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医療連携

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転倒による大腿骨頸部骨折で人工関節をそう入置換した事例

ご依頼者様は60代女性。
転倒した後、股関節に痛みを感じて整形外科を受診したところ、
大腿骨頸部骨折が認められ、即入院して人工関節置換術を施行したが、
人工関節をそう入置換していれば障害等級3級の障害厚生年金が認定と
なることを知らずに経過していた。

ご依頼者様が障害年金のことを偶然知り、当職にご相談されたため、
人工関節そう入置換した日を認定日とする遡り請求にて進めることにした。

しかし、主治医も人工関節で障害年金が認定されることをご存知なく、
ご依頼者様が診断書を依頼したところ、当初は予後が良好で歩行に支障はない等の
理由で作成を断られてしまった。

当職より医療機関へ障害年金制度等についてご説明し、診断書を取得。
手続きを行った結果、障害等級3級の障害厚生年金が遡及認定された。

2024/04/18

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