





初診のカルテは破棄されていたが障害基礎年金(2級)が決定した事例(発達障害)
広汎性発達障害にて障害年金を請求したいとのご相談を受け受任。
受診期間は長く、途中に通院を中断していた時期もあり、初診の医療機関ではカルテが破棄されていたため、初診日の証明が困難であった。
しかし、通院履歴にある各医療機関へ調査した結果、初診日を特定。
障害の程度は2級相当であったため、事後重症請求にて進めた結果、障害等級2級の障害基礎年金が決定した。
2023/04/15
- 受給・就労・支援事例
- 就労支援
- 障害年金受給

