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受給・就労・支援事例

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初診日から2カ月で受給権を取得した事例(人工関節)

請求人は股関節痛により、長年整体院に通っていたが改善せず、
令和5年9月に初めて整形外科を受診したところ、
末期の変形性股関節症と診断され、2カ月後に人工関節置換術を
施行された。

障害年金の請求は初診日より1年6カ月経過した日から手続きが
できることが知られているが、認定日の特例として、
人工関節は挿入置換した日を認定日とすることになっている。
請求人はこれに該当したため、直ぐに障害年金を請求。
障害等級3級の障害厚生年金が速やかに認定された。

尚、初診日とは医師又は歯科医師の診療を受けた日であるため、
整体院や接骨院での診療は初診日とはならないのでご注意ください。

2024/02/24

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