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年金額が倍増した事例(額改定請求)
請求人は統合失調症にて障害等級2級の障害厚生年金を
長年受給しており、過去に何度か更新をご自身で行ってきたが、
病状が悪く、無職の状態が続いていたため、
2級の障害厚生年金が認定され続けていた。令和4年の更新時は、状況が変わり、障害者雇用にて就労を
していた。
今までの更新と同様に、ご自身で手続きしたところ、
障害等級が3級となったため、当職に相談された。更新時に提出された診断書を確認したところ、
障害等級2級相当に該当していたため、
まずは審査請求を行ったが棄却。
請求人と相談のうえ、再審査請求は行わず、
診査から1年経過したところで額改定請求をする方針とした。日常生活状況の詳細を改めてヒアリングして診断書を取得。
勤務先には就労状況の実態を調査して意見書を取得。これらの資料を添付して額改定請求を行った結果、
障害等級2級に改定され、
年金額は3級の約60万円から約130万円へ倍増した。<社労士 石井からのメッセージ>
更新の際に前回と比べ、障害状態が変わっていなくても
就労等、状況が変わっている場合には注意が必要です。2024/03/10
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さかのぼって受給再開した事例 (支給停止事由消滅届)
ご相談者様は高次脳機能障害により障害基礎年金を
受給していたが、平成28年の更新時に再認定が受けられず、
支給停止となっていた。
停止後は安定して就労していた時期もあったが、
体調は不安定で、就労と退職を繰り返しながら現在に至っていた。現在は、障害者雇用で就労をしているものの、
障害の状態は悪化しており、就労の継続も危ぶまれる状況にあり、
障害基礎年金の受給が再開できないかと当職にご相談された。就労状況及び日常生活状況や障害状態の実態を確認し、
障害状態が特に悪化した3年前に遡って支給停止事由消滅届の
手続きをしたところ、無事に認定。過去分として3年分が一時金として支給され、
次回更新は5年後となった。2024/02/07
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手続きを通して請求人のマインドセットが変わった事例 (うつ病)
請求人は20代の男性。
有名大学を卒業後、新卒で勤務を開始したところ、
仕事に対するプレッシャーやストレスからうつ病を発症した。
休職と復職を繰り返した末に退職し、無職の状況で当職へ
ご相談された。障害年金の請求に向け、発病以降の就労や日常生活状況を
ヒアリングする中、実態を捉えつつ、今後の生活や就労について
請求人がどの様な意向であるのかも慎重に確認した。特に生活設計については不安を抱えていたため、
社労士としてだけでなく、ファイナンシャルプランナーとしても
相談対応を行い、必要な情報を提供した。
手続き中に新しい就労先も決まり、
請求人のマインドセットが変わったことで、
前向きな気持ちで社会復帰を迎えることができた。障害年金の結果は、遡って障害等級3級の障害厚生年金が認定された。
<社労士 石井からのメッセージ>
弊社では1級ファイナンシャルプランナーとして
今後の生活設計についてもご相談対応しております。
障害年金請求と合わせてお気軽にご相談ください。2024/01/25
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郵送と完全オンラインで手続き完了した事例 (うつ病)
請求人は20代の女性。
うつ病を患い、体調に波があるため外出することが難しく、
日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態が2年以上続いていた。ご相談を受けた結果、障害年金をさかのぼって請求する方針となり、
面談は電話とZoomを使用して実施し、書類はLINEと郵送でやり取りを
進めた。
医療機関に依頼する受診状況等証明書と診断書は当職が
医療機関と直接郵送でやり取りをしてすべて取得した。障害認定日にさかのぼって障害年金請求をした結果、
障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。<社労士 石井からのメッセージ>
弊社では完全オンラインと郵送で全国対応しております。
病状により外出が困難な当事者様をはじめ、サポートにあたる
ご家族の方にもご負担なく手続きを完了しております。
非対面であっても、詳細なヒアリングを実施いたしますので、
安心してご依頼ください。2024/01/01
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10年前にさかのぼって認定された事例 (自閉症スペクトラム障害)
請求人は30代の男性。
小中高と普通学級で過ごし、大学を卒業して就職したところ、
職場に適応できず、抑うつ状態となり精神科を受診した。直ぐに休職し、通院を続けるも復職できずに退職に至った。
その後は職を転々としている状況であり、
コミュニケーションを要しない仕事であれば、数年間継続できた時期もあるが、
人間関係のトラブルが発生すると直ぐに退職を繰り返すため、
安定した就労の継続ができないとのことでご相談を受け、
障害年金請求を進めることになった。手続きを進めるにあたり、日常生活状況や病歴の詳細をヒアリングしたが、
コミュニケーションが難しく、福祉事業所に通所中であったため、
支援員と連携を取りながら病歴・就労状況等申立書を作成した。障害認定日は10年前であり、現在までの間に正社員として一般雇用で
就労していた期間もあったものの
障害等級2級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。2023/12/20
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18年前の初診日を証明し、さかのぼって認定された事例(うつ病)
ご相談者様は30代女性。
中学生の頃よりうつ病を患い精神科を受診していた。
症状は一進一退で受診していない期間も挟みながら、
幾つかのクリニックを転々として現在に至っていた。
現在までの状況をヒアリングした結果、障害認定日(20歳)に
さかのぼって請求する方針で進めることにした。初診は18年前であったが医療機関にはカルテが保存されており、
受診状況等証明書を取得。
障害認定日に受診していた医療機関にもカルテが保存されて
いたものの、当時の主治医は退職しており、現在在籍している
医師がカルテに基づき作成することになった。しかし、ご相談者本人が再度受診したうえで、聞き取りを実施されること
になり、不安感がとても強まっていたため、本人と医療機関の同意を得て
病院同行した。
医師には当時の状況から現在に至るまでを詳細に伝え、障害認定日時点の
診断書を取得した。障害認定日にさかのぼって請求した結果、10年以上前にさかのぼって
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
ただし、年金は時効が5年となっているため、過去分として実際に受け取れた
一時金は直近5年分となった。
本ケースのように時効が過ぎている場合、早急に手続きすることが重要である。2023/12/05
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初診日が10年以上前でカルテが破棄されていた事例 (気分変調症)
ご相談者様は30代女性。
傷病により不安感が強く、福祉事業所に通所はしているものの
就労ができず、経済的にも厳しい状況にあり、当職に相談。
通院先の精神科クリニックより障害年金の請求を勧められていたが、
初診日が10年以上前であり、現在までの通院歴も記憶が曖昧に
なっており、自力での手続きは困難な状態であった。まずは覚えている限りの受診先を聴き取り、クリニックへ調査したところ、
カルテは破棄されており、詳細な情報は得られなかったものの、
PCのデータにより初診日だけは明確にすることができたため、
記載できる範囲内で受診状況等証明書を書いてもらい、初診日を証明。
事後重症請求として進めた結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。2023/11/11
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医療機関を転々としていた事例 (広汎性発達障害・うつ病)
ご相談者様は30代の当事者。
10代の頃より精神科の通院を継続していたものの、
医療機関を転々としており、受診期間も記憶が曖昧な状況であった。
親元を離れてグループホームに入居しており、障害年金を請求したい
ものの、協力者がおらず自力で請求を進めるのは困難であるとご相談。
できる限り、ご本人に負担がかからないよう、医療機関と直接やり取り
しながら書類の取得をしたり、ご本人との連絡もLINEを活用して進めた。
病歴・就労状況等申立書は時系列を追ってヒアリングをしながら、
転々としていた受診歴を繋ぐように作成した。
取得した診断書には不備があったため、ご本人と相談しながら訂正の
対応をとり、無事に障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2023/10/27
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主治医から診断書の作成を拒否された事例 (自閉スペクトラム症、ADHD)
ご相談者様は20代男性の当事者と親御様。
自閉スペクトラム症とADHDのため、小学生の頃より同じ主治医を
受診していた。
社会人となり、一般雇用で就労していた時期もあったが、
ケアレスミスを頻発する等、うまくいかずに解雇され、福祉事業所に
通所している状況の中で、障害年金請求を検討。
主治医に相談したが、障害年金用の診断書の作成に対して難色を
示されたため、困っていると当職にご相談があった。この様なケースの場合、主治医としっかりと話し合ってご協力を
いただくか、転院する方法をとることもある。
本事例では、転院することにしたため、転院先医療機関探しの
ご相談にも対応した。
転院先医療機関では無事に診断書を作成してもらうことができ、
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。2023/10/18
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