就労困難な軽度肢体障害の方を就労に繋げた事例 軽度肢体障害の当事者より障害年金請求のご相談を受けたが、ヒアリングの結果、障害基礎年金の障害等級に該当する障害状態ではなかった。 しかし、上下肢の軽度な麻痺により労働能力に一部制限があり、就労が困難な状態であった。 一方で、人材不足に悩む飲食業者がいたため、マッチングを試みたところ、業務内容と労働能力が合致し、採用に至った。 2022/10/28 受給・就労・支援事例就労支援 講演依頼はこちら 前へ 一覧へ 次へ