初診日が10年以上前でカルテが破棄されていた事例 (気分変調症)
ご相談者様は30代女性。
傷病により不安感が強く、福祉事業所に通所はしているものの
就労ができず、経済的にも厳しい状況にあり、当職に相談。
通院先の精神科クリニックより障害年金の請求を勧められていたが、
初診日が10年以上前であり、現在までの通院歴も記憶が曖昧に
なっており、自力での手続きは困難な状態であった。
まずは覚えている限りの受診先を聴き取り、クリニックへ調査したところ、
カルテは破棄されており、詳細な情報は得られなかったものの、
PCのデータにより初診日だけは明確にすることができたため、
記載できる範囲内で受診状況等証明書を書いてもらい、初診日を証明。
事後重症請求として進めた結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2023/11/11
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