軽度知的障害で永久認定された事例
当事者は20代。
親御様からのご相談を受けて障害基礎年金を請求することになった。
療育手帳は小学生の頃に取得。特別支援学校卒業後、
障害者雇用で就労を続けていたが、職場での配置転換を機に適応が
できなくなり、抑うつ状態となって精神科を受診した。
就労先を休職している状況の中、障害年金の請求に至り、
障害等級2級の障害基礎年金が永久認定された。
<社労士 石井からのメッセージ>
精神・知的障害の場合、障害年金は次回更新があることが
ほとんどですが、診断書や病歴・就労状況等申立書にて、
病状や日常生活状況の経緯をしっかりと申立てることにより、
本件の様に初回の請求でも永久認定が受けられる場合があります。
2024/05/28
- 受給・就労・支援事例
- 障害年金受給