給与収入270万円超でも2級の障害基礎年金が認定された事例(発達障害)
障害者雇用にて就労中の30代男性の親御様より、
障害年金請求をしたいとご相談を受けた。
就労は順調で、給与収入は270万円を超えている
状態であった。
しかし、障害年金の認定にあたっては、
就労状況の実態が非常に重要であるため、
職場の管理者とやり取りを行い、
職場での様子に関する意見書を取得した。
また、出生から現在までの状況について、
両親とご本人から詳細にヒアリングを行い、
日常生活の困難さを全て申立書に反映させた。
障害年金請求を行った結果、
障害等級2級の障害基礎年金が5年更新で決定した。
2023/07/07
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