





一般企業・一般雇用で就労中でも注意欠陥多動性障害で3級が認定された事例
一般企業に一般雇用でフルタイム勤務中の当事者よりご相談。
就労はしているものの、障害特性により、合わない職場では
仕事が長続きしないと困っている状態であった。
障害者手帳は保有していたものの、
勤務先には障害を開示していないため、
職場へ就労状況の実態を調査することはできず、
障害年金の認定が受けられるのか微妙なところであった。
受任後、障害特性や日常生活状況について詳細にヒアリングを
行い、診断書及び申立書に障害状態を落とし込んで請求した結果、
障害等級3級の障害厚生年金が認定された。
2023/08/18
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