さかのぼって受給再開した事例 (支給停止事由消滅届)
ご相談者様は高次脳機能障害により障害基礎年金を
受給していたが、平成28年の更新時に再認定が受けられず、
支給停止となっていた。
停止後は安定して就労していた時期もあったが、
体調は不安定で、就労と退職を繰り返しながら現在に至っていた。
現在は、障害者雇用で就労をしているものの、
障害の状態は悪化しており、就労の継続も危ぶまれる状況にあり、
障害基礎年金の受給が再開できないかと当職にご相談された。
就労状況及び日常生活状況や障害状態の実態を確認し、
障害状態が特に悪化した3年前に遡って支給停止事由消滅届の
手続きをしたところ、無事に認定。
過去分として3年分が一時金として支給され、
次回更新は5年後となった。
2024/02/07
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