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受給・就労・支援事例

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28年前の初診日を証明し、1型糖尿病で障害等級3級が決定した事例

当事者は50代女性。

28年前に糖尿病性ケトアシドーシスで発症した1型糖尿病によりインスリン治療を継続していた。

糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、3つ全て満たせば障害等級3級と認定される。

~糖尿病の認定基準~
① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること

② 次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

本件では①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分
の3つが該当していたため、障害年金請求を進めることとした。

初診日が28年前であり、現在までに受診先も幾つか転医していた。
前医では既にカルテが破棄されており、初診日の証明に難航したが、
3番目の医療機関の情報により初診日を特定。

事後重症請求にて進めた結果、障害等級3級の障害厚生年金が決定した。

2024/10/24

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