初回の更新にて永久認定となった事例(軽度精神発達遅滞)
当事者は30代。
親御様からのご相談。
初めての障害年金請求を当職が行った経緯より、
更新のお手続きについても受任した。
初めての請求時は当事者が無職であり、障害特性により日常生活が
著しく困難な状態であったことから、
障害等級2級の障害基礎年金が決定し、受給されていた。
しかし、初めて迎える更新時には障害者雇用で就労している状況であった。
フルタイム勤務であり、勤続年数も1年以上経過していたため、
まずは職場へ就労状況の実態を調査し、資料を取得。
また、日常生活能力が前回と比較して変化しているかについて、
親御様よりヒアリングを行った。
診断書(障害状態確認届)に加え、
職場から取得した資料および当職が作成した申立書を添付して
更新の手続きを行った結果、
障害等級2級の障害基礎年金が永久認定となった。
<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金には1~5年ごとに更新があり、何年毎の更新となるかは、
傷病名によって決まるものではありません。
更新の都度、障害年金が継続されるのかと不安を感じられる方も多く、
当職もよくご相談を受けております。
本事例の当事者も初回決定時では永久認定とはならず、
親御様が心配されていましたが、1回目の更新で永久認定が受けられ、
今後の生活の見通しが立ったと大変喜んでおられました。
本事例のように、状態は変わらない(障害特性は変わらない)
場合であっても、状況が変わる(就労を開始している等)では、
慎重にお手続きを進めることが大変重要となります。
2024/05/15
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