18年前の初診日を証明し、さかのぼって認定された事例(うつ病)
ご相談者様は30代女性。
中学生の頃よりうつ病を患い精神科を受診していた。
症状は一進一退で受診していない期間も挟みながら、
幾つかのクリニックを転々として現在に至っていた。
現在までの状況をヒアリングした結果、障害認定日(20歳)に
さかのぼって請求する方針で進めることにした。
初診は18年前であったが医療機関にはカルテが保存されており、
受診状況等証明書を取得。
障害認定日に受診していた医療機関にもカルテが保存されて
いたものの、当時の主治医は退職しており、現在在籍している
医師がカルテに基づき作成することになった。
しかし、ご相談者本人が再度受診したうえで、聞き取りを実施されること
になり、不安感がとても強まっていたため、本人と医療機関の同意を得て
病院同行した。
医師には当時の状況から現在に至るまでを詳細に伝え、障害認定日時点の
診断書を取得した。
障害認定日にさかのぼって請求した結果、10年以上前にさかのぼって
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
ただし、年金は時効が5年となっているため、過去分として実際に受け取れた
一時金は直近5年分となった。
本ケースのように時効が過ぎている場合、早急に手続きすることが重要である。
2023/12/05
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