





障害年金の受給が決まったら国民年金保険料はどうする?法定免除を考えるポイント
【障害年金の受給が決まったら国民年金保険料はどうなる?】
法定免除を受けるか迷ったときに考えたいこと
障害年金の受給が決まった方から、
「国民年金保険料は免除になると聞いたのですが、免除した方がいいのでしょうか」
というご相談をいただくことがあります。
障害年金の受給が決まるまでには、体調のこと、生活のこと、将来のことなど、さまざまな不安の中で過ごしてこられた方も多いと思います。
そのような中で、受給決定後に新たに「保険料をどうしたらよいのか」という悩みが出てくるのは、とても自然なことです。
この記事では、横浜を拠点に全国対応で障害年金のご相談をお受けしている障害年金専門の社会保険労務士として、また1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、障害年金の受給が決まった後の国民年金保険料の法定免除について、どのような視点で考えたらよいのかを、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。
【法定免除とは何か】
障害等級2級以上の障害年金の受給が決まると、国民年金保険料について法定免除を受けることができます。
これは、一定の要件に該当する方について、国民年金保険料の納付が法律上免除される仕組みです。
障害年金を受給される方の中には、日常生活に著しい制限があり、就労による収入を得ることが難しい方も少なくありません。
そのため、国民年金保険料の負担を軽くする制度が設けられていることには大きな意味があります。
実際に、障害年金の受給が決まったことで少し安心できた一方で、生活費や治療費、通院にかかる費用などを考えると、毎月の保険料負担が重く感じられる方も多いと思います。
そのような場合、法定免除は家計を支える大切な選択肢になります。
【免除した方がよいのかは、一概にはいえません】
ただ、ここで大切なのは、法定免除を受けられるからといって、すべての方にとって一律にそれが最善とは限らないということです。
この点は、制度だけを見ると見落とされやすいところです。
考えるべきなのは、障害等級2級以上の障害年金が、この先も生涯にわたって支払われ続けるかどうかという視点です。
障害年金には、永久認定となる方もいらっしゃいます。
一方で、多くの方には更新があります。
更新を経て、場合によっては数回の更新の後に永久認定へ切り替わる方もいらっしゃいます。
反対に、更新が続く方もいらっしゃいます。
つまり、今は障害等級2級以上に該当していても、その状態が将来にわたってずっと続くかどうかは、一人ひとり異なるのです。
【障害等級2級以上が続くなら、法定免除が有利になることもあります】
障害等級2級の障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額と同額です。
そのため、今後も障害等級2級以上が認められ続けるのであれば、国民年金保険料を免除することが有利に働く場合があります。
保険料を納め続けなくても、障害基礎年金が支給されることで生活の基礎となる年金が確保されるからです。
特に、現時点で体調が安定せず、就労による収入が十分に得られない場合には、無理に保険料を支払うことが生活全体の負担になってしまうこともあります。
そのようなときに、法定免除を受けることは、今の暮らしを守るという意味でも大切な選択になることがあります。
制度として利用できるものは、無理なく生活していくために、きちんと活用してよいものだと思います。
【将来、障害基礎年金が止まった場合はどうなるのか】
一方で、将来的に障害状態が該当しなくなり、障害基礎年金が停止され、その後は老齢基礎年金を受給することになった場合には、少し見方が変わってきます。
国民年金保険料を法定免除していた月については、そのままでは老齢基礎年金額が満額にはならず、免除した月数に応じて年金額が減額されます。
つまり、今の負担を軽くするという意味では法定免除にメリットがありますが、将来、老齢基礎年金で生活を支えていくことになったときには、その分だけ年金額に影響するということです。
ここが、法定免除を考えるときの大切なポイントです。
今の生活だけを見るのではなく、将来の老齢年金まで視野に入れて考えることが必要になります。
【追納という選択肢もあります】
もっとも、法定免除を受けたからといって、その後ずっと取り返せないわけではありません。
法定免除を受けていた期間については、10年以内であれば追納することができます。
追納とは、過去に免除されていた保険料を、後から納めることです。
ただし、追納には申込みが必要で、年金事務所から発行される納付書で納める形になります。
また、10年を過ぎた月分については追納できなくなります。
そのため、将来の老齢基礎年金額をできるだけ確保したいと考える場合には、「今は法定免除を受けておき、体調や収入の状況が整った段階で追納を検討する」という方法もあります。
この考え方は、今の生活と将来の備えの両方を見ながら判断していくうえで、とても現実的な選択肢の一つです。
【受給が決まった時点では、まず法定免除を受けておく考え方もあります】
障害等級2級以上の障害年金の受給が決まったということは、日常生活に著しい制限がある状態です。
そのような中では、就労によって十分な収入を得ることが難しく、国民年金保険料の負担が大きいと感じられる方も多くいらっしゃいます。
そのため、受給が決まった時点では、まず法定免除を受けておくという考え方には十分な合理性があります。
そして、その後、
・体調がどのように変化していくか
・就労できるようになるか
・収入が安定してくるか
・障害年金の更新結果がどうなるか
といったことを見ながら、必要に応じて追納を考えていくこともできます。
今の時点ですべてを決めきらなければならないわけではありません。
まずは今の生活を守り、少し先の状況を見ながら判断していくことも大切です。
【大切なのは、その方に合った選び方をすること】
法定免除を受けた方がよいのか、それとも納付を続けた方がよいのか。
この問いに対する答えは、すべての方に共通する一つの正解があるわけではありません。
現在の体調、働き方、家計の状況、今後の見通し、更新、そして老後の年金をどう考えるかによって、適した選択は変わってきます。
だからこそ、大切なのは、制度だけを機械的に見るのではなく、その方の今の暮らしと将来の見通しの両方を踏まえて考えることです。
私は、障害年金のご相談において、単に「請求できるかどうか」だけではなく、その後の生活設計も含めて考えることを大切にしています。
法定免除もまた、その方の暮らしを支えるための制度の一つです。
だからこそ、不安なまま何となく決めるのではなく、ご自身に合った形で選んでいただけたらと思います。
【迷ったときは、一人で抱え込まないでください】
障害年金の受給が決まった後は、少し安心する一方で、新たな悩みが出てくることもあります。
保険料をどうするかという問題も、その一つだと思います。
今の負担を軽くすることも大切ですし、将来の老齢年金を見据えることも大切です。
どちらか一方だけではなく、両方の視点を持ちながら考えていくことが必要になります。
もし迷われたときには、一人で抱え込まないことが大切です。
横浜を拠点に全国対応で障害年金のご相談をお受けする中で、これからも私は、制度の説明だけでなく、その方の暮らしや将来設計まで見据えながら、必要な支援をお届けしていきたいと考えています。
どうか、ご自身に合った選択を、無理のない形で見つけていただければと思います。
社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 石井 要美
2026/04/22
- 障害年金社労士ブログ

