併合認定により障害等級1級が認定された事例 (脳内出血)
請求人は50代男性。
脳内出血の後遺症による高次脳機能障害と失語症があるとのことで、
ご家族からご相談を受けた。
初診は5年以上前であり、初診時は脳内出血により搬送され、
入院、処置を受けて退院し、その後は外来にて言語のリハビリを続けていた。
言葉は少し出るようになったものの、聞いて理解することは困難な状態であったが、
それ以上の改善は見られず、受診を中断していた。
ご家族が偶然、障害年金制度を知り、当職に相談されたが、医療機関との繋がりが
ないため、障害年金用の診断書を依頼できる医療機関を探すところからサポートした。
高次脳機能障害および失語症の症状は障害認定日の頃からほぼ変わりなく、
それぞれ障害等級としては2級に相当することが推測されたため、
精神障害および言語障害の2種類の診断書を障害認定日と請求時点とそれぞれ
取得し、さかのぼって請求したところ、障害認定日にて障害等級1級と認定された。
障害年金は同一傷病により複数の症状が出現している場合、
診断書を組み合わせることにより併合され、上位等級と認定されることが
あるため、本件のように最大の結果に繋がるように手続きを進めることが重要です。
2023/12/07
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