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医療機関に繋がっていなかった事例 (軽度知的障害)
請求人は20代の女性。
傷病名は軽度知的障害であり、服薬や治療を要する状態ではないため医療機関を受診しておらず、20歳を迎えた時点で障害年金請求を進めることができなかったまま経過していた。請求人は障害者雇用にてフルタイム勤務をしているものの、日常生活においては身の回りのことも援助を必要とする状態であり、特に金銭管理や対人関係についてはサポートを要していた。
軽度知的障害でかかりつけ医がいないケースは多く、障害年金を請求したくても診断書を依頼できる医療機関がなかなか見つからないという実情がある。
自治体によっては医療機関を紹介してくれるところもあるが、紹介を得られない場合には、自力で各医療機関へあたっていくことになる。本件では医療機関探しの相談から対応を行い、診断書を依頼することができ、無事に障害基礎年金の2級が決定した
2023/12/19
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併合認定により障害等級1級が認定された事例 (脳内出血)
請求人は50代男性。
脳内出血の後遺症による高次脳機能障害と失語症があるとのことで、ご家族からご相談を受けた。初診は5年以上前であり、初診時は脳内出血により搬送され、入院、処置を受けて退院し、その後は外来にて言語のリハビリを続けていた。
言葉は少し出るようになったものの、聞いて理解することは困難な状態であったが、それ以上の改善は見られず、受診を中断していた。ご家族が偶然、障害年金制度を知り、当職に相談されたが、医療機関との繋がりがないため、障害年金用の診断書を依頼できる医療機関を探すところからサポートした。
高次脳機能障害および失語症の症状は障害認定日の頃からほぼ変わりなく、それぞれ障害等級としては2級に相当することが推測されたため、精神障害および言語障害の2種類の診断書を障害認定日と請求時点とそれぞれ取得し、さかのぼって請求したところ、障害認定日にて障害等級1級と認定された。
障害年金は同一傷病により複数の症状が出現している場合、診断書を組み合わせることにより併合され、上位等級と認定されることがあるため、本件のように最大の結果に繋がるように手続きを進めることが重要です。
2023/12/07
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18年前の初診日を証明し、さかのぼって認定された事例(うつ病)
ご相談者様は30代女性。
中学生の頃よりうつ病を患い精神科を受診していた。
症状は一進一退で受診していない期間も挟みながら、幾つかのクリニックを転々として現在に至っていた。
現在までの状況をヒアリングした結果、障害認定日(20歳)にさかのぼって請求する方針で進めることにした。初診は18年前であったが医療機関にはカルテが保存されており、受診状況等証明書を取得。
障害認定日に受診していた医療機関にもカルテが保存されていたものの、当時の主治医は退職しており、現在在籍している医師がカルテに基づき作成することになった。しかし、ご相談者本人が再度受診したうえで、聞き取りを実施されることになり、不安感がとても強まっていたため、本人と医療機関の同意を得て病院同行した。
医師には当時の状況から現在に至るまでを詳細に伝え、障害認定日時点の診断書を取得した。障害認定日にさかのぼって請求した結果、10年以上前にさかのぼって障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
ただし、年金は時効が5年となっているため、過去分として実際に受け取れた一時金は直近5年分となった。
本ケースのように時効が過ぎている場合、早急に手続きすることが重要である。2023/12/05
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主治医から診断書の作成を拒否された事例 (自閉スペクトラム症、ADHD)
ご相談者様は20代男性の当事者と親御様。
自閉スペクトラム症とADHDのため、小学生の頃より同じ主治医を受診していた。
社会人となり、一般雇用で就労していた時期もあったが、ケアレスミスを頻発する等、うまくいかずに解雇され、福祉事業所に通所している状況の中で、障害年金請求を検討。
主治医に相談したが、障害年金用の診断書の作成に対して難色を示されたため、困っていると当職にご相談があった。この様なケースの場合、主治医としっかりと話し合ってご協力をいただくか、転院する方法をとることもある。
本事例では、転院することにしたため、転院先医療機関探しのご相談にも対応した。
転院先医療機関では無事に診断書を作成してもらうことができ、障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2023/10/18
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障害認定日に受診していなかったが遡及認定された事例(精神・知的障害)
対象者は軽度知的障害・広汎性発達障害・多動性障害の22歳。
療育手帳はなく、精神障害者保健福祉手帳3級を保有していた。
障害認定日にあたる20歳時点の対象期間には医療機関を受診していなかったため、障害認定日を現症とする診断書を取得することは不可能であった。しかし、障害認定日に最も近い時期に受診していた医療機関に問い合わせ、障害状態について確認を取りながら診断書を取得。
また、社労士の申立書も添付したうえで手続きを進めたところ、障害認定日による請求が認定された。2023/09/18
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軽度知的障害+統合失調症で療育手帳無しでも障害基礎年金(20歳前)が認定された事例
当事者は47歳であり、精神障害者保健福祉手帳(3級)を保有
していたものの、療育手帳は保有していなかった。初診は20歳であり、当初通院していた医療機関では検査の結果、
軽度知的障害と診断されていたが、カルテは破棄されていたため、
当時の詳細情報は得ることができなかった。
その後、現在まで通院を継続していた医療機関では主に精神症状を
診ており、知能検査は受けていない状況であった。対象者の国民年金保険料の納付は20歳以降、未納が続いており、
軽度知的障害と統合失調症を同一傷病として出生日が初診日と認定
されなければ障害年金の受給は厳しい状況であった。福祉事業所の担当者、主治医と連携を取りながら、
診断書取得を慎重に進め、また現在受診中の医療機関から
初診時カルテを開示して前医(初診の医療機関)の情報を収集し、
手続きを進めた結果、
障害等級2級の障害基礎年金(20歳前初診)が認定された。2023/08/22
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軽度精神遅滞・広汎性発達障害で障害基礎2級が永久認定された事例
障害者雇用で就労中の22歳男性の親御様より、障害年金請求をしたいとご相談を受けた。
障害年金制度の存在を知らず、就労先の障害者雇用担当者からの情報を得て、お問い合わせされた。小学校高学年より特別支援級に通っており、中学生の頃に療育手帳を取得していたが、服薬の必要がなかったこともあり、通院は中断していた。
その後、障害年金制度についての情報を得られないまま現在に至っていた。
障害特性や日常生活状況、就労状況をヒアリングしたところ、2級相当に該当していたが、かかりつけの精神科がなく、診断書を依頼できる医療機関を探すところから始まった。何とかご協力いただける医療機関と繋がり、診断書を取得。
20歳頃から現在、そして今後も障害状態が大きく変わることはないということを客観的に書類へ落とし込み、障害年金を請求したところ、障害等級2級の障害基礎年金が永久認定された。2023/08/10
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医師との連携によりスピーディーに手続きした事例(ガン)
卵巣がんにより余命数カ月の宣告を受けている方の障害年金手続きを受任した。
障害年金用の診断書は主治医に依頼してから作成に通常1カ月程度要するが、主治医と直接やり取りを行い、依頼から数日間で取得することができた。
スピーディーに書類を揃えて手続き完了し、障害厚生年金3級が決定した。2022/10/24
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主治医からの勧めによりご相談に来た事例(自閉症)
障害年金手続きをメンタルクリニックの主治医に相談したところ、自力では困難であるから社労士に依頼することを勧められたとのことで、当事者よりご相談を受けた。
コミュニケーションが苦手であったため、慎重にヒアリングを行い、手続きを進めた結果、障害基礎年金2級が遡及決定した。2022/09/25
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