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医療連携

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再請求により不支給決定 ⇒ 受給決定に至った事例(広汎性発達障害・うつ病)

当事者は40代。

5年以上前に一度、ご自身で障害年金請求を行い、障害状態非該当の理由により不支給決定を受けていた。

その後、障害者雇用にてフルタイム勤務を継続していたものの、障害特性は変わらず、対人関係の問題やケアレスミスを頻発するため、上司から叱責されることがあり、抑うつ状態が悪化している状態で、当職にご相談があり、再請求を進めることにした。

まずは、前回不支給決定となった年金請求書類を一通り確認し、丁寧にヒアリングをしながら病歴・就労状況等申立書を作成。
また、障害状態が正確に反映された診断書の取得をサポートし、再請求した結果、障害等級3級の障害厚生年金が認定された。

2024/09/05

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