





症状固定日にて遡及認定された事例(ラクナ梗塞)
当事者様は50代。
突然のラクナ梗塞により救急搬送され、リハビリを行うも、左上下肢機能障害となった。
障害年金は初診日より1年6カ月経過した日の障害認定日から請求することができるが、
脳血管疾患の場合、1年6カ月を経過する前に症状固定となった場合、その日に請求することが可能である。
本件では初診日より1年6カ月経過前に症状固定日と確認されたため、症状固定日にて遡及請求したところ、
障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
2025/02/06
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