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受給・就労・支援事例

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  • 急性薬物中毒後、1回受診した心療内科が初診となった事例(うつ病)

    当事者の方は30代、ご家族からご相談を受けた。

    人間関係のトラブルを機に抑うつ状態となり、市販薬を過量服薬し、急性薬物中毒にて入院した。
    数日間入院して処置を受けた後、心療内科を受診。
    症状が重く、外来での通院は困難であるとの判断により、大病院の精神科へ紹介され、精神科治療を開始した。
    尚、1回受診した心療内科では投薬治療は受けていない。

    精神科治療を開始した大病院の精神科を初診として障害年金請求を進めていたが、年金機構より返戻を受け、
    初診日を改めて精査した結果、急性薬物中毒の処置を受けた後、1回受診した心療内科が初診日であるとして、
    障害厚生年金が認定された。

    2024/11/30

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 医療機関と連携して受給決定した事例(双極性障害)

    30代女性の当事者からのご相談。

    10年以上前から双極性障害を患い、希死念慮、抑うつ、過食嘔吐、自傷行為等の症状により
    日常生活は著しく困難、就労不能な状態が続いていたが、障害年金制度を知らず、
    請求しないまま過ごしていた。

    主治医に相談したいが、うまく伝えることができずに困っているとご相談があり、
    まずは主治医への伝え方から相談対応をした。

    無事に主治医からの協力が得られることとなり受任。
    初診の医療機関は遠方であり、窓口まで受診状況等証明書を依頼することが困難であったため、
    郵送にて依頼し、取得。
    診断書の作成依頼もサポートして取得した。
    診断書の内容を確認したところ不備があり、主治医へ連絡をして対応いただいた。

    事後重症請求にて、障害基礎年金の2級が無事に決定した。

    <社労士 石井からのメッセージ>
    障害年金請求をお一人で進めることが難しいときや医療機関とのやり取りがうまくできない
    等のご相談も対応しますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問合せください。

    2024/11/18

    • 医療連携
    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • うつ病・注意欠陥多動性障害で遡及認定された事例

    20代の当事者およびご家族からのご相談。
    乳幼児期から落ち着きがなく、集団行動ができず、
    一人で過ごすことが多かった。

    小中高はすべて普通学級で過ごしたが、
    中学生の頃より遅刻や無断欠席をすることが増えていた。
    高校卒業後はアルバイトを始めたが人間関係がうまくいかず、
    直ぐに辞めてしまった。

    その後、勤務先でトラブルを起こすことがあるため職を転々とし、
    安定して就労することができない状態の中、
    家族の勧めにより精神科を受診したところ、注意欠陥多動性障害と
    診断された。
    また、二次障害としてうつ病も発症していた。

    障害認定日に遡って障害厚生年金を請求したところ2級にて決定した。

    2024/11/05

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • フルタイムで就労していてもさかのぼって認定された事例(広汎性発達障害)

    当事者は30代。

    小中高を普通学級で過ごし、大学に進学したものの、社会適応に不安があり、
    大学在学中に学内のカウンセリング室からの紹介により、精神科を受診した。

    直ぐに障害者手帳を取得し、特例子会社にて約8年間、フルタイム勤務を継続していた。

    他者とのコミュニケーションが困難であり、聴覚過敏があり、
    日常生活は家族のサポートを必要とする状況が続いていたため、障害認定日に遡って請求したところ、
    障害等級2級の障害基礎年金が障害認定日にて遡及認定された。

    2024/11/02

    • 受給・就労・支援事例
    • 就労支援
    • 障害年金受給
  • 28年前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例

    当事者は50代女性。

    28年前に糖尿病性ケトアシドーシスで発症した1型糖尿病によりインスリン治療を継続していた。

    糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

    ~糖尿病の認定基準~
    ① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

    ② 次のいずれかに該当すること
    (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
    (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

    ③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
    イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
    ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

    本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
    の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

    初診日が28年前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
    前医では既にカルテが破棄されており、初診日の証明に難航したが、
    3番目の医療機関の情報により初診日を特定。

    事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

    2024/10/24

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 統合失調感情障害で2級が決定した事例

    当事者は20代。

    10代後半の頃に発症し、現在まで治療を継続していた。
    症状が重く、高校生の頃は学校に通うことができず、通信制高校に転校した。
    治療を続けながら、なんとか大学に進学できたものの、傷病により大学に通うことができなくなり、
    休学を経て中退した。

    その後は閉居した生活を送り、日常生活は身のまわりのことも一人では困難であり、
    家族からの援助を必要とする状態であったが、障害年金制度を知らず、請求をしないまま現在に至っていた。

    20歳時点でも既に障害等級2級に相当する状態ではあったものの、
    その時点に受診していた医療機関が閉院していたため、認定日請求はできず、
    事後重症請求にて障害基礎年金の2級が決定した。

    2024/10/21

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    • 受給・就労・支援事例
    • 地域連携
    • 障害年金受給
  • 20年以上前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例

    当事者は40代女性。

    20年以上前にケトアシドーシスで発症した1型糖尿病の治療を継続していた。

    糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
    3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

    ~糖尿病の認定基準~
    ① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

    ② 次のいずれかに該当すること
    (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
    (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
    (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

    ③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
    イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
    例えば、軽い家事、事務など
    ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

    本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分の3つが該当していたため、
    障害年金請求を進めることとした。

    初診日が20年以上前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
    初診の医療機関、2番目の医療機関においても既にカルテが破棄されており、初診日の証明に難航したが、
    3番目の医療機関の情報により初診日を特定。

    事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

    2024/10/12

    • 受給・就労・支援事例
    • 障害年金受給
  • 医療機関への対応サポートをして受給決定した事例(うつ病)

    当事者は30代。

    過労によるストレスから抑うつ状態となり心療内科を受診。
    抑うつ神経症の診断により薬物療法を受けていたが、1週間程度休職した後、職場復帰し、受診を中断した。

    その後、1年弱の期間受診せず、就労を継続していたが、症状が再燃したため、再度受診したところ、
    うつ病の診断となり、抗うつ薬治療を開始。職場は休職を経て、退職に至った。

    日常生活は身のまわりのことも援助を要する状態であり、利用中の福祉事業所にも通所が不安定であったため、
    当職にご相談。

    障害年金請求を進めるにあたり、医療機関に確認する事項や伝え方も支援し、
    医療機関指定のヒアリング用紙も記入をサポートした。

    結果、認定日に遡って障害等級2級の障害厚生年金が決定した。

    2024/09/17

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    • 障害年金受給
  • 再請求により不支給決定 ⇒ 受給決定に至った事例(広汎性発達障害・うつ病)

    当事者は40代。

    5年以上前に一度、ご自身で障害年金請求を行い、障害状態非該当の理由により不支給決定を受けていた。

    その後、障害者雇用にてフルタイム勤務を継続していたものの、障害特性は変わらず、対人関係の問題やケアレスミスを頻発するため、上司から叱責されることがあり、抑うつ状態が悪化している状態で、当職にご相談があり、再請求を進めることにした。

    まずは、前回不支給決定となった年金請求書類を一通り確認し、丁寧にヒアリングをしながら病歴・就労状況等申立書を作成。
    また、障害状態が正確に反映された診断書の取得をサポートし、再請求した結果、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。

    2024/09/05

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