





働きながら障害年金は受け取れる?障害者雇用・短時間勤務・社会保険加入を整理
【働きながら障害年金は受け取れる?】
障害年金のご相談を受けていると、働くことと障害年金の関係について、多くのご質問をいただきます。
「働いたら障害年金は止まりますか」
「障害者雇用で働いていても請求できますか」
「短時間勤務なら大丈夫ですか」
「社会保険に加入したら、障害年金は受けられなくなりますか」
このような不安を持たれる方は少なくありません。
障害年金は生活を支える大切な制度です。
そのため、少し働けるようになったとしても、「年金が止まってしまったらどうしよう」と心配になり、就職や勤務時間の変更に慎重になる方もいらっしゃいます。
一方で、働くことには収入だけでなく、社会とのつながり、自信、生活リズム、役割を持てることなど、大切な意味があります。
障害年金と就労は、必ずしも対立するものではありません。
大切なのは、「働いているかどうか」だけではなく、「どのような状態で、どのような支援や配慮のもとで働いているのか」を丁寧に見ることです。
今回は、働きながら障害年金を受け取れるのか、障害者雇用、短時間勤務、社会保険加入との関係を整理していきます。
【働いているだけで障害年金が止まるわけではありません】
まずお伝えしたいのは、働いているという事実だけで、直ちに障害年金が止まるわけではないということです。
障害年金は、病気や障害によって日常生活や就労にどの程度の制限があるかを見て判断される制度です。
そのため、単に「働いているか、働いていないか」だけで決まるものではありません。
ただし、働き方は障害状態を判断するうえで大切な要素の一つです。
どのような仕事をしているのか。
勤務時間はどのくらいか。
職場でどのような配慮を受けているのか。
欠勤や早退、遅刻はどの程度あるのか。
仕事が終わった後や休日の生活はどうなっているのか。
家族や支援者の助けがどの程度必要なのか。
こうしたことを総合的に見ていく必要があります。
たとえば、週に数日、短時間で働いている方と、フルタイムで安定して働いている方では、審査上の見られ方が異なる可能性があります。
【障害者雇用で働いている場合】
障害者雇用で働いている方からも、障害年金について多くのご相談があります。
「障害者雇用で働いているから、障害年金は無理ですか」と聞かれることがありますが、これも一概には言えません。
障害者雇用で働いている場合には、どのような配慮や支援を受けて働いているのかが大切です。
仕事内容が限定されている。
勤務時間が短く設定されている。
通院への配慮がある。
困ったときに相談できる担当者がいる。
このような配慮があって初めて働き続けられている場合、その働き方を丁寧に整理する必要があります。
表面的には「働いている」と見えても、その裏側には多くの支援があることがあります。
障害年金の請求や更新では、働いている事実だけでなく、働き続けるためにどのような支援が必要なのかを伝えることが大切です。
特に精神疾患、発達障害、知的障害、高次脳機能障害などの場合、見た目では困りごとがわかりにくいことがあります。
だからこそ、職場での配慮や、仕事以外の日常生活への影響を具体的に整理しておくことが重要です。
【短時間勤務だから安心、とは限りません】
短時間勤務であれば障害年金に影響しない、と思われる方もいらっしゃいます。
たしかに、短時間勤務は、フルタイム勤務に比べると体調に配慮した働き方であることが多いです。
しかし、短時間勤務であっても、どのような状態で働いているのかは確認が必要です。
たとえば、週3日、1日4時間だけ働いている場合でも、出勤するだけで大きな負担になっている方もいます。
勤務後は疲れ切って家事ができない。
休日はほとんど寝込んでいる。
家族が生活全体を支えている。
このような状態であれば、短時間勤務をしているからといって、日常生活に支障がないとは言えません。
反対に、短時間勤務から始めて、体調が安定し、生活全体も整ってきている方もいらっしゃいます。
この場合は、働くことが回復や生活の安定につながっている面もあります。
大切なのは、勤務時間の長さだけで判断しないことです。
仕事の内容、負担、職場の配慮、生活への影響を含めて、総合的に見る必要があります。
【社会保険に加入したら障害年金はどうなる?】
最近は、社会保険の適用拡大や「年収の壁」の見直しにより、短時間で働く方も健康保険や厚生年金に加入する場面が増えていきます。
そのため、「社会保険に加入したら障害年金は止まるのですか」というご質問も増えています。
社会保険に加入したことだけで、直ちに障害年金が止まるわけではありません。
健康保険や厚生年金に加入することと、障害年金の障害状態の判断は、別の問題です。
ただし、社会保険に加入するほど働いているということは、勤務時間や収入、就労状況を確認するうえで一つの情報にはなります。
そのため、更新の際などには、どのような働き方をしているのかを丁寧に整理しておくことが大切です。
また、社会保険に加入することには、保険料負担が発生する一方で、将来の老齢厚生年金につながる可能性や、健康保険の制度を利用できる可能性もあります。
手取りだけを見ると不安になることもありますが、将来の保障という視点も大切です。
なお、20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方については、本人の所得による支給制限があります。
この場合は、収入が増えたときに所得制限の確認が必要になるため、注意が必要です。
【働くことを過度に怖がらないでください】
障害年金を受けている方の中には、「働いたら年金が止まるかもしれない」と思い、働くことを過度に怖がってしまう方がいます。
もちろん、無理をして働く必要はありません。
体調が安定していないときに、無理に就職したり、勤務時間を増やしたりすると、かえって症状が悪化してしまうことがあります。
一方で、働くことが生活の安定や自信につながる方もいらっしゃいます。
短時間から始める。
障害者雇用で配慮を受ける。
就労移行支援や支援機関とつながる。
在宅勤務など、自分に合った働き方を探す。
このように、少しずつ働き方を整えていくこともできます。
障害年金は、「働かないための制度」ではありません。
病気や障害によって生活や就労に制限がある方の暮らしを支える制度です。
障害年金があることで、無理をしすぎず、自分に合った働き方を選べる場合もあります。
働くかどうかを考えるときには、「年金が止まるかどうか」だけでなく、「今の自分にとって無理のない働き方は何か」を考えることが大切です。
【更新のときに気をつけたいこと】
障害年金には、一定期間ごとに更新がある場合があります。
更新の際には、診断書の内容をもとに、現在の障害状態が確認されます。
このとき、働いている場合には、就労状況が大切な情報になります。
ただし、ここでも「働いている」とだけ伝えるのでは不十分です。
どのような雇用形態なのか。
障害者雇用なのか、一般雇用なのか。
勤務時間や日数はどのくらいか。
仕事内容は限定されているのか。
欠勤や早退はあるのか。
仕事以外の日常生活はどうなっているのか。
こうしたことを整理しておくことが大切です。
特に、仕事は何とかできていても、家ではほとんど何もできないという方もいます。
主治医に診断書を依頼する際にも、就労状況だけでなく、日常生活全体の状態を伝えることが必要です。
【働き方を変える前に整理したいこと】
これから就職する方、勤務時間を増やす方、社会保険に加入する可能性がある方は、事前にいくつか整理しておくと安心です。
まず、現在の体調です。
働くことで体調が安定しそうなのか、それとも負担が大きくなりそうなのかを考える必要があります。
次に、職場で受けられる配慮です。
また、収入と生活費の見通しも大切です。
障害年金、給与、社会保険料、医療費、交通費、福祉サービスの利用料などを合わせて考える必要があります。
さらに、家族や支援者との関係も重要です。
一人で判断せず、支援者や専門職と相談しながら進めることで、無理のない働き方を選びやすくなります。
働き方を変えることは、大きな決断です。
だからこそ、焦らず、現在の状態と今後の見通しを整理することが大切です。
【障害年金と就労は、生活全体で考えましょう】
働きながら障害年金を受け取れるかどうかは、一言で答えられるものではありません。
働いている事実だけで直ちに止まるわけではありませんが、働き方や生活状況は障害状態を判断するうえで大切な要素になります。
障害者雇用で働いている場合。
短時間勤務をしている場合。
社会保険に加入している場合。
それぞれについて、どのような働き方をしているのか、どのような配慮を受けているのか、日常生活にどのような影響があるのかを整理することが大切です。
障害年金は、生活を支える土台の一つです。
就労は、収入だけでなく、自分らしく社会とつながる手段にもなります。
どちらか一方を選ぶというよりも、障害年金と働き方を組み合わせながら、その方に合った生活を考えていくことが大切です。
「働きたいけれど、障害年金がどうなるのか不安」
「障害者雇用で働いているが、更新が心配」
「社会保険に加入することになり、年金への影響を知りたい」
制度を正しく知り、ご自身の状態を整理することで、不安が少し軽くなることがあります。
ご本人に合った働き方と、安心できる生活の土台を一緒に考えていきましょう。
【こちらのページも参考に】https://syougainenkin.com/lp/01/
社会保険労務士/CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
石井 要美
2026/08/28
- 障害年金社労士ブログ

