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受給・就労・支援事例

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決定内容が不服により、速やかに審査請求を行った事例(うつ病)

当事者は50代。

職場での人間関係を機に、うつ病を発症し、休職を経て退職に至った事案。
障害認定日の時点で休職をしており、日常生活はうつ症状が重く、身のまわりのこともほとんどひとりではできない状態であったため、認定日請求を行った。

丁寧にヒアリングを行い、障害状態が正確に反映された診断書を取得。
診断書の内容を認定基準に照らせば、障害等級1級相当に該当していたが、結果は、障害等級3級に決定した。
当事者と相談し、速やかに審査請求を行うこととなった。

<社労士 石井からのメッセージ>
本件の様に、明らかに診断書の内容に合致しない決定の場合、ご依頼者様は当然に不服となるため、審査請求をご希望されます。

審査請求は、「決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内」に行うことができるという期限があるため、障害年金の決定後、直ぐに社労士に相談できる点は、代理人に障害年金請求を依頼するメリットの一つだと考えます。

2024/07/08

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