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受給・就労・支援事例

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20年以上前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例

当事者は40代女性。
20年以上前にケトアシドーシスで発症した1型糖尿病の治療を
継続していた。

糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、
3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

~糖尿病の認定基準~
① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること
② 次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
   空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
   平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
   高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

初診日が20年以上前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
初診の医療機関、2番目の医療機関においても既にカルテが破棄されており、
初診日の証明に難航したが、3番目の医療機関の情報により初診日を特定。

事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

2024/10/12

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