





フルタイム勤務で高収入であったが3級が認定された事例(ADHD)
当事者様は20代。
小中高を全て普通学級で過ごし、大学卒業後、新卒採用された会社にて勤務を続けていた。
幼少期より忘れ物や紛失物が多く、人の話を聞き漏らすことがよくあるという特性があった。
また生活リズムが乱れ、遅刻や欠席も頻繁だった。
一般雇用で就労していたが、コミュニケーションの困難さや業務においてのケアレスミスが目立ち、
社内での異動を繰り返す状態であった。
一般雇用、フルタイム勤務で収入も一般に比べて高給であったため、
他の社労士からは断られてしまったと当職にご相談された。
慎重にヒアリングを行い、障害年金請求書類に意見書等の資料を追加で提出して審査されたところ、
障害等級3級の障害厚生年金が決定した。
2025/02/13
- 受給・就労・支援事例
- 障害年金受給