者以外の3親等内の親族となる。

    突然のことで、ご遺族のショックも大きかったが、
    ご遺族とご相談をしたうえで、
    障害年金はご本人が希望していた事であるから、
    それを叶えるため、手続きを進めようということになった。

    結果、、、
    3年前に遡って、障害等級2級の障害基礎年金が
    認定された。

    2024/04/30

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 転倒による大腿骨頸部骨折で人工関節をそう入置換した事例

    ご依頼者様は60代女性。
    転倒した後、股関節に痛みを感じて整形外科を受診したところ、
    大腿骨頸部骨折が認められ、即入院して人工関節置換術を施行したが、
    人工関節をそう入置換していれば障害等級3級の障害厚生年金が認定と
    なることを知らずに経過していた。

    ご依頼者様が障害年金のことを偶然知り、当職にご相談されたため、
    人工関節そう入置換した日を認定日とする遡り請求にて進めることにした。

    しかし、主治医も人工関節で障害年金が認定されることをご存知なく、
    ご依頼者様が診断書を依頼したところ、当初は予後が良好で歩行に支障はない等の
    理由で作成を断られてしまった。

    当職より医療機関へ障害年金制度等についてご説明し、診断書を取得。
    手続きを行った結果、障害等級3級の障害厚生年金が遡及認定された。

    2024/04/18

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 障害等級1級が認定された事例(統合失調症・自閉症スペクトラム障害)

    当事者は30代男性。
    10代の頃より精神科に通院を開始していた。
    次第に通院のための外出も困難な状態となり、
    訪問診療や親御様による代理受診を継続しながら
    現在に至っていた。

    ご本人とはオンラインでのご面談もできない状態であったが、
    親御様を通して障害年金を請求されたいという意向が
    伝えられたため、手続きを進めた結果、
    障害等級1級の障害基礎年金が認定された。

    2024/04/06

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 障害等級3級がさかのぼって認定された事例(うつ病)

    請求人は50代男性。
    長年うつ病を患っていたが、障害年金制度を知らず、
    請求をしないまま現在に至っていた。

    発病後に勤務先を退職して以降は病状に波があるため、
    業務委託で単発の仕事を請け負いながら、
    不安定な生活を続けていた。
    日常生活の状況も病状の波により、身のまわりのことが
    できる日とできない日の差が激しい状態にあった。

    主治医の所見も予め確認し、障害認定日に遡って請求を進めた結果、
    3級の障害厚生年金が認定された。

    2024/04/03

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  • Ⅰ型糖尿病で障害等級3級がさかのぼって認定された事例

    Ⅰ型糖尿病を10年以上患っており、インスリン治療を継続している
    という当事者よりご相談。

    糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
    3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

    ~糖尿病の認定基準~

    ① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

    ② 次のいずれかに該当すること
    (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
       空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
       平均して月1回以上あるもの
    (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
       高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

    ③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
    イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
      例えば、軽い家事、事務など
    ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

    本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
    の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

    特に注意が必要なのは、Cペプチド値。
    これは定期受診の際に検査しているとは限らないため、
    値を把握していない場合も多い。

    本件でも、受診時に測定したりしなかったりしてきたとのため、
    障害認定日の状態については医療機関に確認することとした。

    障害認定日は10年以上前であったが、カルテが保存されており、
    Cペプチド値が該当していることがわかった。

    また、発病以降の全ての健診結果を請求人が保管していたため、
    膨大な資料であったがすべて日本年金機構へ提出した結果、
    障害等級3級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。

    2024/03/22

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    • 障害年金受給
  • 主治医から障害認定は厳しいと言われた事例(軽度知的障害・ASD・ADHD)

    当事者の親御様が間もなく20歳を迎えるお子様の
    障害基礎年金を請求しようと主治医に相談したところ、
    障害等級2級の認定を受けることは厳しいかもしれないと
    言われてしまったと当職へご相談された。

    この様なケースのご相談は時々あるが、
    主治医に悪意はなく、病状や日常生活状況の実態が主治医へ
    正確に伝わっていないという場合が多い。

    親御様から詳細な状況をヒアリングしたところ、
    本ケースも同様であると考えられたため受任。
    ヒアリングした内容を参考資料として添付したうえで
    診断書を依頼したところ、実態が反映された診断書を
    取得することができた。

    請求の結果、障害等級2級の障害基礎年金が無事に決定した。

    2024/03/15

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  • 年金額が倍増した事例(額改定請求)

    請求人は統合失調症にて障害等級2級の障害厚生年金を
    長年受給しており、過去に何度か更新をご自身で行ってきたが、
    病状が悪く、無職の状態が続いていたため、
    2級の障害厚生年金が認定され続けていた。

    令和4年の更新時は、状況が変わり、障害者雇用にて就労を
    していた。
    今までの更新と同様に、ご自身で手続きしたところ、
    障害等級が3級となったため、当職に相談された。

    更新時に提出された診断書を確認したところ、
    障害等級2級相当に該当していたため、
    まずは審査請求を行ったが棄却。
    請求人と相談のうえ、再審査請求は行わず、
    診査から1年経過したところで額改定請求をする方針とした。

    日常生活状況の詳細を改めてヒアリングして診断書を取得。
    勤務先には就労状況の実態を調査して意見書を取得。

    これらの資料を添付して額改定請求を行った結果、
    障害等級2級に改定され、
    年金額は3級の約60万円から約130万円へ倍増した。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    更新の際に前回と比べ、障害状態が変わっていなくても
    就労等、状況が変わっている場合には注意が必要です。

    2024/03/10

    • 受給・就労・支援事例
    • 就労支援
    • 障害年金受給
  • 医療機関を転々としてきた事例(双極性感情障害)

    請求人は20代女性。
    大学に在籍しているものの休学と復学を繰り返しており、
    現在もほとんど通学できない状態にあるとご相談。

    障害年金請求を進めるため、過去の通院先や時期を
    ヒアリングしたが、記憶が曖昧となっており、
    また病院を転々としてきたため、病歴の変遷を整備する必要があった。
    記憶の限り思い出していただき、名前の挙がった医療機関へ
    カルテ調査を行いながら、現在までを辿った。

    病状の経過と日常生活の状況をヒアリングし、
    受診の状況を照らし、過去に遡って障害年金請求を行ったところ、
    5年前に遡って障害等級2級の障害基礎年金が認定された。

    2024/03/02

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  • 初診日から2カ月で受給権を取得した事例(人工関節)

    請求人は股関節痛により、長年整体院に通っていたが改善せず、
    令和5年9月に初めて整形外科を受診したところ、
    末期の変形性股関節症と診断され、2カ月後に人工関節置換術を
    施行された。

    障害年金の請求は初診日より1年6カ月経過した日から手続きが
    できることが知られているが、認定日の特例として、
    人工関節は挿入置換した日を認定日とすることになっている。
    請求人はこれに該当したため、直ぐに障害年金を請求。
    障害等級3級の障害厚生年金が速やかに認定された。

    尚、初診日とは医師又は歯科医師の診療を受けた日であるため、
    整体院や接骨院での診療は初診日とはならないのでご注意ください。

    2024/02/24

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