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受給・就労・支援事例

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フルタイムで就労していても遡及認定された事例(ADHD・ASD・うつ病)

ご依頼者様は30代男性。
幼少期から忘れ物や失くし物が多く、机の引き出しは常に物が溢れ、
整理整頓ができなかった。
学校では落ち着きがなく、授業中でも席を立つことがあるため、
担任から頻繁に叱られており、クラスメイトから虐めを受けることもあった。

小中高を全て普通学級で過ごした後、大学へ進学。
在学中に抑うつ状態となって精神科を受診した。
うつ病の診断により治療を受けながら就学、就労をしていたが、
自身の特性から発達障害を疑い、専門医を受診し、
検査を受けたところ、注意欠陥多動性障害および自閉スペクトラム症と診断された。

障害者手帳を取得し、その後は障害者雇用にてフルタイム勤務をしている中、
当職へ相談に来られた。
フルタイムで就労をしているものの、障害特性により自宅はゴミ屋敷状態であり、
長年うつ病も併発しているため、障害認定日に遡って請求したところ、
障害基礎年金の2級が遡及認定された。

<社労士 石井からのメッセージ>
障害年金は障害認定日という初診日から1年6ヵ月を経過した時点に
遡って請求することができるため、本件ではそれに当たる約15年前に
遡って障害基礎年金を請求したところ、無事に認定されることができました。
しかし、年金を受ける権利には時効があり、本件では数百万円分の年金が
時効によって消滅しました。
それでも時効にかからない分として、およそ400万円の一時金と
今後は年間約80万円の年金を受給できることとなりました。
本件が障害年金は就労をしていると貰えないと思い込んで諦めていたり、
また正確な診断がされないまま適切な医療を受けられていない方の
ご参考になれば幸いです。

2024/05/16

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