認定日就労中のため事後重症請求で受給が決定したケース(統合失調症) 当事者様は40代。 就労移行支援事業所様からのご紹介により、当職に繋がった。お話をお伺いしたところ、障害認定日頃には問題なく就労できていたため、その時点での受給は困難であると判断。そこで事後重症請求として手続きを進めることとなった。丁寧なヒアリングを重ねる中で、徐々に心を開いていただき、日常生活における困難さや支援の必要性を的確に整理することができた。 その結果、申立内容が適切に反映され、障害厚生年金2級が決定した。 2025/09/24 受給・就労・支援事例地域連携障害年金受給 講演依頼はこちら 前へ 一覧へ 次へ