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医療連携

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重度知的障害・就労B型を利用中で1級が認定された事例

当事者は19歳。
これから20歳を迎えるにあたり、障害基礎年金を請求したいと
親御様からご相談を受けた。

障害状態をヒアリングする限りは、障害等級1級相当に該当していたが、
週5日、就労継続支援B型事業所へ通所している状況のため、
2級の判定となる懸念もあった。

また、かかりつけの受診先がなく、障害年金の診断書を依頼できる
医療機関探しに関してもご相談に応じた。
診断書作成を依頼する際の受診時には、医師とご両親の承諾を得て
病院へ同行し、医師への情報提供も行った。

その結果、障害状態が正確に反映された診断書を取得することができ、
障害等級1級の障害基礎年金が決定した。

2024/07/05

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