





当事者ご自身で請求し不支給となっていた事例(脳出血)
当事者は50代。
脳出血の後遺症による片麻痺により、自身で障害年金請求を行ったが、不支給決定となっていた。
たまたま訪れた、相談支援センターから当職に繋がり、ご相談となった。
ご家族様のお話では、片腕は全廃、下肢補装具、杖なしでは歩行不能といったご様子であったが、提出されていた診断書では適切な評価がされていなかったことが判明。再請求する運びとなった。
改めて医療機関へ説明を行ったところ、障害年金請求の評価基準をご理解いただくことができ、当事者の状態を反映した診断書を作成くださった。再請求までの期間が数か月と短期間であったため、医師照会が入ったが、無事、障害等級2級の障害基礎年金が認定された。
最初の請求から当職がお手伝いできていれば、症状固定日から受給出来た可能性があり、悔しさの残る事例であった。
2025/07/02
- ぷわぷあ活動報告