大腿骨頭壊死症による人工関節挿入置換で障害厚生年金3級が認定された事例
数年前に人工関節を挿入置換し、障害年金が受給できることは
知っていたものの、請求手続きが煩雑で困っているとご相談を受けた。
対象者は10年以上前に特発性大腿骨頭壊死症と診断され、
暫く様子を見ていたものの症状が改善せず、
数年前に人工関節挿入置換術を受けていた。
初診の医療機関ではカルテが破棄されていたため、
初診日証明が困難であったが、2番目の医療機関で証明することができた。
術後は杖を使用していた時期もあったが、その後の経過は良好であり、
現在は杖を使用せずに歩行可能な状態であった。
障害年金は人工関節を挿入置換しているものを3級と認定すると
されているため、障害等級3級の障害厚生年金が永久認定された。
2023/09/30
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