障害等級3級がさかのぼって認定された事例(うつ病) 請求人は50代男性。 長年うつ病を患っていたが、障害年金制度を知らず、 請求をしないまま現在に至っていた。 発病後に勤務先を退職して以降は病状に波があるため、 業務委託で単発の仕事を請け負いながら、 不安定な生活を続けていた。 日常生活の状況も病状の波により、身のまわりのことが できる日とできない日の差が激しい状態にあった。 主治医の所見も予め確認し、障害認定日に遡って請求を進めた結果、 3級の障害厚生年金が認定された。 2024/04/03 医療連携受給・就労・支援事例障害年金受給 講演依頼はこちら 前へ 一覧へ 次へ