初診のカルテは破棄されていたが障害基礎年金(2級)が決定した事例(発達障害) 広汎性発達障害にて障害年金を請求したいとのご相談を受け受任。 受診期間は長く、途中に通院を中断していた時期もあり、 初診の医療機関ではカルテが破棄されていたため、 初診日の証明が困難であった。 しかし、通院履歴にある各医療機関へ調査した結果、初診日を特定。 障害の程度は2級相当であったため、事後重症請求にて進めた結果、 障害等級2級の障害基礎年金が決定した。 2023/04/15 受給・就労・支援事例就労支援障害年金受給 講演依頼はこちら 前へ 一覧へ 次へ