心室細動により植込型除細動器移植術を受けた事例(認定日の特例) ご相談者様は30代男性。 突然の心室細動により意識を失い、救急搬送された後、 初診日から2カ月経過したところで植込型除細動器移植術を受けた。 障害年金は原則として初診日より1年6ヵ月経過した日(障害認定日) を迎えると請求できるが、特例により障害認定日前に請求できるケースがある。 本件の場合は、植込型除細動器を装着した日から請求ができるため、 障害認定日請求により進め、障害等級3級が認定された。 2023/11/12 受給・就労・支援事例各士業・専門家との連携障害年金受給 講演依頼はこちら 前へ 一覧へ 次へ