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Ⅰ型糖尿病で障害等級3級がさかのぼって認定された事例

Ⅰ型糖尿病を10年以上患っており、インスリン治療を継続している
という当事者よりご相談。

糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

~糖尿病の認定基準~

① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

② 次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
   空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
   平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
   高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

特に注意が必要なのは、Cペプチド値。
これは定期受診の際に検査しているとは限らないため、
値を把握していない場合も多い。

本件でも、受診時に測定したりしなかったりしてきたとのため、
障害認定日の状態については医療機関に確認することとした。

障害認定日は10年以上前であったが、カルテが保存されており、
Cペプチド値が該当していることがわかった。

また、発病以降の全ての健診結果を請求人が保管していたため、
膨大な資料であったがすべて日本年金機構へ提出した結果、
障害等級3級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。

2024/03/22

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