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受給・就労・支援事例

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亡くなった後でも請求できる事例(未支給年金)

障害年金は亡くなった後でも請求できるという事例。

当事者より障害年金を請求されたいとご相談を受け、受任した2週間後、そのご依頼者様が突然、死亡された。

障害認定日に遡って請求希望されていたため、遡って認定されることができれば、障害認定日から亡くなった月分までの障害年金は、未支給年金という形でご遺族が一括で受け取ることができる。

未支給年金を受け取ることができるご遺族の優先順は、1番目が配偶者、2番目が子、3番目が父母、4番目が孫、5番目が祖父母、6番目が兄弟姉妹、7番目がこれらの者以外の3親等内の親族となる。

突然のことで、ご遺族のショックも大きかったが、ご遺族とご相談をしたうえで、障害年金はご本人が希望していた事であるから、それを叶えるため、手続きを進めようということになった。

結果、、、
3年前に遡って、障害等級2級の障害基礎年金が認定された。

2024/04/30

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