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受診中断期間があっても認定された事例(双極性障害・ADHD)
当事者は30代。
子どもの頃から宿題や持ち物を忘れることが多く、授業に集中することができなかった。
友達は少なく、休日はゲームや趣味に没頭していた。
小中高を普通学級で過ごし、大学卒業後、正社員として勤務を開始したところ、職場に適応できず、精神科を受診した。1年半程度通院し、薬物療法を受けた後、自己判断で受診を中断。
その後は、他院を不定期に受診していた時期もあったが、自己判断で再び受診を中断していた。就労は、個人の能力を活かして自営業をしていたが、症状が悪化して業務が困難となり、激しい疲労感、憂鬱感、
希死念慮等が出現したため、再び精神科を受診した。事後重症請求にて障害厚生年金を請求したところ、障害等級2級が認定された。
2024/08/23
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ADHD傾向のあるうつ病で2級の障害基礎年金が決定した事例
当事者は20代。
小学生の頃から落ち着きがなく、不登校や自傷行為も認められた。
中学時代は入学して間もなく不登校となり、通信制高校を卒業後、アルバイト生活を送る中、抑うつ状態により20歳を過ぎてから初めて精神科を受診した。医師の所見ではADHDの特徴が認められるとのことであったが、診断には至らず、うつ病により障害年金を請求したところ、障害基礎年金の2級が決定した。
2024/07/17
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決定内容が不服により、速やかに審査請求を行った事例(うつ病)
当事者は50代。
職場での人間関係を機に、うつ病を発症し、休職を経て退職に至った事案。
障害認定日の時点で休職をしており、日常生活はうつ症状が重く、身のまわりのこともほとんどひとりではできない状態であったため、認定日請求を行った。丁寧にヒアリングを行い、障害状態が正確に反映された診断書を取得。
診断書の内容を認定基準に照らせば、障害等級1級相当に該当していたが、結果は、障害等級3級に決定した。
当事者と相談し、速やかに審査請求を行うこととなった。<社労士 石井からのメッセージ>
本件の様に、明らかに診断書の内容に合致しない決定の場合、ご依頼者様は当然に不服となるため、審査請求をご希望されます。審査請求は、「決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内」に行うことができるという期限があるため、障害年金の決定後、直ぐに社労士に相談できる点は、代理人に障害年金請求を依頼するメリットの一つだと考えます。
2024/07/08
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重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例
当事者は19歳。
これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと親御様からご相談を受けた。
障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、2級の判定となる懸念もあった。
また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる医療機関探しに関してもご相談に応じた。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て病院へ同行し、医師への情報提供も行った。その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、障害等級1級の障害基礎年金が決定した。
2024/07/05
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精神+肢体の併合により1級が認定された事例(副腎白質ジストロフィー)
当事者は60代、ご家族からのご相談。
50歳前後より物忘れをするようになったが、就労や日常生活には支障はなく過ごしていた。
その後、物忘れが酷くなり、うつ症状も見られ、徐々に運動失調も出現したため、脳神経内科を受診し、検査を受けたところ、副腎白質ジストロフィーと診断された。精神障害及び肢体障害の状態を詳細にヒアリングしたところ、障害認定日時点で精神の状態は2級相当に該当していたが、肢体の状態は3級非該当であった。
その後、障害年金請求時までの間に肢体の状態が2級相当まで進行したため、障害認定日時点は精神障害のみ、請求時点は精神+肢体障害にて障害年金を請求したところ、障害認定日は障害等級2級、請求時点は精神と肢体が併合され、障害等級1級が認定された。
2024/06/22
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広汎性発達障害+アルコール関連障害で3級が認定された事例
当事者は60代女性。
小中高を普通校で過ごし、就職、結婚、出産を経てパートにて再就職し、その後は正社員として勤務していたところ、職場での人間関係のトラブルから出社困難となって精神科を受診された。
広汎性発達障害の診断により治療を続ける中、ストレスによる飲酒量も増えており、アルコール依存に対する治療も並行して受けていた。
広汎性発達障害とアルコール関連障害の診断を受けている中、当職に相談され、障害年金の請求に至った。障害年金請求時点では2年以上断酒が続いている状況であり、アルコール依存症に対する治療は終えていたが、精神科治療は継続しており、障害厚生年金の3級が認定された。
2024/06/17
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不安障害 ⇒ 双極性感情障害と診断変更され受給に至った事例
当事者は20代。
新卒で就労を開始したところ、職場の環境が合わず、直ぐに抑うつ状態となって精神科を受診。
不安障害と診断され、薬物療法を開始した。その後、転医したがそこでも不安障害と診断され、薬物療法を継続していた。
再び転医した先にて双極性感情障害へ診断変更となり、障害年金の請求に至った。躁鬱を繰り返すため、安定した就労ができず、体調が良い時のみ単発のアルバイトをする程度であり、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。
2024/06/11
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軽度知的障害で永久認定された事例
当事者は20代。
親御様からのご相談を受けて障害基礎年金を請求することになった。
療育手帳は小学生の頃に取得。特別支援学校卒業後、障害者雇用で就労を続けていたが、職場での配置転換を機に適応ができなくなり、抑うつ状態となって精神科を受診した。
就労先を休職している状況の中、障害年金の請求に至り、障害等級2級の障害基礎年金が永久認定された。<社労士 石井からのメッセージ>
精神・知的障害の場合、障害年金は次回更新があることがほとんどですが、診断書や病歴・就労状況等申立書にて、病状や日常生活状況の経緯をしっかりと申立てることにより、本件の様に初回の請求でも永久認定が受けられる場合があります。2024/05/28
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フルタイムで就労していても遡及認定された事例(ADHD・ASD・うつ病)
ご依頼者様は30代男性。
幼少期から忘れ物や失くし物が多く、机の引き出しは常に物が溢れ、整理整頓ができなかった。
学校では落ち着きがなく、授業中でも席を立つことがあるため、担任から頻繁に叱られており、クラスメイトから虐めを受けることもあった。小中高を全て普通学級で過ごした後、大学へ進学。
在学中に抑うつ状態となって精神科を受診した。
うつ病の診断により治療を受けながら就学、就労をしていたが、自身の特性から発達障害を疑い、専門医を受診し、検査を受けたところ、注意欠陥多動性障害および自閉スペクトラム症と診断された。障害者手帳を取得し、その後は障害者雇用にてフルタイム勤務をしている中、当職へ相談に来られた。
フルタイムで就労をしているものの、障害特性により自宅はゴミ屋敷状態であり、長年うつ病も併発しているため、障害認定日に遡って請求したところ、障害基礎年金の2級が遡及認定された。<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金は障害認定日という初診日から1年6ヵ月を経過した時点に遡って請求することができるため、本件ではそれに当たる約15年前に
遡って障害基礎年金を請求したところ、無事に認定されることができました。
しかし、年金を受ける権利には時効があり、本件では数百万円分の年金が時効によって消滅しました。
それでも時効にかからない分として、およそ400万円の一時金と今後は年間約80万円の年金を受給できることとなりました。
本件が障害年金は就労をしていると貰えないと思い込んで諦めていたり、また正確な診断がされないまま適切な医療を受けられていない方のご参考になれば幸いです。2024/05/16
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